青森県所得向上プログラム実践支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- ソフト事業は定額(上限50万円)、ハード事業は2分の1以内(個人上限500万円、任意組織上限1,000万円)(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 青森県
- 対象利用者
- 県内の農業者、農業法人(農地所有適格法人・農事組合法人等)、任意組織(3戸以上の農業者等で代表の定めと規約がある団体)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
県内農業者の所得向上のモデル事例を創出し、地域で共有・横展開することで農業者全体の所得向上を図る県の事業です。「所得向上チャレンジプラン」の実現に向けた経費補助と、普及指導員による伴走支援を行います。新技術導入・新商品開発・販売促進・ICT導入等のソフト事業は定額で上限50万円、栽培設備・かん水施設・加工設備・農業機械等のハード事業は2分の1以内で個人500万円、任意組織1,000万円が上限です。
| 実施機関 | 青森県 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県 |
| 公募期間 | 2026年07月10日(金)〜2026年08月19日(水) |
| 補助率/補助金額等 | ソフト事業は定額(上限50万円)、ハード事業は2分の1以内(個人上限500万円、任意組織上限1,000万円) |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 県内の農業者、農業法人(農地所有適格法人・農事組合法人等)、任意組織(3戸以上の農業者等で代表の定めと規約がある団体) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 本県における農業者の所得向上のモデル事例を創出し、そのモデルを地域で共有・横展開することで、農業者全体の所得向上を図ることを目的とすると記載されています。
- 農業者等が企画・提案する「所得向上チャレンジプラン」の実現に向けて、その取組に係る経費を補助するほか、普及指導員が経営指導等により伴走支援を行うと案内されています。
- 事業実施年度(令和8年度)に補助金を交付するほか、目標年度(令和10年度)において大きな成果を収めた場合、追加で補助金を交付する「成果により補助率が変わる補助事業」と説明されています。
- 出典は青森県農林水産政策課「令和8年度青森県所得向上プログラム実践支援事業の追加公募について」(更新日付:2026年7月10日)です。
事業実施主体
- ア 農業者
- イ 農業法人(農地所有適格法人、農事組合法人その他主に農業を営むものと知事が認める法人)
- ウ 任意組織(3戸以上の農業者等が組織する団体で代表の定めがあり、かつ組織及び運営に関する規約があるもの)
事業実施主体の要件(別表1)
1 共通事項(すべて満たす必要があります)
- 応募前に農業経営診断システムによる財務分析を受けていること
- 令和8年度にシステムによる経営診断を受けること(当該経営診断と同等の内容であれば経営コンサルタント等による経営診断でも差し支えないとされています)
- 直近3年間(営農経験が3年に満たない者は直近2年間以内の平均でも可)の青色申告決算書の所得の平均が黒字であること
- 国及び県が助成する他の補助事業(補助対象経費が重複するものに限る。)を利用していないこと
- 県が「所得向上チャレンジプラン」の内容や売上・経費等のデータを活用し、取組事例や所得向上プログラム等として公表することに同意すること
- 令和7年度スマート農業チャレンジ支援事業又は令和7年度所得向上プログラム実践支援事業を実施していないこと
- 水稲については、原則として、令和7年度事業でモデルを確立する上で十分な実施実績のあった取組内容(ア 衛星データとAIを活用した可変施肥による生育の平準化、イ 自動操舵トラクターや直進アシスト機能付き田植え機を活用した農作業の効率化、ウ 情報収集センサー付きコンバインを活用したほ場管理の最適化、エ その他令和7年度事業で十分な実施実績のあった取組)に該当しないこと
2 ハード事業
- 令和8年度において、経営発展支援事業又は世代交代・初期投資促進事業の交付を受けていないこと
- 整備する施設等について、園芸施設共済その他損害補償保険に加入すること
- 関連するソフト事業を実施すること
- ハード事業の補助対象経費について、金融機関から融資を受けること
- 過去5年間に活用した補助事業において、その目標を80%以上達成済みであること(目標年度に達していない場合は除く)
3 成果連動型加算(令和9年度)
- 応募の段階で、成果連動型加算の意思表示をしていること
- 基本目標とチャレンジ目標のすべてを達成していること
- 研修会や視察の受入れなどを通じて成果を10人以上の農業者に発表していること(売上・経費などの具体的なデータ(事業対象品目のみ)を活用しながら、取組のポイントや改善点などを自ら発表すること)
※任意組織の経営分析及び目標の評価は、役員3名(原則として代表及び副代表)が対象と記載されています。
補助対象経費と補助金の額(別表2・令和8年度交付)
| 区分 | 補助対象 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| ソフト事業 | 所得向上に向けた新たな取組又は既存の取組の拡充に要する経費((1)新技術等の導入 (2)新商品の開発 (3)販売促進活動 (4)ICTの導入 (5)その他、知事が必要と認めるもの) | 定額(上限50万円) |
| ハード事業 | (1)栽培用設備、かん水施設又は加工用設備の導入・改修 (2)農業用機械又は加工用機械の購入 (3)その他、知事が必要と認める取組。ただし、対象となる設備、施設又は機械は1件の本体価格が50万円以上に限る。 | 2分の1以内(上限500万円、ただし、任意組織は1,000万円) |
- ソフト事業のみの実施も可能と記載されています。
補助対象外の経費(共通事項)
- 種苗、肥料、農薬など営農に必要な資材費
- 事業実施主体の宿泊費・日当及び海外への旅費
- 人件費
- パソコン等本事業の趣旨以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械の導入に要する経費
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
- その他本事業を実施する上で必要と認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
成果連動型加算(令和10年度交付)
- 別表1の3の要件(1)~(3)のすべてを満たす場合は、令和8年度に実施するハード事業に要した経費の6分の1に相当する額以内の額を加算すると記載されています。
- ただし、ハード事業に係る金融機関からの借入金の償還に要する経費などが補助対象になるとされています。
- なお、成果連動型の追加加算は令和10年度予算に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて変更の可能性があると明記されています。
目標設定(目標年度は令和10年度)
- 応募時の直近3か年間の平均(営農経験が3年に満たない者は直近2年間以内の平均)を現状として設定します。
- 基本目標(必須):(1)所得向上目標として、農業者は農業所得の50万円以上かつ10%以上の増加、農業法人は経常利益の150万円以上かつ10%以上の増加、任意組織は役員の平均農業所得の50万円以上かつ10%以上の増加。(2)選択目標として、ア 販売額の10%以上の増加、イ 収益力の10%以上の増加、ウ 付加価値額の10%以上の増加、エ 対象品目の10a当たり収量の10%以上の増加、オ 10a当たり生産コストの10%以上の削減のいずれか1つ。
- チャレンジ目標(成果連動型加算に挑戦する主体が設定):農業者は農業所得の100万円以上かつ25%以上の増加、農業法人は経常利益の300万円以上かつ25%以上の増加、任意組織は役員の平均農業所得の100万円以上かつ25%以上の増加。
募集期間及び応募方法
- 募集期間:令和8年7月10日(金)~8月19日(水)17時まで
- 事前相談:県の財務分析には時間を要するため、早めに最寄りの農林水産事務所農業普及振興室へ直近3か年分の青色申告決算書を持参のうえ相談(事前予約制)。
- 応募書類:応募書(別紙様式1)、「所得向上チャレンジプラン」(別紙様式2)、ソフト事業経費内訳書(別紙様式3)を最寄りの農林水産事務所農業普及振興室へ提出。
応募に当たっての留意事項
- 提出書類等に不備又は不適当な事由がある場合、不採択となり得ると記載されています。
- 提出された書類に基づきヒアリングを実施する場合があります。
- 提出書類等は、事業採択の有無に関わらず返却されません。
- ソフト事業の実施は令和8年4月1日から可能ですが、不採択の場合は補助対象外となります。
- ハード事業は融資が要件となっているため、応募前に金融機関との事前相談が必要で、融資を受けられないと交付決定の取り消しとなると明記されています。
事業の採択
- 事業計画は提出書類により審査し、審査は外部の審査員等により行い、評価点の合計が高い順に採択されます。一定の評価点未満の場合は不採択とされます。
- 審査の主な視点は、(1)チャレンジプランの妥当性、(2)取組の新規性、(3)事業効果の公益性、(4)関係者の総合的なサポート体制と役割分担による実現度、(5)その他と記載されています。
お問い合わせ
- 提出先・問合せ先は最寄りの農林水産事務所農業普及振興室(東青017-734-9966、中南0172-32-1131内線362、三八0178-23-3794、西北0173-34-2111内線243、上北0176-22-8111内線223、下北0175-22-8581内線289)です。
- 制度に関する問い合わせは、青森県農林水産政策課農業所得向上支援グループ 電話:017-734-9474/FAX:017-734-8133。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
青森県農林水産部農林水産政策課 農業所得向上支援グループ 017-734-9474
農家web編集部からのコメント
応募の前提として「財務分析」と「黒字要件」が置かれています。 共通事項では、応募前に農業経営診断システムによる財務分析を受けていること、令和8年度にもシステムによる経営診断を受けること、直近3年間(営農経験が3年に満たない場合は直近2年間以内の平均でも可)の青色申告決算書の所得の平均が黒字であることが求められています。県の財務分析には時間を要すると出典に明記され、事前予約のうえ最寄りの農林水産事務所農業普及振興室へ直近3か年分の青色申告決算書を持参して相談するよう案内されています。
除外要件が複数置かれている点も出典に明記されています。 国及び県が助成する他の補助事業(補助対象経費が重複するものに限る。)を利用していないこと、令和7年度スマート農業チャレンジ支援事業又は令和7年度所得向上プログラム実践支援事業を実施していないことが共通事項に、ハード事業では令和8年度において経営発展支援事業又は世代交代・初期投資促進事業の交付を受けていないことが要件に挙げられています。水稲については、令和7年度事業で十分な実施実績のあった取組内容に該当しないことという原則も書かれています。
ハード事業は「融資」が要件で、受けられない場合は交付決定の取り消しと明記されています。 補助対象経費について金融機関から融資を受けること、園芸施設共済その他損害補償保険への加入、関連するソフト事業の実施、過去5年間に活用した補助事業で目標を80%以上達成済みであることが並びます。また対象となる設備・施設・機械は1件の本体価格が50万円以上に限られます。ソフト事業は令和8年4月1日から実施可能とされる一方、不採択の場合は補助対象外になるという注意も出典に書かれています。
時期と予算の枠にも注意が必要です。 追加公募の募集期間は令和8年7月10日(金)~8月19日(水)17時までで、審査は外部の審査員等が評価点の合計が高い順に採択し、一定の評価点未満は不採択とされます。成果連動型加算(令和10年度交付・ハード事業経費の6分の1に相当する額以内)は令和10年度予算に基づくため、成立した予算の内容に応じて変更の可能性があると明記されています。
補助率や上限額、募集期間、要件となる目標水準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず青森県の公式ページと公募要領でご確認いただき、あわせて最寄りの農林水産事務所農業普及振興室、または青森県農林水産政策課農業所得向上支援グループ(017-734-9474)へお問い合わせください。