邑楽町青年就農者営農支援交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人につき20万円(夫婦で就農している場合は夫又は妻のいずれかに1回限り)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 群馬県邑楽町
- 対象利用者
- 本町に居住する農業者または認定農業法人の業務に従事している者で、就農時の年齢が45歳未満かつ5年以上経過している者。認定就農者・認定農業者・認定農業法人の役員である者、または交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者もしくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者。町税の滞納がないこと
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
青年就農者の営農定着を支援するための交付金です。町内に居住し住民基本台帳に記載されている農業者で、就農時年齢45歳未満かつ就農から5年以上経過し、認定就農者・認定農業者・認定農業法人役員であり、町税の滞納がない方が対象です。1人につき20万円を交付します(夫婦で就農している場合は夫または妻のいずれかに1回限り)。
| 実施機関 | 邑楽町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県邑楽町 |
| 公募期間 | 随時受付(予算の残額等により希望の時期に助成できない場合あり) |
| 補助率/補助金額等 | 1人につき20万円(夫婦で就農している場合は夫又は妻のいずれかに1回限り) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 本町に居住する農業者または認定農業法人の業務に従事している者で、就農時の年齢が45歳未満かつ5年以上経過している者。認定就農者・認定農業者・認定農業法人の役員である者、または交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者もしくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者。町税の滞納がないこと |
詳細・補足説明・備考
事業概要
将来における町内農業の中心的担い手である青年就農者の営農継続を支援するため、青年就農者に対して交付される交付金です。
対象者
次のいずれにも該当するものとされています。
- 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている農業者又は認定農業法人の業務に従事している者
- 就農又は農業法人の業務に従事した年齢が45歳未満で、5年以上が経過している者
- 認定就農者、認定農業者若しくは認定農業法人の役員である者、又は交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者若しくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者
- 町税の滞納をしていない者
補助金額
- 1人につき20万円(夫婦で就農している場合は、夫又は妻のいずれかに1回限り)
申請方法
申請にあたっては役場農業振興課へ連絡することとされています。参考として示されている提出書類は次のとおりです。
- 邑楽町農業委員会の発行する耕作証明書
- 認定就農者にあっては、青年等就農計画認定申請書及び認定書の写し
- 認定農業者にあっては、農業経営改善計画認定申請書及び認定書の写し
- 認定農業法人の役員である者にあっては、当該認定農業法人の役員であることが確認できる書類、並びに当該認定農業法人の農業経営改善計画認定申請書及び認定書の写し
- 交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者又は認定農業法人の役員になることが見込まれる者にあっては、2年以内にこれらの者となる旨の誓約書
- 申請者の住民基本台帳及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書
申請時期
- 随時受け付けているが、予算の残額等により希望の時期に助成できない場合もあるため、早めに相談することと案内されています
お問い合わせ
邑楽町 農業振興課 農政係 直通電話:0276-47-5025 ファクス番号:0276-88-3247
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
邑楽町 農業振興課 農政係 0276-47-5025
農家web編集部からのコメント
「就農時45歳未満」かつ「就農から5年以上が経過している」という、上下から挟む年齢・年数の要件が置かれています。 出典は対象者の要件として「就農又は農業法人の業務に従事した年齢が45歳未満で、5年以上が経過している者」と記載しており、就農直後ではなく一定期間営農を続けた段階で交付する設計になっています。就農時点の年齢と経過年数の両方を確認する必要があります。
認定を「これから受ける」段階でも対象になり得る書き方です。 対象者の要件には、認定就農者、認定農業者若しくは認定農業法人の役員である者に加えて、交付金の交付の日から起算して2年以内に認定農業者若しくは認定農業法人の役員となることが見込まれる者が含まれています。この場合、提出書類として2年以内にこれらの者となる旨の誓約書が挙げられています。
交付額は1人につき20万円で、夫婦の場合は1回限りと明記されています。 出典は「夫婦で就農している場合は、夫又は妻のいずれかに1回限り」としています。申請は随時受け付けているものの、予算の残額等により希望の時期に助成できない場合もあるため早めに相談するよう案内されています。群馬県内では、渋川市の渋川市新規就農応援金が就農時50歳未満50万円・50歳以上60歳未満30万円・60歳以上65歳未満20万円、富岡市親元新規就農者祝金が3万円、前橋市新規就農者奨励金が10万円と登録されています。
交付額や年齢・経過年数の要件、提出書類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず邑楽町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政係(0276-47-5025)へお問い合わせください。