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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
傾斜地の区分により交付単価が異なる(上限金額:−)
対象エリア
青森県八戸市
対象利用者
農業振興地域内の農用地区域で1ヘクタール以上を保有し傾斜地要件・協定要件を満たす農業者および集落

基本情報

耕作放棄地の発生防止と農業生産活動の向上を目的に、集落での取組に対して交付金を交付する制度です。農業振興地域内の農用地区域で1ヘクタール以上を保有し、傾斜地要件と協定要件を満たす農業者・集落が対象です。交付単価は傾斜の区分により異なります。

実施機関八戸市
対象エリア青森県八戸市
公募期間不明
補助率/補助金額等傾斜地の区分により交付単価が異なる
上限金額
対象利用者農業振興地域内の農用地区域で1ヘクタール以上を保有し傾斜地要件・協定要件を満たす農業者および集落

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域では、平地と比べて山々に囲まれ土地が傾斜しているため、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域です。これに加え地域の過疎化や高齢化が進み、農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって多面的機能が低下し、下流地域住民への生活に影響が生じることが心配される、と説明されています。
  • このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して交付金を交付する制度が、平成12年度より始まったと記載されています。
  • 第1期対策(平成12年度~平成16年度)から第5期対策(令和2年度~令和6年度)を経て、令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)を実施していると案内されています。
  • 出典は八戸市「中山間地域等直接支払制度」(更新日:2026年06月26日)です。

対象地域(八戸市における該当地域)

対象地域 八戸市における該当地域
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法などのいずれかに指定されている地域 南郷地域
県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)/農林統計上、中山間地域になっている地域/農業従事者の高齢化率、耕作放棄地率等が一定の基準を満たしている地域など 旧是川村、旧館村、旧豊崎村の地域
  • 地域要件の詳細は青森県ホームページ(中山間地域直接支払制度)内の「制度の概要1.対象地域」を参照するよう案内されています。

対象農用地及び交付要件

  • 農業振興地域整備計画における農用地区域内で、一定規模(1ヘクタール)以上の農用地(飛び地を含めることも可)であること。
  • さらに交付対象となるためには、以下の要件を満たしていることが必要とされています。

傾斜地が一定の要件を満たしていること(傾斜の大きさにより交付金が異なります)

区分
急傾斜地 傾斜率1/20メートル以上(高さ5メートル、距離100メートル以上) 傾斜率15度以上(高さ27メートル、距離100メートル以上)
緩傾斜地 傾斜率1/100メートル以上(高さ1メートル、距離100メートル以上) 傾斜率8度以上(高さ14メートル、距離100メートル以上)
  • 農用地内の農業者が農地を管理・保全する取組(協定)を定め、合意ができていること(取組内容で交付金が異なります)。
  • 農地の保全・管理及びその他の協定で定められた取組内容が5年以上継続できること。
  • 要件を満たした農業者は集落協定として認定され、取組を実施した集落へ交付金が交付されると記載されています。

交付金単価について

  • 出典ページには交付金の単価そのものは掲載されておらず、「交付要件の詳細・交付金単価については青森県ホームページ内の『制度の概要3.交付の条件と金額』をご参照ください」と案内されています。単価は出典ページで確認できないため、県ページまたは窓口へ要確認です。

八戸市における取組状況

  • 八戸市では、対象地域のなかで是川地区4集落、館地区2集落、南郷地区5集落、合計11の集落協定が認定され、第6期対策1年目の取組を行いました(令和7年度末現在)。
  • これまでの主な取組事例として、農用地や農道の維持・管理(集落での草刈り作業、農道の砂利敷きなど)、用水路の管理・維持(修繕工事など)、収益性のある新規作物への作付、認定農業者の育成、自然観察会の開催などが挙げられています。
  • 令和7年度は11の集落協定に交付金が交付されたと記載され、令和3年度~令和7年度の実施状況(交付実績)のPDFが掲載されています。

お問い合わせ

  • 八戸市 農林水産部 農業政策課(〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階)
  • 農業経営支援グループ 電話:0178-43-9164/ファックス:0178-46-5697
  • 農地グループ 電話:0178-43-9448/ファックス:0178-46-5697

実施機関お問い合わせ先

八戸市農林水産部農業政策課 農地グループ 0178-43-9448

農家web編集部からのコメント

交付の単位は個人ではなく「集落協定」です。 出典では、農用地内の農業者が農地を管理・保全する取組(協定)を定めて合意ができていることが交付要件とされ、要件を満たした農業者は集落協定として認定され、取組を実施した集落へ交付金が交付されると説明されています。対象農用地も、農業振興地域整備計画の農用地区域内で一定規模(1ヘクタール)以上という規模要件があり、飛び地を含めることも可とされています。

5年以上の継続が前提として書かれています。 農地の保全・管理及びその他の協定で定められた取組内容が5年以上継続できることが交付要件に挙げられています。制度は第6期対策(令和7年度~令和11年度)として運用されており、八戸市では令和7年度末現在で是川地区4集落、館地区2集落、南郷地区5集落の合計11の集落協定が認定され、第6期対策1年目の取組を行ったと記載されています。

対象地域と傾斜要件の確認が入口になります。 八戸市の該当地域は、法指定に基づくものが南郷地域、県知事が指定する特認地域が旧是川村・旧館村・旧豊崎村の地域と示されています。傾斜要件は田と畑、急傾斜地と緩傾斜地で数値が分かれており、傾斜の大きさにより交付金が異なるほか、取組内容によっても交付金が異なると書かれています。

交付金の単価は市のページには掲載されていません。 交付要件の詳細と交付金単価については青森県ホームページ内の「制度の概要3.交付の条件と金額」を参照するよう案内されているため、金額の確認は県ページ側で行う必要があります。

対象地域の指定や交付単価、対策の期間区分は制度改定や年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず八戸市の公式ページと青森県のページでご確認いただき、あわせて八戸市農林水産部農業政策課(農業経営支援グループ 0178-43-9164)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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