小規模農業者農業経営支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械や施設等の導入に係る経費の10パーセント(上限5万円、1,000円未満の端数切り捨て)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 群馬県中之条町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する小規模農業者(認定農業者・認定新規就農者以外で農産物販売を行い税務申告している方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小規模農業者の経営を支援するため、機械や施設等の導入経費の一部を補助する制度です。町内に住所を有し、認定農業者・認定新規就農者以外で農産物販売の収益事業を行い税務申告している農業者が対象です。トラクター・耕うん機等の機械導入やパイプハウス・かん水設備等の施設整備に係る経費の10パーセント(上限5万円)を補助します。
| 実施機関 | 中之条町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県中之条町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 機械や施設等の導入に係る経費の10パーセント(上限5万円、1,000円未満の端数切り捨て) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する小規模農業者(認定農業者・認定新規就農者以外で農産物販売を行い税務申告している方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町では、町内農業者の農業経営及び優良農地の有効利用を支援するため、機械や施設等の導入経費を一部補助する事業を実施すると案内されています。出典ページは「令和8年度小規模農業者農業経営支援事業補助金について」として掲載されています。
概要(補助額)
- 機械や施設等の導入に係る経費の10%(上限5万円、1,000円未満の端数は切り捨て)を補助します
- 導入後の申請は対象外となります
- 申請後、内容を審査し、採択されたら交付決定通知を送付します。交付決定通知書が届いてから発注してください
補助対象となる事業
- 1.トラクター、耕てん機等の機械の導入
- 2.パイプハウス、かん水設備等の施設の整備
- 3.その他の事業については、国・県の機械導入及び施設整備の要綱、要領に準ずることとする
- 新品のほか、中古機械・施設(耐用年数を2年以上有し、新品と同程度の能力を有するものに限る)も補助対象となります
申請要件
以下のすべての要件を満たす農業者の方が対象とされています。
- 1.町内に住所を有する小規模農業者(認定農業者若しくは認定新規就農者以外で、農産物販売等の収益事業を行っており、税務申告を行っている者)
- 2.町税及び使用料等を滞納していないこと
- 3.上記に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者であること
必要書類
- 1.補助金交付申請書
- 2.申請する機械や施設等の見積書及びカタログ
- 3.前年分の確定申告書又は町民税・県民税申告書の写し
- 4.前年分の農業収入が確認できる書類(青色申告決算書又は収支内訳書(農業所得用))の写し
- 5.耐用年数が2年以上あることの証明書(申請する機械や施設等が中古である場合のみ。証明書は見積書を作成した販売業者に発行を依頼してください)
申請先
- 中之条町役場2階 農林課農政係
お問い合わせ
- 中之条町 農林課農政係(〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階)
- 電話:0279-75-8844/Fax:0279-75-6562
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中之条町 農林課 農政係 0279-75-8844
農家web編集部からのコメント
発注のタイミングが厳密に決められています。 出典には「導入後の申請は対象外となります」と明記され、申請後に審査を経て採択されると交付決定通知が送付され、交付決定通知書が届いてから発注するよう案内されています。見積書とカタログを揃えて申請し、決定を待ってから発注する順序を外すと対象外になります。
対象は「小規模農業者」と定義され、認定農業者・認定新規就農者は含まれません。 具体的には、町内に住所を有し、認定農業者もしくは認定新規就農者以外で、農産物販売等の収益事業を行っており税務申告を行っている者とされています。町税及び使用料等を滞納していないことも要件です。申請時には前年分の確定申告書または町民税・県民税申告書の写しと、前年分の農業収入が確認できる書類(青色申告決算書または収支内訳書(農業所得用))の写しの提出が求められます。
同じ中之条町の認定農業者向け制度とは、補助率も上限額も異なります。 中之条町の「中之条町認定農業者等農業経営改善補助金」は機械や施設等の導入に係る経費の20%・上限30万円と登録されているのに対し、本制度は経費の10%・上限5万円(1,000円未満の端数は切り捨て)です。県内では渋川市の「小規模農業者等営農活動支援事業補助金」が購入費用の3分の1以内・上限10万円と登録されています。
中古の機械・施設も対象になりますが、条件があります。 耐用年数を2年以上有し、新品と同程度の能力を有するものに限られ、その証明書を見積書を作成した販売業者に発行してもらって提出する必要があります。
補助率や上限額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中之条町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農政係(0279-75-8844)へお問い合わせください。