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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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経営所得安定対策(藤岡市)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
麦・大豆・飼料作物は35,000円/10アール、飼料用米・米粉用米は収量に応じて55,000円~105,000円/10アール、畑作物面積払いは20,000円/10アール(上限金額:−)
対象エリア
群馬県藤岡市
対象利用者
水田活用は販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農、畑作物交付金および収入減少影響緩和は認定農業者・集落営農・認定新規就農者

基本情報

水田活用の直接支払交付金や畑作物の直接支払交付金などにより、対象作物を生産する農業者の経営安定を支援する制度です。麦・大豆・飼料作物は10アール当たり35,000円、飼料用米・米粉用米は収量に応じて10アール当たり55,000円から105,000円が交付されます。畑作物の面積払いは10アール当たり20,000円です。

実施機関藤岡市
対象エリア群馬県藤岡市
公募期間不明
補助率/補助金額等麦・大豆・飼料作物は35,000円/10アール、飼料用米・米粉用米は収量に応じて55,000円~105,000円/10アール、畑作物面積払いは20,000円/10アール
上限金額
対象利用者水田活用は販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農、畑作物交付金および収入減少影響緩和は認定農業者・集落営農・認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

経営所得安定対策では、経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件から生ずる不利の補正、食料自給率・食料自給力の向上、米価の安定を目指して補助金の交付やセーフティネット対策を行っていると説明されています。詳細は農林水産省のホームページを参照するよう案内されています。

1. 水田活用の直接支払交付金

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・食料自給力の向上を図る仕組みとされています。

交付対象者 — 水田において、販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農。

戦略作物助成金

対象作物 交付単価
麦・大豆・飼料作物 35,000円/10a
WCS用稲 80,000円/10a
加工用米 20,000円/10a
飼料用米・米粉用米 収量に応じて、55,000円/10a~105,000円/10a

※子実用とうもろこし(飼料用)を含む

産地交付金

使途 対象作物 計画単価
麦の品質向上助成 麦(基幹作・二毛作) 1,900円/10a以内(上限10,000円)
大豆の品質向上助成 大豆(基幹作) 4,500円/10a以内
二毛作助成 麦、大豆、飼料作物、飼料用米、米粉用米、WCS用稲、加工用米、新市場開拓用米(いずれも二毛作) 1,5000円/10a以内
耕畜連携助成 飼料作物、飼料用米、WCS用稲(いずれも基幹作) 12,000円/10a以内
地域振興作物助成 野菜、花き、こんにゃく(いずれも基幹作) 10,000円/10a以内
加工用米・新市場開拓用米・飼料用米・米粉用米の生産性向上助成 加工用米、新市場開拓用米、飼料用米、米粉用米(いずれも基幹作) 2,000円/10a以内
飼料用とうもろこし(青刈り用、子実用)の生産性向上助成 飼料用とうもろこし(青刈り用、子実用)(いずれも基幹作) 8,000円/10a以内
複数年契約(飼料用米、米粉用米)の取組 飼料用米、米粉用米(いずれも基幹作) 12,000円/10a
そば、なたねの取組 そば、なたね(いずれも基幹作) 20,000円/10a
新市場開拓米の取組 新市場開拓用米(基幹作のみ) 20,000円/10a

※二毛作助成の単価は出典の表記をそのまま掲載しています。

申請方法について — 飼料用米・新市場開拓米(輸出用米)・加工用米については、次の2通りの申請方法があるとされています。

  • 区分管理…特定したほ場から収穫された全量(ふるい下米を含む)を出荷する
  • 一括管理…契約時の数量(袋数)を出荷する

2. 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金と説明されています。

  • 交付対象者 — 認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません)
  • 対象作物 — 麦・大豆・そば・なたね(ビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外)
  • 補助金額 — 面積払い 20,000円/10a(そばは13,000円/10a)、数量払いは生産量と品質に応じて交付

3. 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんする、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策と説明されています。

  • 交付対象者 — 認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません)
  • 対象作物 — 米・麦・大豆(ビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外)
  • 補てんの財源 — 農業者と国が1対3の割合
  • 交付金は生産年翌年の5月~6月に支払われるとされています
  • 補てん金の交付申請の際には農作物検査結果通知の写し等が必要となるため、保管するよう案内されています
  • 積立金は掛け捨てではないと明記されています

申請について

本制度による交付金の交付を受けるには、交付申請書、営農計画書、口座届出書、通帳表紙裏(写)などの提出が必要とされています。申請書は、多野藤岡地域農業再生協議会(藤岡市矢場221-1:旧営農生活センター、電話0274-25-5600)に用意してあると案内されています。

お問い合わせ

藤岡市 経済部農政課農業振興係(〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地)、電話番号:0274-40-2304、ファクス番号:0274-24-3252。出典ページの更新日は2025年02月25日と表示されています。

実施機関お問い合わせ先

藤岡市 経済部農政課 農業振興係 0274-40-2304

農家web編集部からのコメント

申請書の入手先が市役所ではなく、地域農業再生協議会と案内されています。 出典では、交付申請書、営農計画書、口座届出書、通帳表紙裏(写)などの提出が必要としたうえで、申請書は多野藤岡地域農業再生協議会(藤岡市矢場221-1:旧営農生活センター、電話0274-25-5600)に用意してあると記載されています。ページ自体の問い合わせ先は経済部農政課農業振興係となっており、窓口が分かれている点は出典どおりの記載です。

3つの対策で交付対象者の範囲が異なります。 水田活用の直接支払交付金は水田において販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農が対象ですが、畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)と米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)は認定農業者・集落営農・認定新規就農者が対象で、いずれも規模要件はないと明記されています。対象作物についても、ゲタ対策は麦・大豆・そば・なたね、ナラシ対策は米・麦・大豆で、いずれもビール用麦等・黒大豆・種子用は対象外とされています。

単価が「以内」と書かれた項目があり、産地交付金は計画単価である点が示されています。 産地交付金の表は使途ごとに計画単価が示され、多くの項目が「〇〇円/10a以内」という書き方になっています。戦略作物助成金でも飼料用米・米粉用米は収量に応じて55,000円/10a~105,000円/10aと幅があり、ゲタ対策の数量払いは生産量と品質に応じて交付されるとされています。飼料用米・新市場開拓米(輸出用米)・加工用米については、区分管理と一括管理という2通りの申請方法があり、それぞれ出荷の考え方が異なることも明記されています。

受け取り時期と、後日必要になる書類が示されています。 ナラシ対策の交付金は生産年翌年の5月~6月に支払われるとされ、補てん金の交付申請の際には農作物検査結果通知の写し等が必要となるため保管するよう案内されています。積立金は掛け捨てではなく、補てんの財源は農業者と国が1対3の割合とされています。

交付単価や産地交付金の使途は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず藤岡市の公式ページと農林水産省のホームページでご確認いただき、あわせて経済部農政課農業振興係(電話番号:0274-40-2304)または多野藤岡地域農業再生協議会(電話0274-25-5600)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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