6次産業化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設整備は補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)、商品開発・試作は2分の1以内(上限5万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 群馬県下仁田町
- 対象利用者
- 町内在住の農林業者、町内の集落営農組織等、町内の農地所有適格法人ほか
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林業者の所得向上と経営規模拡大を図り、農林産物の地産地消と高付加価値化を促進するための補助金です。町内在住の農林業者、集落営農組織等、農地所有適格法人などが対象です。施設整備は対象経費の3分の1以内で上限50万円、商品開発・試作は2分の1以内で上限5万円を補助します。
| 実施機関 | 下仁田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県下仁田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 施設整備は補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)、商品開発・試作は2分の1以内(上限5万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内在住の農林業者、町内の集落営農組織等、町内の農地所有適格法人ほか |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林業者の所得向上、経営規模及び雇用の拡大を図り、併せて本町の農林産物の地産地消及び高付加価値化を促進するため、6次産業化の推進に必要となる経費に対して支援すると説明されています。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとすると定められています。
- 本町に住所を有する農林業者
- 本町に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体
- 本町に所在を置く農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人
- その他町長が特に必要と認める者
補助金額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 施設整備 | 補助対象経費の3分の1以内 | 50万円 |
| 商品の開発及び試作 | 補助対象経費の2分の1以内 | 5万円 |
補助対象事業
町内で生産された農林産物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う6次産業化に資する取組みとすると定められています。
(1)施設整備
- 補助対象事業に必要な施設の建設又は改修に要する経費
- 商品開発に伴う機械導入・備品の借上げに要する経費
(2)商品の開発及び試作
- 補助対象事業のための委託に要する経費
- 商品に係る原材料及び資材購入に要する経費
- マーケティング調査や分析に要する経費
- パッケージデザインや商品サンプル輸送費に要する経費
要綱・様式
6次産業化支援事業要綱(PDF)、6次産業化支援事業補助金交付申請書(WORD)、6次産業化支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(WORD)、6次産業化支援事業補助金実績報告書(WORD)が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
下仁田町 農林課(〒370-2601 下仁田町大字下仁田682)、電話番号:0274-82-2111(代表)、ファクス番号:0274-82-5766。出典ページの更新日は2023年11月15日と表示されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下仁田町 農林課 0274-82-2111
農家web編集部からのコメント
補助対象事業が「加工から販売までを行う」取組みと定義されています。 出典では補助対象事業を、町内で生産された農林産物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う6次産業化に資する取組みとすると定めています。原材料が町内で生産された農林産物であること、加工品が新たなものであることが文言に含まれており、単なる設備更新や既存商品の増産を想定した書き方にはなっていません。
同じ制度内でも、施設整備と商品開発では補助率も上限額も大きく異なります。 施設整備は補助対象経費の3分の1以内で上限50万円、商品の開発及び試作は2分の1以内で上限5万円と定められています。施設整備には施設の建設又は改修に要する経費に加えて、商品開発に伴う機械導入・備品の借上げに要する経費が含まれ、商品の開発及び試作には委託費、原材料及び資材購入費、マーケティング調査や分析に要する経費、パッケージデザインや商品サンプル輸送費が挙げられています。経費がどちらの区分に整理されるかで、適用される率と上限が変わる構成です。
群馬県内には同種の6次産業化支援が複数あり、区分の切り方に違いがあります。 安中市の6次産業化支援事業は商品の開発および試作が7万円以内(費用の2分の1以内)、施設整備が100万円以内(3分の1以内)、備品購入が30万円以内(2分の1以内)と3区分、長野原町の6次産業化等促進支援事業は備品購入費・施設建設費が2分の1以内(限度額50万円)、商品開発・販路拡大・販売促進等が2分の1以内(限度額20万円)、嬬恋村の6次産業化等促進支援事業補助金は補助率2分の1・上限50万円と登録されています。下仁田町の本制度は施設整備と商品の開発及び試作の2区分で、商品開発側の上限が5万円と小さめに設定されています。
対象者には個人の農林業者だけでなく団体・法人も含まれます。 本町に住所を有する農林業者、本町に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体、本町に所在を置く農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人、その他町長が特に必要と認める者のいずれかに該当することとされています。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下仁田町の公式ページと6次産業化支援事業要綱でご確認いただき、あわせて農林課(電話番号:0274-82-2111)へお問い合わせください。