昭和村獣害防止柵等設置事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費の一部を補助(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県昭和村
- 対象利用者
- 電気柵などの侵入防止柵を購入し設置した農業者(過去にこの補助金の交付を受けていない方に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、電気柵などの侵入防止柵の購入費の一部を補助する制度です。電気柵などの侵入防止柵を購入し設置した農業者が対象で、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限られます。予算の範囲内での補助となり、申請期間内であっても予算を超えた場合は終了となります。
| 実施機関 | 昭和村 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県昭和村 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 購入費の一部を補助 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 電気柵などの侵入防止柵を購入し設置した農業者(過去にこの補助金の交付を受けていない方に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
近年増加している野生動物による農作物への被害を防止するため、電気柵等の侵入防止柵を購入し設置した農業者に対し、購入費の一部を補助する制度です。出典ページから、チラシと交付要綱(昭和村獣害防止柵等設置事業補助金交付要綱)がダウンロードできます。
対象者
交付要綱では、補助対象者を「昭和村内に住所かつ農地を有し、獣害対策を実施する営農意欲のある農業者及び団体」と定めています。あわせてチラシでは、次の(1)〜(4)のすべての要件を満たす農業者と案内されています。
- 昭和村内に住所かつ農地を有する農業者及び団体であること
- 昭和村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
- 宗教上の組織若しくは団体でないこと
- 村税等を滞納していないこと
補助対象経費
- 農作物の鳥獣被害を防止するために、昭和村内の農地に設置する法令基準を満たしている電気柵等の購入に要する経費
補助率・限度額
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 1世帯で電気柵等を設置する場合 | 7万円 |
| 2世帯以上で構成する団体で連続するほ場に電気柵等を設置する場合 | 14万円 |
- 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)とし、予算の範囲内とすると定められています。
補助の制限(対象とならない場合)
交付要綱第5条では、次のいずれかに該当するときは補助の対象としないと定めています。
- 過去に同一世帯員又は同一団体が、この補助金の交付を受けているとき
- 属している世帯に村税等の滞納があるとき
- その他村長が不適当と認めたとき
出典ページ本文でも「過去に、この補助金の交付を受けている場合は対象になりません」と明記されています。
募集期間
- 令和8年度の申請期間は令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(チラシでは消印有効と記載)
- 予算の範囲内での補助金となるため、申請期間内であっても予算を超えた場合は終了となると案内されています
- 交付要綱第6条では、電気柵等の購入日から1年以内に交付申請書兼請求書を提出しなければならないと定められています
申請書類
- 昭和村獣害防止柵等設置事業補助金交付申請書兼請求書
- 電気柵等を購入した領収書
- 電気柵等設置後の写真
- 電気柵等設置箇所の位置図
- 申請者名義の通帳の写し(申請書の振込先と合致するもの)
申請書を昭和村ホームページ又は昭和村役場産業課農政係から取り寄せ、上記関係書類を添付して郵送又は産業課窓口へ提出すると案内されています。
お問い合わせ
昭和村役場 産業課 農政係 TEL:0278-25-3436(直通) FAX:0278-24-5254(受付時間 8:30〜17:15)
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
昭和村役場 産業課 農政係 0278-25-3436
農家web編集部からのコメント
「過去にこの補助金の交付を受けている場合は対象にならない」という一度限りの制限が置かれています。 しかも交付要綱では、申請者本人だけでなく「同一世帯員又は同一団体」が過去に交付を受けているときも対象としないと定めており、世帯単位で判定される点が見落としやすいところです。あわせて、属している世帯に村税等の滞納があるときも対象外とされています。
設置後の写真と領収書が申請書類に含まれており、申請は設置後に行う組み立てになっています。 申請書類は交付申請書兼請求書のほか、電気柵等を購入した領収書、設置後の写真、設置箇所の位置図、申請者名義の通帳の写しとされています。交付要綱では、電気柵等の購入日から1年以内に提出しなければならないと定められているため、購入日が起算点になります。
限度額が設置の主体によって2区分に分かれています。 1世帯での設置は7万円、2世帯以上で構成する団体で連続するほ場に設置する場合は14万円が限度額で、いずれも補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)です。群馬県内では、沼田市鳥獣害防止柵補助金が事業費の2分の1以内・上限10万円、長野原町野生動物被害対策事業費補助金が購入した物品価格の2分の1・上限10万円、嬬恋村の有害鳥獣対策資材(電気柵)購入費補助金が購入価格(税込)の3分の1・上限4万円と登録されています。
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとされ、予算の範囲内での運用と案内されています。 申請期間内であっても予算を超えた場合は終了となると明記されています。なお交付要綱には、令和9年3月31日限りでその効力を失う旨の附則が置かれています。
補助率や限度額、申請期間、要綱の有効期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず昭和村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農政係(0278-25-3436)へお問い合わせください。