経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間最大150万円(夫婦で経営開始し一定要件を満たす場合は1.5倍)、交付期間は最長3年間(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 青森県つがる市
- 対象利用者
- 原則49歳以下で青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(前年の世帯全体の所得が600万円以下)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営開始直後の新規就農者に対して経営開始資金を交付する制度です。年間最大150万円(夫婦で農業経営を開始し一定の要件を満たす場合は1.5倍)を、最長3年間交付します。独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下で、青年等就農計画の認定を受けた方が対象です。
| 実施機関 | つがる市 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県つがる市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間最大150万円(夫婦で経営開始し一定要件を満たす場合は1.5倍)、交付期間は最長3年間 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 原則49歳以下で青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(前年の世帯全体の所得が600万円以下) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営開始直後の新規就農者に対して、つがる市が経営開始資金を交付する制度です。
交付金額・交付期間
- 交付金額:年間最大150万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額)
- 交付期間:最長3年間(経営開始後3年目分まで)
交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下の新規就農者であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。青年等就農計画が経営開始資金申請追加資料と要件が適合していること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること(5年目には所得が250万円以上の計画であること)。
- 生活保護・失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと(健康保険証、退職年月日が令和3年以降の場合は離職票(原本)又は雇用保険受給資格者証(写し)の提出が必要)。
- 自ら農地の所有権もしくは利用権を有している、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること(農地が親族名義でも所有権又は利用権設定をすること)。
- 主要な機械・施設を所有又は借りていること(親族等から借りる場合であっても契約書を締結すること)。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
- 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること(帳簿は申告を行う際に使えるもの)。
- 年間農業従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること(親族と同作目でないこと)。
- 市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(青年等就農計画の認定者は人・農地プランの見込みに位置付けられます)。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上の営農を継続すること(要件を満たせなくなった場合は返還があります)。
- 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 交付対象者には、専属サポート(農業者)を加えること。
- 園芸施設(ハウス等)を所有又は賃貸する場合は、園芸施設共済等に加入していること。
- 夫婦で申請する場合は、家族経営協定を結んでいること。
- 経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと(他の補助金の交付実績が交付要件に関わります)。
親元就農の場合の取扱い
親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合はその時点から対象になると案内されています。ただし、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等の経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であることが必要とされています。
交付停止・返還
次の場合は交付停止となります。
- 資金を含む前年の世帯所得が600万円を超える場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
次の場合は返還の対象となります。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を続けなかった場合
- 就農状況報告を交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに報告しなかった場合
お問い合わせ
つがる市役所(青森県つがる市木造若緑61番地1)電話0173-42-2111、ファクス0173-42-3069。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
つがる市役所 農林課 0173-42-2111
農家web編集部からのコメント
数値で線が引かれた要件が多いのが特徴です。 5年目に所得250万円以上となる計画であること、年間農業従事日数が150日以上かつ1,200時間以上であること、申請時に前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなど、出典では具体的な数値をともなう条件が並んでいます。交付停止の判定にも「資金を含む前年の世帯所得が600万円を超える場合」という基準が示されています。
親族との関係を書面で切り分けることが求められています。 農地が親族名義でも所有権又は利用権を設定すること、主要な機械・施設を親族等から借りる場合であっても契約書を締結すること、主宰権について親族と同作目でないこと、といった条件が明記されています。夫婦で申請する場合は家族経営協定を結んでいることも要件です。
報告義務は交付期間が終わったあとも続きます。 就農状況報告を交付期間内および交付期間終了後5年間、毎年7月末と1月末までに提出しなかった場合は返還の対象になると出典に書かれています。交付期間と同期間以上の営農を継続しなかった場合も同様に返還対象とされています。
青森県内の同種制度と比べると、交付年数と単価の組み立てに違いがあります。 農家webの掲載データでは、南部町の就農準備資金が年間150万円・最長2年間、田子町の新規就農者定着支援事業(町単独事業)が交付1年目〜2年目120万円・3年目120万円又は150万円で最長3年間となっており、つがる市の年間最大150万円・最長3年間とは金額の刻みが異なります。
交付金額や交付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずつがる市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてつがる市役所(電話0173-42-2111)へお問い合わせください。