吉岡町認定農業者農業経営改善補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業にかかる費用の30パーセントとし、30万円を上限とする(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 群馬県吉岡町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人で、認定農業者又は認定新規就農者であり町税等の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定農業者や認定新規就農者の農業経営改善を支援する補助金です。農業用機械の購入、農業用施設の整備、農業用設備の導入が対象となります。補助額は補助対象事業にかかる費用の30パーセントで、30万円が上限です。
| 実施機関 | 吉岡町 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県吉岡町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業にかかる費用の30パーセントとし、30万円を上限とする |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人で、認定農業者又は認定新規就農者であり町税等の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
吉岡町では、認定農業者、認定新規就農者の育成、確保及び農業経営の改善を図るため、農業用機械の購入等に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助すると案内されています。令和6年度より、町内在住の認定農業者、認定新規就農者を対象に開始した制度と説明されています。
補助の対象になる人
- 町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人であること
- 認定農業者であり、農業経営改善計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 認定新規就農者であり、青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 町税等の滞納がないこと
補助対象事業
下記の事業に要する30万円以上であるもの(消費税を除く。)と示されています。
- 農業用機械の購入
- 農業用施設の整備
- 農業用設備の導入
※中古品は残存する耐用年数が2年以上あるものに限ると明記されています。
補助金額
- 補助対象事業にかかる費用の30%とし、30万円を上限とする
申請方法
出典ページでは次の様式が掲載されています。
- 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金交付申請書
- 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書
- 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金事業実績報告書
- 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金請求書
- 吉岡町認定農業者農業経営改善補助金概算払請求書
- 利用状況報告書
- 認定農業者農業経営改善補助金交付要綱
申請方法等については、産業観光課農業振興室まで問い合わせるよう案内されています。申請期間や提出期限は出典ページに記載がないため、記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 吉岡町 産業観光課農業振興室
- 直通電話:0279-26-2281/ファクス:0279-54-8681
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉岡町 産業観光課 農業振興室 0279-26-2281
農家web編集部からのコメント
対象経費には30万円以上という下限があり、消費税は除いて判断すると明記されています。 対象となるのは農業用機械の購入、農業用施設の整備、農業用設備の導入で、いずれも事業に要する額が30万円以上(消費税を除く)であることが条件です。中古品は残存する耐用年数が2年以上あるものに限られるため、中古機械の導入を考える場合は残存耐用年数の確認が必要です。
町税等の滞納がないことが対象者要件に含まれています。 あわせて、町内に住所を有する個人事業主または町内に主たる事業所を置く法人であること、認定農業者として農業経営改善計画の達成が実現可能と見込まれること、認定新規就農者として青年等就農計画の達成が実現可能と見込まれることが挙げられています。単に認定を受けているだけでなく、計画の達成見込みが問われる形になっています。
群馬県内の同種制度と比べると、率と上限の組み合わせに差があります。 榛東村の「榛東村認定農業者農業経営改善補助金」は事業に要する経費の30%を限度・補助金の額は30万円以下、中之条町の「中之条町認定農業者等農業経営改善補助金」は経費の20%・上限30万円と登録されています。吉岡町の本制度は補助対象事業にかかる費用の30%・上限30万円で、上限額は各町村とも30万円前後に揃う一方、率の設定は制度ごとに異なります。
補助は予算の範囲内で行うと明記されています。 出典ページには申請の受付期間や締切が示されておらず、実績報告書や請求書、利用状況報告書といった事後手続きの様式も掲載されています。申請の時期や事業完了後の報告の流れは、産業観光課農業振興室へ確認することになります。
補助率や上限額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉岡町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農業振興室(0279-26-2281)へお問い合わせください。