荒廃農地対策支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機器購入額10万円以上が対象で、補助対象経費の5分の4以内(上限80万円)(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 群馬県下仁田町
- 対象利用者
- 町内に所在を置き農地保全活動に努める地域団体、その他町長が特に必要と認める団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地や遊休農地の発生防止のための保全活動に使用する機器の購入費を補助する制度です。町内に所在を置き農地保全活動に努める地域団体等が対象で、乗用型草刈機やトラクター取付型草刈機等が対象となります。機器購入額10万円以上が対象で、補助対象経費の5分の4以内、上限80万円を補助します。
| 実施機関 | 下仁田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県下仁田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 機器購入額10万円以上が対象で、補助対象経費の5分の4以内(上限80万円) |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 町内に所在を置き農地保全活動に努める地域団体、その他町長が特に必要と認める団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
人口減少に伴い畑の担い手数も減少し、手入れができない畑が増加していく中、高額な機械を導入して荒地化を防止する活動を地域ぐるみで行う団体に対して機器購入費を支援すると案内されています。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとされています。
- (1)本町に所在を置き、農地保全活動に努める地域団体
- (2)その他町長が特に必要と認める団体
補助対象事業
- 荒廃農地や遊休農地発生防止のため保全活動に使用する機器
- (例)乗用型草刈機、トラクター取付型草刈機等
補助金額
- 機器購入額10万円以上が対象で、補助対象経費の5分の4以内し、80万円を上限とする(出典の表記のまま)
関連ファイル
- 荒廃農地対策支援事業補助金交付要綱(PDF)
- 申請書、誓約書、実績報告書、請求書
申請の受付期間や提出期限は出典ページに記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 下仁田町 農林課(〒370-2601 下仁田町大字下仁田682)
- 電話番号:0274-82-2111(代表)/ファクス番号:0274-82-5766
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下仁田町 農林課 0274-82-2111
農家web編集部からのコメント
対象は個人ではなく団体に限られています。 出典では、本町に所在を置き農地保全活動に努める地域団体、またはその他町長が特に必要と認める団体のいずれかに該当することが補助対象者の要件とされています。制度の趣旨も「荒地化を防止する活動を地域ぐるみで行う団体」への支援と説明されており、個人単位での機械導入を想定した制度ではない点が前提になります。
購入額に10万円以上という下限があります。 補助金額は、機器購入額10万円以上が対象で、補助対象経費の5分の4以内、80万円を上限とすると記載されています。対象となる機器は荒廃農地や遊休農地の発生防止のため保全活動に使用する機器で、例として乗用型草刈機、トラクター取付型草刈機等が挙げられています。
群馬県内の荒廃農地・遊休農地対策は、面積単価型の制度が多く見られます。 たとえば伊勢崎市の「遊休農地解消活動費補助金」は緑区分が10アール当たり10万円、黄区分が10アール当たり20万円(千円未満切捨て)、渋川市の「遊休農地活用推進モデル事業」は10アールあたり130,000円を限度と登録されています。下仁田町の本制度は面積ではなく機器の購入費を支援する仕組みで、支援の考え方が異なります。
申請の受付期間は出典ページに書かれていません。 交付要綱のほか、申請書・誓約書・実績報告書・請求書の様式が掲載されており、事業実施後の実績報告が必要な流れであることが読み取れます。手続きの時期は農林課への確認が必要です。
補助率や上限額、対象となる機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下仁田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(0274-82-2111)へお問い合わせください。