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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の1/2以内(上限金額:500,000円)
対象エリア
大阪府堺市
対象利用者
市の区域内に所在 する農地において農作物被害を受けた農業者

基本情報

補助金は、市内において有害鳥獣(いのしし(いのぶたを含む。以下同じ。))による農作物の被害の拡大を防止するため、農地への有害鳥獣の侵入を防止し、もって市内農業生産の確保及び振興を図ることを目的とする。

実施機関堺市
対象エリア大阪府堺市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等補助対象経費の1/2以内
上限金額500,000円
対象利用者市の区域内に所在 する農地において農作物被害を受けた農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

出典は「堺市鳥獣被害防止支援事業補助金交付要綱」(平成31年4月1日制定、令和7年4月1日改正、2025年4月1日更新)です。補助金は、市内において有害鳥獣による農作物の被害の拡大を防止するため、農地への有害鳥獣の侵入を防止し、もって市内農業生産の確保及び振興を図ることを目的とすると定められています。補助対象者・補助対象事業・補助対象経費・補助率は要綱の別表に定められています。

対象者・補助率・上限額(別表)

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助率
市の区域内に所在する農地において有害鳥獣(イノシシ等)による農作物被害を受けた農業者(当該農地の所有者又は農地法その他の法令により使用収益する権利が認められている者に限る) 10a以上の一団の農地(農地の立地や形状、被害の発生状況等によってはこの限りでない)において、有害鳥獣(イノシシ等)による農作物への被害の拡大を防止するための柵の設置 資材購入費、工事費、委託費 補助対象経費の1/2以内。ただし、補助限度額は50千円とする
堺市鳥獣被害防止対策協議会 協議会が実施する有害鳥獣被害防止対策に必要な経費 資材購入費 10/10以内

補助金の額は、予算の範囲内で別表の補助対象経費に補助率を乗じた額を上限として市長が定めると規定されています。

申請方法

  • 補助事業者は、堺市補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手する日までに市長に提出しなければならないと定められています。
  • 交付申請には、役員情報届出書(様式第1号の2、法人の場合)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、前年度決算書(法人その他の団体の場合)、工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(工事を伴う場合)、見積書の写し、その他市長が必要と認める書類の添付が必要です。
  • 実績報告は、堺市補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に提出することとされ、事業実施報告書、収支決算書、完成写真、領収書等を添付します。
  • 補助金の交付請求は、額の確定通知を受けた日から起算して20日以内(概算払の場合は交付決定を受けた日から起算して20日以内)に行うこととされています。

注意事項

  • 補助金は、その目的以外に使用してはならないとされています。
  • 経費の配分又は事業内容の変更、中止、廃止をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けることとされています。なお、軽微な変更は当初申請額の30パーセント以内の変更と定められています。
  • 事業が予定の期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して指示を受けることとされています。
  • 交付申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に行うことができるとされています。
  • 概算払で交付を受け、確定額を超えて交付されていた場合は返納しなければならないと定められています。
  • 帳簿等関係書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存することとされています。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増した不動産若しくは財産は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならないとされています(耐用年数を経過した場合を除く)。
  • この要綱は令和9年3月31日限りその効力を失うと定められています(同日以前の申請に係る補助金については、同日後もなお効力を有する)。

お問い合わせ

堺市 産業振興局 農政部 農水産課(〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階)
電話:072-228-6971/ファクス:072-228-7370

実施機関お問い合わせ先

産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

農家web編集部からのコメント

「事業着手する日まで」に申請書を出すことが要綱に明記されています。 交付申請書の提出期限が事業着手日と定められているため、柵を購入・設置してから申請する流れは想定されていません。あわせて、事業内容や経費配分を変更する場合はあらかじめ市長の承認が必要で、当初申請額の30パーセント以内であれば軽微な変更として扱うという線引きも示されています。実績報告は完了日の翌日から30日以内、交付請求は確定通知から20日以内と、期限が細かく定められている点も押さえておきたいところです。

農業者向けの枠では、対象となる農地の広さに条件があります。 別表では、10アール以上の一団の農地における柵の設置が補助対象事業とされ、農地の立地や形状、被害の発生状況等によってはこの限りでない、という但し書きが添えられています。対象者も、被害を受けた農業者のうち当該農地の所有者又は農地法その他の法令により使用収益する権利が認められている者に限ると定められています。対象経費は資材購入費のほか工事費・委託費まで含まれており、施工を業者に依頼する場合も想定された書き方です。

大阪府内の同種制度と比べると、農業者向けの補助限度額は低めに設定されています。 別表の補助率は補助対象経費の1/2以内で、補助限度額は50千円と定められています。大阪府内では、豊能町の有害鳥獣被害防護柵補助金が対象経費の50%以内・上限10万円、河南町の農作物被害防止事業補助金が対象経費の2分の1以内・1農家10万円以内、千早赤阪村が購入経費の2分の1・上限8万円、寝屋川市が対象経費の2分の1・1筆当たり上限5万円と登録されています。なお別表には、堺市鳥獣被害防止対策協議会が実施する有害鳥獣被害防止対策の資材購入費について10/10以内という別枠も定められています。

要綱そのものに失効期日が置かれています。 この要綱は令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められ(同日以前の申請に係る補助金については同日後もなお効力を有する)、補助金の額も予算の範囲内で市長が定めるとされています。補助率や補助限度額、対象農地の面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず堺市の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて産業振興局農政部農水産課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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