認定新規就農者農地貸借料補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費か平均賃借料のいずれか少ない額の1/2(上限10万円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 青森県板柳町
- 対象利用者
- 板柳町に住所を有する18歳以上45歳未満の認定新規就農者(親元就農者を除く)で、町内の農地で農業経営を3年以上継続して行う者。対象は契約期間3年以上の農地貸借料
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内農地の農地貸借料を補助する制度です(契約期間3年以上)。補助対象経費か平均賃借料のいずれか少ない額の2分の1、上限10万円を補助します。18歳以上45歳未満で町内農地において3年以上継続して経営する認定新規就農者が対象です。
| 実施機関 | 板柳町 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県板柳町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費か平均賃借料のいずれか少ない額の1/2(上限10万円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 板柳町に住所を有する18歳以上45歳未満の認定新規就農者(親元就農者を除く)で、町内の農地で農業経営を3年以上継続して行う者。対象は契約期間3年以上の農地貸借料 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 板柳町の「町独自の支援制度」のページに掲載されている支援制度のひとつで、青年等就農計画の認定の有効期間のうち、町内農地の農地貸借料の補助(契約期間3年以上のもの)と記載されています。
- 出典は板柳町「町独自の支援制度」(しごと>就農案内)です。
対象者
次の(1)、(2)の要件をすべて満たすこととされています。
- 板柳町に住所を有する18歳以上45歳未満の認定新規就農者(親元就農者を除く。)
- 町内の農地で農業経営を3年以上継続して行う者
交付額
次の(1)、(2)のいずれか少ない額に1/2を乗じた額(上限10万円)
- 補助対象経費の実支出額の合計
- 当該契約により借用し、または借用しようとする農地面積に板柳町賃借料、板柳町農地貸借料情報の賃借料平均額を乗じて得た額
注意事項
- 出典ページには、申請期限、必要書類、補助を受けられる年数、他の補助制度との関係についての記載はありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
- 同じページには、認定新規就農者住宅賃貸料補助金、認定新規就農者研修資金補助金、および町の研修制度「林檎まるかじり塾」も掲載されています。
お問い合わせ
- 板柳町役場
- 〒038-3692 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3
- 電話番号:0172-73-2111/ファクス:0172-73-2120
- 窓口受付時間:8時15分から17時
農家web編集部からのコメント
実際に支払った貸借料がそのまま基礎になるとは限りません。 交付額は、補助対象経費の実支出額の合計と、当該契約により借用し、または借用しようとする農地面積に板柳町賃借料・板柳町農地貸借料情報の賃借料平均額を乗じて得た額の、いずれか少ない額に1/2を乗じた額(上限10万円)と定められています。町の賃借料平均額を上回る条件で借りている場合、平均額に基づく計算額が上限として働く仕組みが明記されています。
契約期間と経営継続の両方に「3年以上」の条件があります。 補助の対象は契約期間3年以上の農地貸借料とされ、対象者の要件にも町内の農地で農業経営を3年以上継続して行う者であることが挙げられています。短期の契約や短期間での撤退を前提とした利用は想定されていない書き方です。
対象者は年齢と就農形態で絞られています。 板柳町に住所を有する18歳以上45歳未満の認定新規就農者で、親元就農者を除くとされています。また補助は青年等就農計画の認定の有効期間のうちの農地貸借料が対象と記載されており、計画の認定期間との関係を確認しておく必要があります。
出典ページは町の支援制度を一覧で紹介する形式で、手続の詳細は載っていません。 申請期限、必要書類、補助を受けられる年数については記載がないため、実際の申請にあたっては町の窓口で確認する必要があります。
補助率や上限額、賃借料平均額の水準、対象年齢などの要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず板柳町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて板柳町役場(0172-73-2111)へお問い合わせください。