板倉町農業者等営農継続支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用機械購入または農業用ハウス新設・張り替えは総事業費(税抜)の10分の3以内で上限10万円、生分解性マルチフィルム購入は10分の3以内で上限2万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 群馬県板倉町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し受領後3年以上営農継続予定で農産物出荷による農業収入があり、町税等の滞納がない農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の営農継続を支援するため、農業用機械の購入や農業用ハウスの新設・張り替え、生分解性マルチフィルムの購入費用の一部を補助する制度です。町内に住所を有し受領後も3年以上営農を継続する予定の農業者で、農産物出荷による農業収入があり、町税・国民健康保険税の滞納がない方が対象です。農業用機械・ハウスは総事業費の10分の3以内で上限10万円、生分解性マルチフィルムは10分の3以内で上限2万円を補助します。
| 実施機関 | 板倉町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県板倉町 |
| 公募期間 | 農業用機械・ハウス工事は支払い完了翌日から6か月以内、マルチフィルムは1月から12月の支払い分を翌年1月に申請 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用機械購入または農業用ハウス新設・張り替えは総事業費(税抜)の10分の3以内で上限10万円、生分解性マルチフィルム購入は10分の3以内で上限2万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し受領後3年以上営農継続予定で農産物出荷による農業収入があり、町税等の滞納がない農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業の継続的発展のため、営農設備の整備および環境負荷の低減に配慮した資材の購入を行う、営農意欲のある農業者などに対して補助金を交付する制度です。
補助対象者
- 町内に住所を有する農業者などで、補助金受領後も引き続き町内で3年以上営農を継続する意思があるかた
- 農産物の出荷などによる農業収入があるかた(家事消費のみは不可)
- この事業に類似する国、県などから補助金の交付を受けていないかた、または受ける予定のないかた
- 町税および国民健康保険税を滞納していないかた
補助対象事業・対象経費
営農設備の整備
- 農業用機械の購入:機械を取り扱う販売店などが販売する新品または中古品で、栽培目的の作業などに必要な機械の購入費
- (注釈)運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、草刈り機および消耗品などの農業用途以外に供されるような汎用性が高いものは対象外
- 農業用ハウスの新設・張り替え:出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウスの新設に要する経費、または被覆資材の張り替えに要する経費(被覆資材等の購入費または張替工事費)
- (注釈)農業用廃資材等の撤去および処分に要する経費は対象外
環境負荷低減資材の購入
- 生分解性マルチフィルムの購入費
- (注釈)日本バイオプラスチック協会が定める生分解性プラマークの登録商品に限る
補助率・上限額
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 農業用機械の購入または農業用ハウスの新設・張り替え | 総事業費(消費税を含まない)の10分の3以内、上限10万円 |
| 生分解性マルチフィルムの購入 | 総事業費(消費税を含まない)の10分の3以内、上限2万円 |
申請の条件・時期
農業用機械の購入または農業用ハウスの新設・張り替え
- 過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないこと
- 交付申請は支払いが完了した日の翌日から起算して6か月以内に行うこと
- 軽自動車税の申告が必要な機械の購入については、申告が済んでいること
- 令和8年4月1日以後に支払いが完了したものに限る
生分解性マルチフィルムの購入
- 交付申請は、1月から12月までに支払いが完了したものについて、翌年の1月に行うこと(令和8年は4月から12月までに支払いが完了したものに限る)
添付書類
| 補助対象事業 | 添付書類 |
|---|---|
| 農業用機械の購入 | 契約書(発注書など)、領収書、購入した機械の写真 |
| 農業用ハウスの新設・張り替え工事 | 契約書(発注書など)、領収書、ハウスの写真(施工前・施工後) |
| 農業用ハウスの被覆資材の購入 | 領収書、資材の品名・数量などの明細書、ハウスの写真(施工前・施工後) |
| 生分解性マルチフィルムの購入 | 領収書、資材の品名・数量などの明細書 |
関連ファイル
出典ページからは、チラシ、交付要綱、交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)、請求書(別記様式第4号)がダウンロードできます。
お問い合わせ
板倉町 産業振興課 農業振興係 電話:0276-82-6137(ダイヤルイン) ファクス:0276-82-2758
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
板倉町 産業振興課 農業振興係 0276-82-6137
農家web編集部からのコメント
補助対象者の要件に「この事業に類似する国、県などから補助金の交付を受けていないかた、または受ける予定のないかた」という条件が明記されています。 あわせて、補助金受領後も引き続き町内で3年以上営農を継続する意思があること、農産物の出荷などによる農業収入があること(家事消費のみは不可)、町税および国民健康保険税を滞納していないことが求められます。
申請の期限が、区分ごとに異なる起算点で定められています。 農業用機械やハウスは、支払いが完了した日の翌日から起算して6か月以内に交付申請を行うこととされ、さらに令和8年4月1日以後に支払いが完了したものに限られます。生分解性マルチフィルムは、1月から12月までに支払いが完了したものを翌年の1月に申請する方式です(令和8年は4月から12月までに支払いが完了したものに限ると注記されています)。また農業用機械・ハウスの区分は、過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないことが条件です。
対象外の線引きが具体的に示されています。 農業用機械では、運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、草刈り機および消耗品などの汎用性が高いものが対象外とされ、ハウスでは農業用廃資材等の撤去および処分に要する経費が対象外です。生分解性マルチフィルムは、日本バイオプラスチック協会が定める生分解性プラマークの登録商品に限られます。ハウスの新設・張り替えでは施工前・施工後の写真が添付書類となるため、着工前の記録が必要になります。
群馬県内の同種制度と比べると、補助率10分の3以内・上限10万円という水準です。 渋川市の小規模農業者等営農活動支援事業補助金が購入費用の3分の1以内・上限10万円、前橋市のがんばる高齢農家営農継続支援事業補助金が機械の購入経費の2分の1以内・1事業者あたり上限8万円、邑楽町農業用機械購入費補助金が補助対象経費の総額の5分の1以内・100万円を限度と登録されています。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲、申請時期の起算日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず板倉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係(0276-82-6137)へお問い合わせください。