青森県スマート農業チャレンジ支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 税抜き事業費の2分の1以内(1事業主体当たり上限1,250万円)(上限金額:12,500,000円)
- 対象エリア
- 青森県
- 対象利用者
- 農業者(青色申告している個人経営体)、農業法人(農地所有適格法人・農事組合法人等)、任意組織(3戸以上の農業者による団体)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
持続可能で生産性の高い農業を実現するため、農業者のスマート農業機械等の導入を支援する県の事業です。自動操舵システム、GPS機能付き農機、センサー搭載選別機、ドローン、環境制御装置などが対象で、導入する機械は原則新品で50万円以上のものが条件です(既存機械の単純更新は対象外)。補助率は税抜き事業費の2分の1以内、1事業主体当たり1,250万円が上限です。
| 実施機関 | 青森県 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県 |
| 公募期間 | 2026年04月13日(月)〜2026年05月15日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 税抜き事業費の2分の1以内(1事業主体当たり上限1,250万円) |
| 上限金額 | 12,500,000円 |
| 対象利用者 | 農業者(青色申告している個人経営体)、農業法人(農地所有適格法人・農事組合法人等)、任意組織(3戸以上の農業者による団体) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 持続可能で生産性の高い農業を実現するため、農業者のスマート農業機械等の導入を支援する事業と案内されています。
- 出典は青森県農林水産政策課「青森県スマート農業チャレンジ支援事業の要望調査について」(更新日付:2026年3月30日)で、要望調査の案内です。国の重点支援地方交付金を活用していると記載されています。
- 対象品目は農作物全般とされています。
事業実施主体
次のいずれかに該当する者とされています。
- 農業者(農林業センサスの農業経営体のうち個人経営体に該当し、青色申告をしている者)
- 農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人、その他主に農業を営むものと知事が認める法人)
- 任意組織(3戸以上の農業者が組織する団体で代表の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるもの)
事業要件
以下のすべてを満たすことと明記されています。
- 県内に本社又は生産拠点を有し、県内で事業を実施すること
- 事業実施主体が事業実施年度から翌年度までの間に、事業計画書記載の目標を達成する見込みがあること
- 導入する農業機械等については、計画に即した適正な規模・能力であること
- 導入した農業機械等について、農機具共済その他民間事業者が提供する保険に加入すること
補助率・上限額
- 補助率等:税抜き事業費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業主体当たり1,250万円
補助対象機械等
- 原則として、スマート農業機械が補助対象となります。
- 導入する農業機械等は、原則新品で50万円以上のものに限ります。
- 既存機械からの単純更新は対象外です。
| 品目 | 主な補助対象機械等 |
|---|---|
| 共通 | 自動操舵システム又はGPS車速連動機能が付いた農業機械/センサー搭載又はAIカメラ機能付き選果・選別機 |
| 土地利用型作物、露地野菜 | GNSSを活用した自動操舵及びガイダンスシステム/ICT機能が付いた作業機(アタッチメント)/ドローン/水田高度水管理システム/可変施肥機能付き田植機・播種機/情報収集(食味・収量・水分)センサー付き収穫機 |
| 果樹 | 自動運搬台車/自律走行無人草刈機/キャビン付きスピードスプレーヤ |
| 施設園芸 | ICTやIoTの技術を活用した環境制御装置/ビニールハウスの自動開閉装置/自動かん水・施肥装置/いちご高設栽培システム |
成果目標の設定
- 次のいずれかの目標を設定することとされ、現状値は令和7年度、目標年度は事業実施年度の1年後(令和9年度)とされています。
- (1)面積拡大 (2)10a当たり生産コスト(減価償却分除く)の削減 (3)10a当たり収量の増加 (4)売上げの増加 (5)10a当たり労働時間の削減
- ただし、スピードスプレーヤについては、キャビン付きとし、目標年度までに防除面積(受託面積を含む)を5%以上拡大させることとされています。
留意事項
- 令和8年度中に納品できなかった場合:事業の財源として活用している国の交付金は令和9年度に繰越ができないことから、交付決定の取消しの可能性があると明記されています。必ず販売店に納品日を確認するよう案内されています。
- 財産処分の制限:機械等の耐用年数(農業機械は7年間)が経過するまでの間は、県の許可を得ないで売却、譲渡、貸付などを行うことはできません。財産管理台帳は耐用年数が経過するまで保管することとされています。
- 会計検査院の対応:検査対象となった場合、説明を求められることがあります。
- 事業完了後:設定した成果目標の達成状況について、令和10年6月末までに報告することとされています。また、補助事業に関する書類は令和14年3月31日まで保管することとされています。
申請の流れ・募集期間
- 要望調査期間:令和8年4月13日(月)~5月15日(金)17時まで(必要書類の提出、必要に応じてヒアリング)
- 採択通知:6月中・下旬に通知予定
- 交付申請:県が指示する様式で交付申請書を提出(3者以上の見積書添付)
- 事業開始(交付決定後):販売店との契約。交付決定前に契約する必要がある場合は、事前に相談してくださいと記載されています。
採択方法
- 事業計画書の内容から、(1)事業効果、(2)公平性、(3)地域への波及効果、(4)経営のリスク対策、(5)財務の健全性の観点でポイント付けし、予算の範囲内でポイントの高い順に採択すると明記されています。
提出書類
- 事業計画書
- 成果目標の現状に係る根拠資料(例:作業日誌、農地台帳など)
- 農業機械等の規模決定根拠
- 定款、決算書(法人、任意組織の場合)
- 見積書の写し(1者以上)
- 農業機械等のカタログ(コピー可)
- 青色申告決算書の写し
- 認定農業者(認定新規就農者)であることの証明(例:市町村が発行した証明書など)
- 農業共済、収入保険などの加入の証明
お問い合わせ
- 提出先は各農林水産事務所農業普及振興室(東青017-734-9961、中南0172-33-2903、三八0178-27-5111内線231、西北0173-34-2111内線239、上北0176-22-8111内線223、下北0175-22-8581内線285)です。
- 制度に関する問い合わせは、青森県農林水産政策課農業所得向上支援グループ 電話:017-734-9474/FAX:017-734-8133。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
青森県 各地域県民局地域農林水産部 農業普及振興室(東青017-734-9961、中南0172-33-2903、三八0178-27-5111、西北0173-34-2111、上北0176-22-8111、下北0175-22-8581)
農家web編集部からのコメント
「新品で50万円以上」「単純更新は対象外」という線引きが置かれています。 出典では、原則としてスマート農業機械が補助対象で、導入する農業機械等は原則新品で50万円以上のものに限る、既存機械からの単純更新は対象外と明記されています。加えて、導入した農業機械等について農機具共済その他民間事業者が提供する保険に加入することが事業要件に入っており、事業実施主体も個人経営体の場合は青色申告をしている者と限定されています。
納品時期と財産処分の制限が具体的に書かれています。 令和8年度中に納品できなかった場合は、財源である国の交付金が令和9年度に繰越できないことから交付決定の取消しの可能性があるとされ、販売店への納品日の確認を促しています。また、機械等の耐用年数(農業機械は7年間)が経過するまでは県の許可を得ないで売却・譲渡・貸付などを行うことはできず、財産管理台帳は耐用年数が経過するまで、補助事業に関する書類は令和14年3月31日まで保管することとされています。成果目標の達成状況の報告期限も令和10年6月末と示されています。
発注のタイミングにも注意が書かれています。 流れは要望調査(令和8年4月13日~5月15日17時まで)、6月中・下旬の採択通知、3者以上の見積書を添えた交付申請、交付決定後の販売店との契約という順序で、交付決定前に契約する必要がある場合は事前に相談するよう案内されています。採択は事業効果・公平性・地域への波及効果・経営のリスク対策・財務の健全性でポイント付けし、予算の範囲内でポイントの高い順に行われます。
県内の同種制度と比べると補助率・上限の設定に幅があります。 農家webのデータでは、青森市スマート農業チャレンジ事業がスマート農業機器の購入経費の2分の1以内・上限200万円、つがる市スマート農業機械導入助成が事業費(税抜き)の1/4以内・上限100万円、十和田市の農業用自動操舵システム導入支援事業が購入費(取得費、消費税を含まない)の1/2以内・上限100万円で1者当たり1台分までとなっています。本事業は税抜き事業費の2分の1以内・1事業主体当たり1,250万円という水準で示されています。
補助率や上限額、対象機械等、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず青森県の公式ページと県交付要綱でご確認いただき、あわせて最寄りの農林水産事務所農業普及振興室、または青森県農林水産政策課農業所得向上支援グループ(017-734-9474)へお問い合わせください。