遊休農地再生利用事業補助金(吉岡町)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費は200万円未満とする(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県吉岡町
- 対象利用者
- 遊休農地の発生を予防する取り組みや荒廃した農地を引き受けて再生利用する取り組みを行う農業者等。補助対象農地は1号遊休農地で原則10年以上無償で農地中間管理機構に貸し付けること、借り受けた農業者等は借受後5年以上耕作すること。農地の所有者および貸付け以前に利用権を有していた者が再び機構から借り受ける場合は対象外
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の発生を予防する取り組みや、荒廃した農地を引き受けて農地を再生利用する取り組みを行う農業者を支援する補助金です。障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要した費用が対象となります。補助対象事業費は200万円未満とされています。
| 実施機関 | 吉岡町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県吉岡町 |
| 公募期間 | 不明〜2025年01月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費は200万円未満とする |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 遊休農地の発生を予防する取り組みや荒廃した農地を引き受けて再生利用する取り組みを行う農業者等。補助対象農地は1号遊休農地で原則10年以上無償で農地中間管理機構に貸し付けること、借り受けた農業者等は借受後5年以上耕作すること。農地の所有者および貸付け以前に利用権を有していた者が再び機構から借り受ける場合は対象外 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地の適正な利用及びその継続性の確保を図るため、遊休農地の発生を予防する取り組みや、荒廃した農地を引き受けて農地を再生利用する取り組みを行う農業者に対し、補助金を交付すると案内されています。予算がなくなり次第、受け付けを終了すると明記されています。
遊休農地再生利用事業
- 遊休農地を再生・利用する取り組みにかかる経費のうち、障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要した費用が対象です
補助対象農地に関する要件
- 1号遊休農地の再生に係る取り組みであること
- 補助対象農地は原則として10年以上、無償で農地中間管理機構に貸し付けること
その他の要件
- 農地中間管理機構から借り受ける農業者等が、予定できること
- なお、農地の所有者及び農地を農地中間管理機構へ貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び農地中間管理機構から借り受ける場合は対象としない
- 農地中間管理機構から借り受けた農業者等は、借り受けた後5年以上耕作すること
- 当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること
補助率について
- 補助対象事業費は、200万円未満とする
- また、補助対象となる取組単価は、5万円/10a以上とする
発生防止事業について
- 遊休農地の発生を予防する取り組みに要する経費が対象です
- 遊休農地の予防等に係る研修会費、再生作業に係る実演会費等も対象となる場合があると案内されており、詳しくは問い合わせるよう記載されています
申請方法
申請書類として次の書類を窓口に提出すると案内されています。
- 吉岡町遊休農地再生利用事業補助金交付申請書
- 吉岡町遊休農地再生利用事業実施計画書
- その他町長が必要と認める書類
交付決定後、事業が完了したら次の書類を提出します。
- 吉岡町遊休農地再生利用事業補助金事業実績報告書
- 吉岡町遊休農地再生利用事業補助金事業実績書
- 吉岡町遊休農地再生利用事業補助金事業評価表
- その他町長が必要と認める書類
補助金の交付額が確定した後、吉岡町遊休農地再生利用事業補助金交付請求書を提出します。
申請期限
- 令和7年1月31日(金)
- 予算がなくなり次第終了となるため、早めに相談するよう案内されています
申請窓口
- 吉岡町 産業観光課農業振興室
- 直通電話:0279-26-2281/ファクス:0279-54-8681
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉岡町 産業観光課 農業振興室 0279-26-2281
農家web編集部からのコメント
農地中間管理機構への貸付けが前提条件として組み込まれています。 出典では、補助対象農地は原則として10年以上、無償で農地中間管理機構に貸し付けること、機構から借り受けた農業者等は借り受けた後5年以上耕作することが要件として示されています。さらに、農地の所有者や、機構へ貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び機構から借り受ける場合は対象としないと明記されており、自分の農地を自分で再生する形は想定されていない点が読み取りにくいところです。
金額の枠は「事業費の上限」と「取組単価の下限」の両方で示されています。 補助対象事業費は200万円未満とすること、補助対象となる取組単価は5万円/10a以上とすることが記載されています。補助対象経費は障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要した費用に限られます。なお補助率そのもの(何分の何を補助するか)は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
群馬県内には同名・同種の制度が複数登録されています。 群馬県の「遊休農地再生利用事業」は発生防止が定額20万円以内/件、再生利用が10アールあたり5~20万円で総事業費200万円未満、伊勢崎市の「遊休農地解消活動費補助金」は緑区分が10アール当たり10万円、黄区分が10アール当たり20万円(千円未満切捨て)、渋川市の「遊休農地活用推進モデル事業」は10アールあたり130,000円を限度と登録されています。単価の考え方は自治体ごとに異なります。
申請期限は令和7年1月31日(金)と明示され、予算がなくなり次第受け付けを終了すると記載されています。 また、当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれることも要件です。交付決定後に実績報告書・事業実績書・事業評価表の提出が必要な点も、事業計画を組む際の前提になります。
申請期限や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉岡町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農業振興室(0279-26-2281)へお問い合わせください。