榛東村農業研修者受入農家等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額上限3万円、経費の30パーセントを限度とし、補助金の額は30万円を超えないもの(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 群馬県榛東村
- 対象利用者
- 村内の認定農業者又は村長が認める農業者等で、18歳から50歳の村内居住予定の研修者を受け入れる方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業研修者を受け入れて農業技術を指導する農家等を支援する補助金です。連続して3か月以上(最長6か月)の研修が対象となります。補助額は月額上限3万円かつ経費の30パーセントを限度とし、補助金の額は30万円を超えないものとされています。
| 実施機関 | 榛東村 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県榛東村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額上限3万円、経費の30パーセントを限度とし、補助金の額は30万円を超えないもの |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 村内の認定農業者又は村長が認める農業者等で、18歳から50歳の村内居住予定の研修者を受け入れる方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
榛東村の農業の振興と発展を図るため、農業で自立を目指す者を研修者として受入れ、農業技術を指導する農家に対し、補助金を交付すると案内されています。
補助対象者
補助対象者は、次の全ての要件を満たす者を研修者として受入れる村内の認定農業者又は村長が認める農業者等とされています。
- (1)専業農家又は第一種兼業農家として村内で自立を目指す者
- (2)交付申請時の年齢が満18歳から満50歳までの者
- (3)村内に居住している者又は居住することが見込まれる者
- (4)村内に営農農地を有する者又は有することが見込まれる者
補助金の交付を行わない場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付は行わないと明記されています。
- (1)研修者と受入れ農家経営主の続柄が3親等以内の場合
- (2)研修者と受入れ農家との間に雇用関係が認められる場合
- (3)研修者が認定農業者の場合
- (4)研修者がこの要綱に基づく農業研修を受けたことがある場合
- (5)受入れ農家が群馬県就農留学事業の支援対象となっている場合
補助対象事業
- 農業技術を指導する連続して3箇月以上の研修とし、最長6箇月まで
- ただし、村長が合理性を特に認めた場合は、1箇月以上3箇月未満の研修も補助対象とします
補助金額
- 事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助するものとし、受入れる研修者1人につき月額上限3万円
- ただし、研修を行った日数がその月の日数の2分の1に満たない月については、補助金の支出をしません
- 事業に要する経費(消費税を除く。)の30%を限度とし、補助金の額は30万円を超えないものとします
交付基準
- (1)補助対象者は、事業遂行に関する報告及び実地検査に応じることを求められた場合は、これに応じること
- (2)補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿類を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じること
- (3)補助対象者は、榛東村補助金等交付規則(昭和62年榛東村規則第5号)、本要綱及び交付決定通知書記載の交付条件を遵守し、事業を行うこと
申請方法
- 出典ページから「榛東村農業研修者受入農家等補助金交付申請書」(doc形式)がダウンロードできると案内されています
- 申請の受付期間は出典ページに記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です
お問い合わせ
- 榛東村 産業振興課農林係(〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1)
- 電話:0279-54-2211/直通電話:0279-26-2559/FAX:0279-54-8225
- メール:sangyou@vill.shinto.gunma.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
榛東村 産業振興課 農林係 0279-26-2559
農家web編集部からのコメント
補助を受けるのは研修者ではなく、受入れ側の農家等です。 対象は、要件を満たす者を研修者として受入れる村内の認定農業者又は村長が認める農業者等とされています。一方で年齢(交付申請時に満18歳から満50歳まで)や居住・営農農地の要件は研修者側に課されており、どちらに掛かる条件かを読み分ける必要があります。
交付されないケースが5つ、具体的に列挙されています。 研修者と受入れ農家経営主の続柄が3親等以内の場合、両者の間に雇用関係が認められる場合、研修者が認定農業者の場合、研修者がこの要綱に基づく農業研修を受けたことがある場合、受入れ農家が群馬県就農留学事業の支援対象となっている場合は、補助金の交付は行わないと明記されています。親族間での受入れや、すでに雇用している人を研修者とする形は対象外となる点が実務上の勘所です。
金額は月額の上限と、経費に対する率の両方で制限されます。 受入れる研修者1人につき月額上限3万円とされる一方、事業に要する経費(消費税を除く)の30%を限度とし、補助金の額は30万円を超えないものとされています。さらに、研修を行った日数がその月の日数の2分の1に満たない月については補助金の支出をしないとされており、月の途中で研修が始まった場合などは注意が必要です。研修期間は連続して3箇月以上・最長6箇月まで、村長が合理性を特に認めた場合のみ1箇月以上3箇月未満も対象とされています。群馬県内では前橋市の「農業研修者受入農家等助成金」も月額3万円と登録されています。
事業終了後の書類保存義務があります。 収入及び支出を明らかにした書類、帳簿類を常備し、事業終了後5年間保存すること、報告及び実地検査に応じることが交付基準に含まれています。
補助の上限額や研修期間の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず榛東村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農林係(0279-26-2559)へお問い合わせください。