青年就農給付金(就農準備資金型・経営開始資金型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 毎月12.5万円(150万円/年)、夫婦で就農の場合は1.5人分(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県新郷村
- 対象利用者
- 就農準備資金型は就農予定時49歳以下で年間1,200時間以上の研修を受ける方、経営開始資金型は独立・自営就農時50歳未満の認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新郷村が実施する新規就農者育成総合対策(青年就農給付金)で、新たに農業を始める方の就農直後の不安定な所得をサポートします。毎月12.5万円(150万円/年)を給付し、夫婦で就農の場合は1.5人分を給付します。就農準備資金型は最長2年、経営開始資金型は経営開始1~3年目までの最長3年間です。
| 実施機関 | 新郷村 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県新郷村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 毎月12.5万円(150万円/年)、夫婦で就農の場合は1.5人分 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農準備資金型は就農予定時49歳以下で年間1,200時間以上の研修を受ける方、経営開始資金型は独立・自営就農時50歳未満の認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 新郷村のページには「新郷村では、新たに農業を始めたい方の就農直後の不安定な所得をサポートする『新規就農者育成総合対策(青年就農給付金)』を実施しています」と記載されています。
- 「青年就農給付金(就農準備資金型)」と「青年就農給付金(経営開始資金型)」の2つが案内されています。
青年就農給付金(就農準備資金型)
就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成機関、先進農家、先進農業法人において研修を受ける青年に対し、研修期間中、最長で2年間給付金を給付すると記載されています。
事業の内容
- 給付額:毎月12.5万円(150万円/年)
- 給付対象期間:最長2年
- 給付主体:新郷村、青森県、全国農業委員会ネットワーク機構など、研修場所により異なります。
給付要件
- 就農予定時の年齢が49歳以下であり、強い就農意欲を持っている方
- 独立・自営就農または雇用就農もしくは親元就農(5年以内に経営継承)を目指している方
- 青森県営農大学校や県が認める先進農家、先進農業法人で概ね1年以上、年間1,200時間以上の研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下でること(出典の表記のまま)
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
注意事項(給付金の停止・返還)
出典には「次に該当する場合は給付金の停止や返還となります。申請する前に十分な検討をお願いします。」として次が挙げられています。
- 適切な研修を行っていないと確認された場合は給付停止
- 研修終了後1年以内に原則49歳以下で就農しなかった場合は返還
- 親元就農の場合、就農後5年以内に経営継承しなかった場合は返還
- 就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)農業を継続しない場合は返還 など
青年就農給付金(経営開始資金型)
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、最長で3年間、給付期間1年につき、1人あたり最高150万円の給付金を給付すると記載されています。
事業の内容
- 給付額:毎月12.5万円(150万円/年) ※夫婦で就農する場合は1.5人分が給付されます
- 給付期間:経営開始1〜3年目までの最長3年間
- 給付主体:新郷村 ※村はサポート体制を整備し、サポート計画を策定します
給付要件
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること
- 新郷村農業経営基盤強化促進基本構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
- 新郷村の地域計画、人・農地プランに位置付けられている方(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けている方
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 事業交付期間終了後は、給付期間と同期間就農を継続すること
注意事項(給付金の停止・返還)
- 原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合は給付停止
- 適切な経営を行っていないと確認された場合は給付停止
- 給付期間終了後、給付期間と同期間以上、同規模の営農を継続しなかった場合は返還 など
「独立・自営就農」の定義
出典では、独立・自営就農について次のとおり説明されています。
- 本人が農地の所有権又は利用権を有する
- 本人が主要な機械、施設を所有または借用する
- 生産物や資材等を本人名義で出荷・取引する
- 経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理する
- 本人が農業経営の主宰権を有する
- (経営開始資金型ではこれに加えて)自らが作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている
注意事項
- 出典ページに申請期限・募集期間・申請書類の記載はありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
- 最終更新日:2025/02/03
お問い合わせ
- 新郷村役場(〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10) TEL 0178-78-2111/FAX 0178-78-2118
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新郷村役場 0178-78-2111
農家web編集部からのコメント
給付後に営農を続けなかった場合の返還条項が両方の型に定められています。 出典では、就農準備資金型について「就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)農業を継続しない場合は返還」「研修終了後1年以内に原則49歳以下で就農しなかった場合は返還」「親元就農の場合、就農後5年以内に経営継承しなかった場合は返還」と明記されています。経営開始資金型でも「給付期間終了後、給付期間と同期間以上、同規模の営農を継続しなかった場合は返還」とされています。受け取って終わりではなく、その後の営農継続まで含めて条件になっている点は事前に確認しておきたいところです。
世帯所得の要件が入口と給付中の両方に効きます。 両方の型で「原則、前年の世帯所得が600万円以下であること」が要件とされ、経営開始資金型では「原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合は給付停止」と、給付中の停止事由としても挙げられています。本人の所得ではなく世帯単位で判定される書き方です。
年齢の基準が型によって異なります。 就農準備資金型は「就農予定時の年齢が49歳以下」、経営開始資金型は「独立・自営就農時の年齢が50歳未満」と、基準となる時点も表現も違います。あわせて準備資金型では、年間1,200時間以上・概ね1年以上の研修、常勤の雇用契約を締結していないこと、傷害保険への加入が要件に挙げられています。
経営開始資金型は夫婦で就農する場合の加算が示されています。 出典では給付額が毎月12.5万円(150万円/年)で、「夫婦で就農する場合は1.5人分が給付されます」と記載されています。給付主体は新郷村で、村がサポート体制を整備しサポート計画を策定するとされています。
給付額や年齢・所得の要件、給付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新郷村の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて新郷村役場(0178-78-2111)へお問い合わせください。