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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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高山村農作物被害対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
群馬県高山村
対象利用者
高山村内で農業経営を行う農業者で、野生動物による農作物被害防止対策を実施する方

基本情報

野生動物による農作物被害の防止対策に要する費用を補助する制度です。高山村内で農業経営を行う農業者で、野生動物による農作物被害防止対策を実施する方が対象です。申請には事業計画書、収支予算書、交付申請書などの提出が必要です。

実施機関高山村
対象エリア群馬県高山村
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者高山村内で農業経営を行う農業者で、野生動物による農作物被害防止対策を実施する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

高山村内で農業経営を行う農業者が、野生動物(イノシシ、カモシカ等)による農作物被害を防止することを目的とした、防護対策に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。出典ページから交付要綱と各様式がダウンロードできます。以下は同ページに掲載された「高山村農作物被害対策事業費補助金交付要綱」(平成27年3月31日要綱第14号)の記載によります。

対象者(要綱第2条)

次の各号に掲げる要件を満たす者とされています。

  1. 高山村内で農業経営を行う者
  2. 2戸以上の複数戸で共同設置する者。ただし、隣接する農地がない場合又は既に隣接する農地に防護対策が実施してある場合は、この限りでない
  3. その他村長が認めた者

対象となる農地等(要綱第3条)

  1. 農業の目的に供される土地
  2. 農作物の防護対策を目的とした補助金の交付を受けていないこと。ただし、過去に補助金の交付を受けた機械等の耐用年数が経過している場合又は、利用権の設定等により過去に補助金の交付を受けた者以外が耕作する場合は、この限りでない

補助対象経費・補助率・上限額(要綱第4条)

項目 内容
補助対象経費 農作物の防護対策に要する資材の購入費、及び農作物の防護対策に必要な電源の引込み工事に要する経費
上限 500,000円未満
補助率 補助金の対象となる経費の50%以内
  • 設置に要する労賃、作業工具及び機械借り上げ料等は補助金の対象外と定められています。

申請方法(要綱第5条)

補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に申請します。

  1. 農作物被害対策事業計画書(別記様式第1号)
  2. 収支予算書(別記様式第2号)
  3. その他村長が必要と認める書類

実績報告(要綱第6条)

設置が完了したときは、設置の完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて提出しなければならないとされています。

  1. 農作物被害対策事業実績書(別記様式第3号)
  2. 収支精算書(別記様式第4号)
  3. 財産管理台帳(別記様式第5号)
  4. その他村長が必要と認める書類

注意事項

  • 出典ページに募集期間(受付期間)や申請期限の記載はありません。受付時期は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

高山村役場 農林課 電話:0279-63-2111

実施機関お問い合わせ先

高山村役場 農林課 0279-63-2111

農家web編集部からのコメント

原則として「2戸以上の複数戸で共同設置する」ことが対象者の要件に置かれている点が、この制度の大きな特徴です。 交付要綱第2条は補助対象者の要件としてこれを掲げ、ただし隣接する農地がない場合、又は既に隣接する農地に防護対策が実施してある場合はこの限りでないとしています。単独での設置を考える場合は、このただし書きに当たるかどうかの確認が入口になります。

同じ農地で繰り返し交付を受けられない規定があります。 要綱第3条は対象となる農地等の要件として「農作物の防護対策を目的とした補助金の交付を受けていないこと」を挙げ、ただし過去に補助金の交付を受けた機械等の耐用年数が経過している場合、又は利用権の設定等により過去に補助金の交付を受けた者以外が耕作する場合はこの限りでないとしています。

補助対象は資材購入費と電源引込み工事費に限られ、施工に伴う費用は外れています。 設置に要する労賃、作業工具及び機械借り上げ料等は対象外と明記されています。補助率は対象経費の50%以内で、上限は500,000円未満です。群馬県内では沼田市鳥獣害防止柵補助金が事業費の2分の1以内・上限10万円、長野原町野生動物被害対策事業費補助金が物品価格の2分の1・上限10万円と登録されており、本制度は上限の水準が異なります。

実績報告には期限が定められています。 設置の完了した日の翌日から起算して30日以内、又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに提出しなければならないとされ、事業実績書・収支精算書・財産管理台帳の添付が必要です。交付は予算の範囲内で行うとされています。

補助率や上限額、共同設置の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高山村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(0279-63-2111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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