獣害対策電気柵購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水田・畑は1/2(上限10万円)、施設園芸・果樹園は定額5万円、畜舎・精米所は定額5万円、特用林産物生産地は定額5万円、自家消費用作物栽培地は定額3万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 青森県深浦町
- 対象利用者
- 深浦町に住所があり町税を滞納していない方で、電気柵を安全に使用・維持管理できる方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物や畜舎を守るため、電気柵の購入費用を補助する制度です。水田・畑は補助率2分の1で上限10万円、施設園芸・果樹園、畜舎・精米所、特用林産物生産地は定額5万円、自家消費用作物栽培地は定額3万円が上限です。新品で技術基準を満たす電気柵の購入費のみが対象で、設置費は除きます。
| 実施機関 | 深浦町 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県深浦町 |
| 公募期間 | 予算に達し次第、当該年度分の受付は終了 |
| 補助率/補助金額等 | 水田・畑は1/2(上限10万円)、施設園芸・果樹園は定額5万円、畜舎・精米所は定額5万円、特用林産物生産地は定額5万円、自家消費用作物栽培地は定額3万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 深浦町に住所があり町税を滞納していない方で、電気柵を安全に使用・維持管理できる方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
深浦町が、有害鳥獣対策として設置する電気柵の購入費用を補助する制度です。深浦町鳥獣被害防止対策協議会が窓口として案内されています。
補助対象の電気柵
- 中古品及び自作の電気柵でないこと
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条に基づき、安全かつ効果的に使用できる電気柵であること
対象者
- 深浦町に住所を有し町税を滞納していない方
- 団体による申請の場合は、構成員の全員が前記条件に該当すること
- 自己の責任において安全に電気柵を使用し、適切に維持管理できる方
補助対象経費
電気柵一式の購入費とされ、設置費は除くと明記されています。
補助率・上限額
| 補助対象地又は施設 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| (ア)水田、畑 | 2分の1 | 10万円 |
| (イ)施設園芸、果樹園 | - | 5万円 |
| (ウ)畜舎、精米所 | - | 5万円 |
| (エ)特用林産物生産地 | - | 5万円 |
| (オ)自家消費用作物栽培地 | - | 3万円 |
申請方法
(ア)~(エ)に該当する場合は、補助金交付申請書(様式第1号)、設置する電気柵の見積書、形状・規格等がわかる資料(仕様書・カタログ等)、電気柵を設置する場所の住所・位置図(手描き可)及び写真、電気柵設置に関する同意書(自己所有地以外の場合)を提出することとされています。
(オ)に該当する場合は、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)、領収書若しくは支払いを証する書類、購入品が分かる写真、設置場所の住所・位置図及び写真、同意書(自己所有地以外の場合)を提出することとされています。
注意事項
- 事前に申請が必要と明記されています(自家消費用作物の場合は事後申請になります)。
- 国、県その他の団体から助成を受けている場合は、対象経費から助成額を差し引いた額を補助対象経費とすると定められています。
- 補助金申請は当該年度1世帯又は1団体につき1回までとされています。
- 申請書類は、深浦町ホームページ、農林水産課、岩崎支所及び大戸瀬支所で配布されます。
- 予算に達し次第、当該年度分の受付は終了すると明記されています。
お問い合わせ
- 深浦町鳥獣被害防止対策協議会(農林水産課林業振興係内)
- 電話:0173-74-4411(直通)/農林水産課 0173-74-4411
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
深浦町農林水産課林業振興係 0173-74-4411
農家web編集部からのコメント
申請の順序が対象地の区分によって分かれています。 出典では、事前に申請が必要とされる一方、自家消費用作物栽培地の場合は事後申請になると明記されています。実際に提出書類も異なり、(ア)~(エ)は見積書や仕様書を添えた交付申請書、(オ)は領収書や購入品が分かる写真を添えた交付申請書兼実績報告書とされています。
電気柵そのものに条件が課されています。 中古品及び自作の電気柵でないこと、電気設備に関する技術基準を定める省令第74条に基づき安全かつ効果的に使用できる電気柵であることが補助対象の条件として挙げられています。対象経費は電気柵一式の購入費で、設置費は除くとされています。また、国、県その他の団体から助成を受けている場合は、対象経費から助成額を差し引いた額を補助対象経費とすると定められています。
同じ町内でも、守る対象によって補助の形が変わります。 水田・畑は補助率2分の1・上限10万円ですが、施設園芸・果樹園、畜舎・精米所、特用林産物生産地は5万円、自家消費用作物栽培地は3万円と、区分ごとに額が定められています。青森県内では、農家webの掲載データで八戸市と平内町がいずれも2分の1・上限10万円、階上町と南部町が2分の1・上限8万円と登録されており、水田・畑の区分はこれらと近い水準に置かれています。
申請は年度内1回まで、予算に達し次第終了とされています。 補助金申請は当該年度1世帯又は1団体につき1回までとされ、予算に達し次第、当該年度分の受付は終了すると明記されています。
補助上限額や対象区分の設定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず深浦町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて深浦町鳥獣被害防止対策協議会(農林水産課林業振興係内、電話0173-74-4411)へお問い合わせください。