中之条町認定農業者等農業経営改善補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械や施設等の導入に係る経費の20パーセント(上限30万円、1,000円未満の端数切り捨て)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 群馬県中之条町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織で町税等の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定農業者等の農業経営改善を支援するため、機械や施設等の導入経費の一部を補助する制度です。町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織で、町税および使用料等を滞納していない方が対象です。トラクター・耕うん機等の機械導入やパイプハウス・かん水設備等の施設整備に係る経費の20パーセント(上限30万円)を補助します。
| 実施機関 | 中之条町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県中之条町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 機械や施設等の導入に係る経費の20パーセント(上限30万円、1,000円未満の端数切り捨て) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織で町税等の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町では、中之条町に住所を有する認定農業者の育成・確保及び農業経営の改善を図るため、補助事業を実施すると案内されています。出典ページは「令和8年度中之条町認定農業者等農業経営改善補助金について」として掲載されています。
概要(補助額)
- 機械や施設等の導入に係る経費の20%(上限30万円、1,000円未満の端数は切り捨て)を補助します
- 導入後の申請は対象外となります
- 申請後、内容を審査し、採択されたら交付決定通知を送付します。交付決定通知書が届いてから発注してください
補助対象となる事業
- 1.トラクター、耕てん機等の機械の導入
- 2.パイプハウス、かん水設備等の施設の整備
- 3.その他の事業については、国・県の機械導入及び施設整備の要綱、要領に準ずることとする
- 新品のほか、中古機械・施設(耐用年数を2年以上有し、新品と同程度の能力を有するものに限る)も補助対象となります
申請要件
以下のすべての要件を満たす方が対象とされています。
- 1.町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織
- 2.町税及び使用料等を滞納していないこと
必要書類
- 1.認定農業者補助金交付申請書
- 2.申請する機械や施設等の見積書及びカタログ
- 3.耐用年数が2年以上あることの証明書(申請する機械や施設等が中古である場合のみ。証明書は見積りを作成した販売業者に発行を依頼してください)
申請先
- 中之条町役場2階 農林課農政係
申請の受付期間や提出期限は出典ページに記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 中之条町 農林課農政係(〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階)
- 電話:0279-75-8844/Fax:0279-75-6562
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中之条町 農林課 農政係 0279-75-8844
農家web編集部からのコメント
「導入後の申請は対象外」と明記され、発注は交付決定通知書を受け取ってからと案内されています。 申請後に町が内容を審査し、採択されると交付決定通知が送られる流れで、その通知が届いてから発注するよう指示されています。先に機械を購入してから申請する形は認められないため、導入時期の計画を立てる際に注意が必要な点です。
対象には集落営農組織も含まれています。 申請要件は、町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織であること、および町税及び使用料等を滞納していないことの2点です。個人の認定農業者だけでなく組織も対象になる一方、認定を受けていない小規模農業者は、同じ町の別制度である「小規模農業者農業経営支援事業補助金」(経費の10%・上限5万円)の側で扱われています。
群馬県内の同種制度と比べると、補助率の設定に差があります。 榛東村の「榛東村認定農業者農業経営改善補助金」は事業に要する経費の30%を限度・補助金の額は30万円以下、吉岡町の「吉岡町認定農業者農業経営改善補助金」は補助対象事業にかかる費用の30%・上限30万円と登録されています。中之条町の本制度は経費の20%(上限30万円、1,000円未満の端数は切り捨て)で、上限額は同水準ながら率は低めに設定されています。
中古の機械・施設も対象ですが、証明書の準備が必要です。 耐用年数を2年以上有し、新品と同程度の能力を有するものに限られ、その証明書は見積りを作成した販売業者に発行を依頼するよう案内されています。
補助率や上限額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中之条町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農政係(0279-75-8844)へお問い合わせください。