邑楽町施設園芸推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設園芸用施設の整備費(税抜)の2分の1以内(上限100万円、千円未満切り捨て)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 群馬県邑楽町
- 対象利用者
- 町内在住で4月1日時点70歳以下の方等、または主たる事務所が町内で構成員の半数以上が70歳以下の法人で、町税の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設園芸の導入を推進するため、施設園芸用施設の整備費の一部を補助する制度です。町内に住所があり4月1日時点で70歳以下の方(71歳以上でも後継者がいる場合等)や、主たる事務所が町内で構成員の半数以上が70歳以下の法人などが対象で、施設園芸でこれまで生産していない野菜等を新たに生産・販売する方が要件です。整備費の2分の1以内、上限100万円を補助します。
| 実施機関 | 邑楽町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県邑楽町 |
| 公募期間 | 随時受付(予算の残額等により希望の時期に助成できない場合あり) |
| 補助率/補助金額等 | 施設園芸用施設の整備費(税抜)の2分の1以内(上限100万円、千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内在住で4月1日時点70歳以下の方等、または主たる事務所が町内で構成員の半数以上が70歳以下の法人で、町税の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
施設園芸を取り入れた複合経営への転換を推進し、農業者等の所得の向上等を図るために実施される補助金です。出典では「新事業として」実施すると案内されています。
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 施設園芸用の施設の整備に要する費用の1/2以内の額(上限100万円) |
| 施設の範囲 | 施設には付帯設備を含みます |
| 費用の考え方 | 整備に要する費用は税抜き額です |
| 端数処理 | 補助金額は千円未満切り捨てです |
対象者
次の1〜4のすべてに該当する人が補助金の対象となります。
- 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する人
- (ア)町内に住所を有し、今年の4月1日時点で70歳以下
- (イ)町内に住所を有し、今年の4月1日時点で71歳以上であるが、現に専業で農業に従事している後継者がいる
- (ウ)主たる事務所の所在地が町内であり、今年の4月1日時点で構成員の半数以上が70歳以下の法人
- 施設園芸用の施設で生産したことのない野菜等を新たに生産、販売する人
- 町税の滞納がない人
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人(2回は受けられない)
対象となる施設整備
次の1〜5のすべてに該当する施設園芸用の施設を整備する場合に補助金の対象となります。
- ガラス温室または耐用年数5年以上の被覆材に覆われている施設
- 100平方メートル以上の施設
- 育苗のみを行う施設でないもの
- 設置場所が町内である施設
- 国または県の補助金等の交付を受けて整備する施設でないもの
申請方法
次のものを持って役場農業振興課窓口へ行くこととされています。
- 施設の整備に係る費用の見積書(税抜き価格が分かるもの)
- 図面や整備する施設の概要、面積が分かる書類
- 印鑑
- 通帳
- 施設を整備する場所が分かる書類(窓口で地図を見ながら伝えることも可)
- 法人の場合は、構成員全員の年齢が分かる名簿等
必ず業者への発注や購入の契約より前に申請してくださいと明記されています。
申請時期
- 随時受け付けているが、予算の残額等により希望の時期に助成できない場合もあるため、早めに相談することと案内されています
施設整備後に提出が必要な書類等
- 施設の整備費用の領収書
- 整備した施設の写真
- 整備した施設の作付状況が分かる写真
注意事項(返還)
- この補助金を受けた年から5年以内に、整備した施設における野菜等の生産を中止したり、施設で生産した野菜等の販売を中止した場合は、原則、補助金の返還が生じます。
お問い合わせ
邑楽町 農業振興課 農政係 直通電話:0276-47-5025 ファクス番号:0276-88-3247
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
邑楽町 農業振興課 農政係 0276-47-5025
農家web編集部からのコメント
「必ず業者への発注や購入の契約より前に申請してください」と明記されている点が、最も見落としやすい条件です。 契約や発注を済ませてからでは要件を満たさない書き方で、申請時には見積書、図面や施設の概要・面積が分かる書類、施設を整備する場所が分かる書類などの持参が求められます。法人の場合は構成員全員の年齢が分かる名簿等も必要です。
対象者にも施設にも、複数の数値要件が重ねられています。 対象者は町内に住所を有し4月1日時点で70歳以下であること、71歳以上の場合は現に専業で農業に従事している後継者がいること、法人は主たる事務所が町内で4月1日時点で構成員の半数以上が70歳以下であることのいずれかに該当し、さらに施設園芸用の施設で生産したことのない野菜等を新たに生産・販売すること、町税の滞納がないこと、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと(2回は受けられない)のすべてを満たす必要があります。施設側は、ガラス温室または耐用年数5年以上の被覆材に覆われていること、100平方メートル以上であること、育苗のみを行う施設でないこと、設置場所が町内であること、そして国または県の補助金等の交付を受けて整備する施設でないことが条件です。
補助を受けた後にも5年間の継続要件が付きます。 補助金を受けた年から5年以内に、整備した施設における野菜等の生産を中止したり、施設で生産した野菜等の販売を中止した場合は、原則として補助金の返還が生じると明記されています。整備後には領収書のほか、整備した施設の写真と作付状況が分かる写真の提出が必要です。申請は随時受け付けているものの、予算の残額等により希望の時期に助成できない場合があると案内されています。
補助率や上限額、年齢要件の基準日、対象となる施設の規格は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず邑楽町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政係(0276-47-5025)へお問い合わせください。