高山村6次産業推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県高山村
- 対象利用者
- 6次産業化に取り組む村内の農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農産物の加工および流通・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出等の6次産業化により、特産品の創出および村の農業の活性化を図るための補助金です。6次産業化に取り組む農業者等が対象です。補助額・補助率の詳細は交付要綱で確認する必要があります。
| 実施機関 | 高山村 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県高山村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 6次産業化に取り組む村内の農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高山村の農産物の加工及び流通・販売の一体化、並びに地域資源を活用した新たな産業の創出等の6次産業化により、特産品の創出及び本村農業の活性化を図ることを目的として、6次産業化に取り組む農業者等に対して補助金を交付する制度です。出典ページから交付要綱と各様式がダウンロードできます。以下は同ページに掲載された「高山村6次産業推進事業補助金交付要綱」(平成25年3月25日要綱第12号、平成27年3月31日要綱第13号改正)の記載によります。
定義
- 要綱にいう「6次産業」とは、農業者又は農業者の組織する団体が生産から加工及び販売等までを一括して行う事業をいうと定められています。
- 要綱にいう「農業者」とは、経営耕地面積が30a以上又は前年若しくは前々年の農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます。ただし、新規就農者等これから農業経営を開始する者及び、規模拡大又は経営転換等により経営耕地面積30a以上若しくは農産物販売金額が50万円以上となることが確実と見込まれる場合は、この限りでないとされています。
対象者(要綱第3条)
- 高山村に住所を有する者
- 世帯員全員が村税及び使用料等の未納がないこと
- 農業者の組織する団体にあっては、構成員の世帯員全員が村税及び使用料等の未納がないこと
農業者の組織する団体の場合は、上記に加えて次の要件を満たすこととされています。
- 代表者の定めがあること
- 組織及び運営に関する規約等が定められていること
補助対象事業の要件(要綱第4条)
- 別表第1に規定する補助対象事業のうち、1会計年度あたりの事業費が50万円以上(消費税及び地方消費税は除く)の事業であること
- 補助の対象となる施設及び機械設備等が原則として高山村内に設置される事業であること
- 補助金等の交付の決定をした日の属する年度内に完了する事業であること
- 補助対象事業が他の制度による助成金等の交付を同時に受けていない事業であること
- その他村長が必要と認めた事業
補助対象事業・補助率・上限額(要綱別表第1)
補助対象事業は次のとおりです。
- 商品の企画・開発に関する事業
- 販路の拡大に関する事業
- 農産物加工施設の新設及び改修等に関する事業
- 地域食材供給施設等の新設及び改修等に関する事業
- 農産物直売施設の新設及び改修等に関する事業
- 加工及び販売等に係る機械設備等の導入・整備等に関する事業(生産に係る機械設備等の導入は除く。)
- その他村長が必要と認めた事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 補助対象者が要綱に定めた事業の実施に要する経費 |
| 補助率 | 補助対象事業に要する経費の50%以内 |
| 補助金上限額 | 1事業あたり300万円 |
- 事業実施の計画が複数年にわたる事業であっても、1事業あたりの補助金は300万円を限度とすると定められています。
申請・審査
- 補助金等交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に申請します。
- 申請があったときは、高山村6次産業推進委員会の審査に付されます。審査の結果、申請内容を修正する必要があると認められたときは、申請者に対して申請内容の修正を求めることができるとされています。
変更・概算払
- 別表第2に掲げる重要な変更(連携者及び構成員の変更、開発する商品又は加工品の変更、機械設備等の規格及び仕様の変更、機械設備等の設置又は保管場所の変更、施設等の改修内容に関する変更、販売・流通方法に関する変更、補助対象経費の30%を超える変更など)をしようとするときは、遅滞なく補助金等変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならないとされています。
- 概算払は、交付の決定をした額の2分の1以内とされています。
実績報告・事後報告
- 補助対象事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)等を提出しなければならないとされています。
- この事業により商品化した商品又は加工品の販売状況等について、事業完了の翌年度から3年間は、当該年度の翌年度の4月30日までに販売状況等報告書(様式第7号)を作成し、村長に提出しなければならないとされています。
注意事項
- 要綱第6条は「補助金交付の対象期間は平成25年度から平成30年度までの6年間とする」と定めています。現在の受付状況については窓口へ要確認です。
- 出典ページに募集期間(受付期間)や申請期限の記載はありません。
お問い合わせ
高山村役場 農林課 電話:0279-63-2111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高山村役場 農林課 0279-63-2111
農家web編集部からのコメント
交付要綱に「補助対象事業が他の制度による助成金等の交付を同時に受けていない事業であること」という要件が明記されています。 これは補助対象事業の要件(第4条)のひとつとして掲げられており、事業費が1会計年度あたり50万円以上(消費税及び地方消費税を除く)であること、施設及び機械設備等が原則として高山村内に設置されること、交付決定をした日の属する年度内に完了する事業であることと並ぶ条件です。
「農業者」の定義そのものに数値要件が置かれている点も、この制度に特徴的です。 要綱では農業者を、経営耕地面積が30a以上又は前年若しくは前々年の農産物販売金額が50万円以上の農家と定義しています。ただし新規就農者等これから農業経営を開始する者、規模拡大や経営転換等によりその水準に達することが確実と見込まれる場合は、この限りでないとされています。
事業完了後も報告義務が続く設計です。 実績報告は完了日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までとされ、さらに商品化した商品又は加工品の販売状況等について、事業完了の翌年度から3年間、毎年4月30日までに販売状況等報告書を提出しなければならないと定められています。また申請は高山村6次産業推進委員会の審査に付されます。群馬県内では桐生市の第6次産業化等推進事業補助金が1/2で上限100万円、高崎市6次産業化等推進事業補助金がハード事業5分の4以内(上限1,000万円)と登録されており、本制度の50%以内・1事業あたり300万円はその中間の水準です。
なお要綱第6条は、補助金交付の対象期間を平成25年度から平成30年度までの6年間と定めています。 現在も申請を受け付けているかは、この記載だけでは判断できません。
補助率や上限額、対象事業の区分、交付の対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高山村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(0279-63-2111)へお問い合わせください。