五戸町農業用施設維持管理事業補助金(農道・水路等の維持修繕工事への補助金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円、千円未満の端数切捨て)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 青森県五戸町
- 対象利用者
- 町内各地区の農事組合、自治会、土地改良区(受益農家2戸以上の農道・水路等が対象)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
担い手農家の減少や高齢化に対応するため、五戸町が令和4年度に創設した補助金です。側溝設置などの農道・水路等の維持修繕工事に補助金を交付し、原材料支給と組み合わせることで、持続可能かつ災害に強い農業農村の整備を推進します。対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円)を補助します。
| 実施機関 | 五戸町 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県五戸町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円、千円未満の端数切捨て) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内各地区の農事組合、自治会、土地改良区(受益農家2戸以上の農道・水路等が対象) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 五戸町のページには、原材料支給により地域の共同活動による農道・水路等の維持管理を支援してきたものの、担い手農家の減少や高齢化に伴い「側溝を支給さてれも施工できない」「大型水路やため池の泥上げが人力では困難」などの相談が寄せられるようになったことを受け、令和4年度から側溝の設置など維持修繕工事に対する補助金を創設したと記載されています(引用は出典の表記のまま)。
- 補助金の名称は「五戸町農業用施設維持管理事業補助金」です。
交付対象者
- 町内各地区の農事組合、自治会、土地改良区
- 「原材料支給については、従来どおり農事組合が支給対象です。」と注記されています。
対象要件
- 受益農家2戸以上の農道又は農業用用排水路 ※私道、私有地の水路を除く。
- 青森県ため池台帳に登載された農業用ため池 ※個人所有を含む
補助金額
- 対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円) ※千円未満の端数切捨て
補助対象経費
| 対象事業 | 内容 |
|---|---|
| 原状復旧工事 | 破損個所に原状と同等程度の施工で補修する場合など損失した機能を復元する工事(農道の部分補修、側溝の敷設替えなど) |
| 機能向上工事 | 一定範囲にわたり現状の機能を向上・拡張させる工事(素掘り水路への側溝敷設など) |
| 安全施設設置工事 | 防護柵(フェンス)及び側溝蓋を設置する工事 ※側溝蓋の設置は、地域住民による人力での自主施工が不可能なものに限る。 |
| 浚渫工事 | 水路、ため池に堆積している土砂等を撤去する工事 ※地域住民による人力での自主施工が不可能な規模のものに限る。 |
| 支障木伐採工事 | 農道、水路、ため池の敷地内に自生する立竹木であって、その機能に支障を及ぼすものを伐採する工事 ※地域住民による自主施工が不可能なものに限る。 |
上記のいずれの対象事業についても、経費の扱いは次のとおりと記載されています。
【対象経費】
- 工事請負費(施工業者は五戸町の指名業者から選定するものとする。)
- 機械借上げ料(個人からの借上げを除く。)
【対象外経費】
- 他の補助金、交付金等の交付を受けて行われる工事等に要する経費
- 地域住民の自主施工に伴う人件費(日当、保険料等)
- 土地・機械等の取得経費
- 物件移転補償費
手続きの流れ
- 見積依頼(農事組合等→施工予定業者)/事前相談(農事組合等→役場) ※予算枠に限りがあるため、申請を希望する場合は事前に相談するよう案内されています。
- 補助金交付申請(農事組合等→役場) ※工事発注前に申請し、交付決定を受けること。発注後の事後申請は対象外です。必要書類は、申請書、収支予算書、工事施工遵守事項、位置図、工事概要図面(あれば)、見積書の写し、口座情報(通帳等の写し)。
- 補助金交付決定通知(役場→農事組合等)
- 工事発注(農事組合等→施工業者)
- 工事完了
- 工事費支払い(農事組合等→施工業者) ※工事費の全額をいったん立替払い
- 実績報告(農事組合等→役場) ※年度末(3月31日)までに提出。必要書類は、実績報告書、収支精算書、契約書・請書等の写し(あれば)、領収書の写し、工事写真(着工前を含む)。
- 補助金確定通知(役場→農事組合等)
- 補助金請求(農事組合等→役場)
- 補助金振込み(役場→農事組合等)
注意事項
- 工事関係書類(見積書、契約書、請求書、領収書など)の宛名、補助金の振込先口座は、すべて申請団体の名義で統一するよう記載されています。1件の工事に対して自治会名義、農事組合名義、土地改良区名義の書類が混在することは不可とされています。
- ページには「【令和5年2月14日更新】」と表示されています。
- 出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 五戸町役場 建設整備課 農村整備班
- 電話:0178-62-2111(代表)内線242・243/0178-62-7961(直通)
- メールアドレス:kensetsu_atmark_town.gonohe.aomori.jp(「atmark」を「@」に直して送信するよう案内されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
五戸町 建設整備課 農村整備班 0178-62-7961
農家web編集部からのコメント
工事を発注する前に申請して交付決定を受ける必要があります。 出典の手続きの流れでは、第2段階の補助金交付申請について「工事発注前に申請し、交付決定を受けてください。発注後の事後申請は対象外です。」と明記されています。さらに第1段階として、予算枠に限りがあるため申請を希望する場合は事前に役場へ相談するよう案内されています。工事を先に発注してしまうと対象外になる構造です。
実績報告には着工前を含む工事写真が必要と記載されています。 出典の必要書類には「工事写真(着工前を含む)」が挙げられており、着工してから写真の必要性に気づくと補えません。また工事費は全額をいったん申請団体が立替払いし、実績報告は年度末(3月31日)までに提出する流れと書かれています。
書類の名義と対象外経費の定めが細かく決められています。 見積書、契約書、請求書、領収書などの宛名と補助金の振込先口座は、すべて申請団体の名義で統一するよう求められ、1件の工事に自治会名義・農事組合名義・土地改良区名義の書類が混在することは不可とされています。対象外経費としては、他の補助金、交付金等の交付を受けて行われる工事等に要する経費、地域住民の自主施工に伴う人件費(日当、保険料等)、土地・機械等の取得経費、物件移転補償費が挙げられています。施工業者は五戸町の指名業者から選定することとされ、機械借上げ料も個人からの借上げは除かれます。
五戸町には現物支給の仕組みも並行して案内されています。 農家webのデータでは、五戸町の「農業用施設(農道・水路)維持管理のための原材料の支給」が1団体1年度につき20万円を上限に現物支給、「農道維持修繕のための砕石の支給」が予算の範囲内での現物支給と登録されています。本補助金は対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円、千円未満の端数切捨て)という金銭補助の形です。
補助率や上限額、対象となる工事の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず五戸町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて建設整備課 農村整備班(0178-62-7961)へお問い合わせください。