読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

農業次世代人材投資資金(藤岡市)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
交付期間1か月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
群馬県藤岡市
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している方

基本情報

次世代を担う農業者となる意欲を持つ新規就農者に対して、就農準備や経営開始の資金を交付する制度です。交付額は1か月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)で、交付期間は最長3年間です。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の方が対象です。

実施機関藤岡市
対象エリア群馬県藤岡市
公募期間不明
補助率/補助金額等交付期間1か月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)、交付期間は最長3年間
上限金額1,500,000円
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している方

詳細・補足説明・備考

事業概要

藤岡市新規就農者確保事業では、新たに自立して農業を始める人を支援すると説明されています。経営開始資金は、経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になるとされています。就農準備資金については、市農政課もしくは西部農業事務所普及指導課(電話番号:027-321-3600)へ問い合わせるよう案内されています。

交付要件

交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があると定められています(詳細は市農政課へ問い合わせるよう案内されています)。

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 次の要件を満たす独立・自営就農であること
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引していること
    • 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者本人が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 農業経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること
  4. 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
  5. 青年等就農計画等が次の基準に適合していること
    • 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等を含む)で生計が成り立つ計画であること
    • 計画の達成が実現可能であると見込まれること
  6. 市が作成する人・農地プランに位置づけられているもしくは位置づけられることが確実であること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  7. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として雇用就農資金・農の雇用事業・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業・雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を受けていないこと
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入し、または加入することが確実と見込まれること
  9. 原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
  10. 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること

交付金額および交付期間

  • 1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
  • 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)
    • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
    • 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること
    • 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること
  • 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人および青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る)に交付期間1月につきそれぞれ上記の額を交付するとされています。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は上記の交付を受けている場合は、その3年度目に超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とすると明記されています。
  • 交付期間 — 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

交付金の申請は毎年必要と案内されています。ただし、経営開始資金は、すべての交付要件を満たしていても必ず交付されるものではなく、経営開始計画と添付書類の内容や面接等の審査により交付対象者を決定するとされ、今年度対象となった方でも次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではないと明記されています。

交付の停止

次の要件に該当する場合は、補助金の交付は停止となると定められています。

  1. 交付要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合
  4. 就農状況報告を行わなかった場合(毎年1月および7月に報告書を提出)
  5. 就農状況等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  6. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  7. 前年の世帯総所得(農業所得+農業以外の所得)が600万円以上あった場合(そのあとに世帯総所得が600万円未満になった場合は、翌年から交付を再開)

5の「適切な農業経営を行っていない」とは、青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小、農地の遊休化、農作物を適切に生産していない、農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)などで、関係機関で現状を確認した上で判断するとされています。

交付金の返還

次の要件に該当する場合は、交付対象者は補助金を返還しなければならないと定められています。ただし、1に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市が認めたときはこの限りではないとされています。

  1. 交付の停止の1から5までに掲げる要件に該当した時点がすでに給付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の補助金を月単位で返還する
  2. 虚偽の申請等を行った場合は補助金の全額を返還とする
  3. 交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間を交付期間で除した値に乗じた額を返還とする。ただし、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く

申請書類

経営開始計画、新規就農者確保事業補助金申請追加資料、収支計画、履歴書、離職票の原本、経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)の写し、経営を継承する場合は従事していた期間が5年以内であることを証明する書類、農地および主要な農業機械・施設の一覧表、本人名義の通帳・帳簿の写し、前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)、身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等)の写し、その他。

お問い合わせ

藤岡市 経済部農政課農業振興係(〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地)、電話番号:0274-40-2304、ファクス番号:0274-24-3252。就農準備資金については西部農業事務所普及指導課(電話番号:027-321-3600)も案内されています。出典ページの更新日は2024年05月22日と表示されています。

実施機関お問い合わせ先

藤岡市 経済部農政課 農業振興係 0274-40-2304

農家web編集部からのコメント

要件を満たしても必ず交付されるとは限らない、と出典に明記されています。 経営開始資金については、すべての交付要件を満たしていても必ず交付されるものではなく、経営開始計画と添付書類の内容や面接等の審査により交付対象者を決定するとされています。さらに、今年度対象となった方でも次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではないとされ、交付金の申請は毎年必要と案内されています。

交付を受けている間の報告義務と、停止・返還の条件が細かく定められています。 就農状況報告は毎年1月および7月に提出することとされ、これを行わなかった場合は交付停止の対象になります。農業経営の中止・休止、国が実施する報告の徴収又は立入調査への非協力、前年の世帯総所得(農業所得+農業以外の所得)が600万円以上あった場合も停止事由に挙げられています。「適切な農業経営を行っていない」の判断基準として、経営資産の縮小、農地の遊休化、農作物を適切に生産していない、農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)などが具体的に示されています。返還については、停止事由に該当した時点が交付対象期間中であれば残りの月数分を月単位で返還、虚偽の申請等の場合は全額返還、交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合は継続しなかった期間に応じた額を返還と定められています。

交付要件には、他の国の事業との関係を問う条項が含まれています。 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業から重ねて受給していないこと、かつ原則として雇用就農資金・農の雇用事業・就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業・雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を受けていないことが要件として挙げられています。このほか、原則として前年の世帯全体の所得が600万円以下であること、平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること、青年等就農計画の認定を受けた者であること、人・農地プランへの位置づけまたは農地中間管理機構からの農地借受けなども条件とされています。

夫婦・法人の場合の扱いが個別に定められています。 夫婦で農業経営を開始し、家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りていること、夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となることを満たす場合は、1月あたり夫婦合わせて1人分の額に1.5を乗じた額(1円未満切捨て)とされています。法人については、経営開始後3年以上経過している農業者が役員に1名でも存在する場合、当該法人の他の役員も交付の対象外とすると明記されています。

交付金額や交付期間、要件の細目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず藤岡市の公式ページと農林水産省のホームページでご確認いただき、あわせて経済部農政課農業振興係(電話番号:0274-40-2304)、就農準備資金については西部農業事務所普及指導課(電話番号:027-321-3600)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...