中之条町耕作放棄地対策草刈り補助金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 実支払額または算定費用の50パーセント(100円未満切り捨て)。算定基準は農地1平方メートル当たり10円、草高1.5メートル以上は5円加算(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県中之条町
- 対象利用者
- 町内の耕作放棄地の農地所有者(不在の場合は管理者)で町税・使用料等の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の解消・発生防止のため、草刈りに要する費用の一部を補助する制度です。町内の耕作放棄地の農地所有者(所有者が不在の場合は管理者)で、町税・使用料等を滞納していない方が対象です。実支払額または算定費用の50パーセント(100円未満切り捨て)を補助し、算定基準は農地1平方メートル当たり10円、草高1.5メートル以上の場合は5円を加算します。
| 実施機関 | 中之条町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県中之条町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 実支払額または算定費用の50パーセント(100円未満切り捨て)。算定基準は農地1平方メートル当たり10円、草高1.5メートル以上は5円加算 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の耕作放棄地の農地所有者(不在の場合は管理者)で町税・使用料等の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
食料の生産基盤である農地の確保と有効利用に向けた耕作放棄地解消及び再生・保全活動の推進を目的とし、農地の所有者が管理できない状況を解消するために、草刈りをしてくれる方を紹介したり、その費用を一部助成する制度と説明されています。本事業では、町耕作放棄地対策施工者に登録されている方に草刈りを依頼した場合にのみ補助金対象としていると明記されています。
補助対象(草刈りをしてほしい方=農地所有者)
以下を全て満たすものとされています。
- 町内の耕作放棄地の農地所有者、ただし、所有者が不在の場合はその管理者
- 町税および使用料等を滞納していないこと
- 施工者が町登録の者であること
- その土地が他の制度による助成金等を受けていないこと
- 原則、施工前に申請していること
補助金額
- 補助金の額は実支払額又は下記の算定方法による施工費を比較し、安い額の50%とします
- 算定の農地面積は農地台帳に登録されている面積が上限となり、作業範囲の指定がある場合は算定面積が変動します
- 算出額の100円未満の端数については切捨て
- 交通費や保険料などの経費は補助対象外
| 施工費の算定方法 | 補助率 | 補助対象回数 |
|---|---|---|
| 農地:10円/m2 / 1m50cm以上の草の高さがある場合の加算:5円/m2 | 50% | 制限無し |
補助対象の可否
| 内容 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 歩行式草刈り機、乗用型草刈り機の使用 | 可 | 使用機械による補助金の加算はなし |
| トラクターに草刈り機(ハンマーナイフモア)を装着して行うもの | 可 | 使用機械による補助金の加算はなし |
| 耕作放棄地の一部を委託する場合 | 可 | 耕作放棄地であるのが対象 |
| トラクター等での耕起による除草 | 否 | 草刈りでないため対象外 |
| 除草剤を使用した除草 | 否 | 草刈りでないため対象外 |
| 雑種地・宅地・庭・駐車場などの草刈り | 否 | 農地でないため対象外 |
| 交通費・草処分費用・諸経費など | 否 | 補助対象外 |
| 作業中の怪我の保証や他人に怪我をさせたり、他人の物を壊してしまったときの賠償 | 否 | 補助対象外 |
| 耕作している田畑の一部を委託する場合 | 否 | 耕作放棄地でないため対象外 |
施工前の申請方法
- 交付申請書、草刈り開始前の状況写真、作業範囲がわかる図面を町農林課へ提出します
- 事後申請は対象外となります
- 申請後、内容を審査し、交付の可否を交付決定通知書で通知するので、その後、施工の準備を行います
施工方法・施工後の実績報告
- 申請後、施工予定地に応じて町登録の施工者を紹介します。施工者と連絡を取り、施工日や費用などの相談をおこない、施工します
- 施工後は、実績報告兼請求書、草刈り施工後の写真、草刈り業務の領収書の写し、振り込み通帳の写しを町農林課へ提出すると補助金交付となります(施工者へ支払後に報告します)
草刈りをしてくれる方(施工者)の募集要項
以下を全て満たすものとされています。
- 町内に住所を有する者か、町内に所在地のある団体
- 「刈払い機安全講習」(刈払機取扱作業者安全衛生教育)を受講している者(講習会については農林課林業振興係(75-8844)へ問い合わせ)
- 登録申請書と刈払機取扱作業者安全衛生教育の修了証の写しを町農林課へ申請し、登録の可否の決定後、登録済通知書が申請者に通知されます
お問い合わせ
- 中之条町 農林課農政係(〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階)
- 電話:0279-75-8844/Fax:0279-75-6562
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中之条町 農林課 農政係 0279-75-8844
農家web編集部からのコメント
町に登録された施工者に依頼した場合のみが補助対象と明記されています。 自分で草を刈った場合や、登録されていない業者・知人に頼んだ場合は対象になりません。申請後に町が施工予定地に応じて登録施工者を紹介し、その施工者と施工日や費用を相談してから作業に入る流れが示されています。施工者側にも、町内に住所を有する者か町内に所在地のある団体であること、刈払機取扱作業者安全衛生教育を受講していることという登録要件があります。
「その土地が他の制度による助成金等を受けていないこと」が補助対象の要件として明記されています。 あわせて、町内の耕作放棄地の農地所有者(所有者が不在の場合はその管理者)であること、町税および使用料等を滞納していないこと、原則として施工前に申請していることが挙げられ、事後申請は対象外とされています。作業前の状況写真と作業範囲がわかる図面の提出も必要です。
金額は「実支払額」と「算定方法による施工費」の安い方を基礎に計算されます。 算定は農地1平方メートル当たり10円、草の高さが1メートル50センチ以上ある場合は5円/平方メートルの加算で、補助率は50%、算出額の100円未満は切捨てです。算定の農地面積は農地台帳に登録されている面積が上限となり、作業範囲の指定がある場合は算定面積が変動します。交通費や保険料、草処分費用、諸経費は補助対象外です。
対象外となる作業が具体的に列挙されています。 トラクター等での耕起による除草や除草剤を使用した除草は「草刈りでないため対象外」、雑種地・宅地・庭・駐車場などは「農地でないため対象外」、耕作している田畑の一部を委託する場合は「耕作放棄地でないため対象外」とされています。一方、補助対象回数には制限無しと記載されています。
算定単価や補助率、対象範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中之条町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農政係(0279-75-8844)へお問い合わせください。