新規就農者などの賃貸借住宅家賃補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃貸住宅の家賃月額の2分の1(千円未満切り捨て、月額2万円が限度)、補助対象期間は最大24か月(上限金額:20,000円)
- 対象エリア
- 群馬県富岡市
- 対象利用者
- 過去5年以内に新規就農した49歳以下で、認定農業者・認定新規就農者、農業法人の雇用契約者、研修受講予定者のいずれかに該当する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者などが賃貸住宅に居住する場合に、その家賃の一部を補助する制度です。家賃月額の2分の1(千円未満切り捨て)が補助され、月額2万円が限度です。補助対象期間は最大24か月間です。
| 実施機関 | 富岡市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県富岡市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 賃貸住宅の家賃月額の2分の1(千円未満切り捨て、月額2万円が限度)、補助対象期間は最大24か月 |
| 上限金額 | 20,000円 |
| 対象利用者 | 過去5年以内に新規就農した49歳以下で、認定農業者・認定新規就農者、農業法人の雇用契約者、研修受講予定者のいずれかに該当する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
富岡市では、新規就農者の経済的な負担の軽減・安定した農業経営基盤の確立によって、市の農業の中核的な担い手を創出し、耕作放棄地の減少などに繋げるため、賃貸住宅の家賃の一部を予算の範囲内で補助していると説明されています。
対象者
市内で新規に農業経営を開始した人または親元就農から独立して経営を開始した者のうち、次のいずれかに該当する人と定められています。
- 認定農業者又は認定新規就農者
- 富岡市農業次世代人材投資資金交付要綱第2条第6号の規定に該当する人
- 農業を主として営む市内の法人と雇用契約を締結し、農業法人からの収入を主として生計を維持している人
- 農業法人または農家の下で就農に係る公的な研修を受講し、研修終了後、引き続き市内で農業を行うことを予定している人
さらに、上記の要件を満たしたうえで、以下の要件にも該当している必要があるとされています。
- 過去に本補助金の交付を受けていない人
- 新規就農者等となって5年を超えない人
- 賃貸住宅の賃貸借契約を締結している人
- 当該賃貸住宅を自己の住居以外の目的に使用し、もしくは賃貸し、または使用権を譲渡しない人
- 世帯全員が市税などを滞納していない人
- 他の公的制度による家賃補助を受けていない人
- 申請時点において年齢が49歳以下の人
- 市内で引き続き農業に従事し、居住し続ける意思がある人
- 自己または自己の世帯に富岡市暴力団排除条例(平成24年富岡市条例第32号)に規定する暴力団員または暴力団員当該しない人
補助対象家賃
賃貸住宅の賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く)とされています。次のものは賃貸住宅に含まないと注記されています。
- 社宅、官舎、寮その他の事業主から貸与を受けた住宅
- 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
- 申請者および申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、または居住する住宅
補助対象期間
交付申請した日の属する月の翌月から起算して、最大で24カ月とすると定められています。
補助金の額
賃貸住宅の家賃月額の2分の1を補助するとされ、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てると明記されています。なお、月額2万円を限度とすると定められています。
申請方法
交付申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて、年度ごとに提出することとされています。
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 住民票及び市税等収納状況等調査同意書
補助金の請求は、補助金の交付決定期間のうち、当該年度の4月から9月分までを前期分として請求することとされ、請求書に家賃を支払ったことを証明する書類を添えて提出するよう案内されています。
お問い合わせ
富岡市 経済産業部農林課、電話番号:0274-62-1511、FAX番号:0274-62-0357(〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1)。出典ページの更新日は2022年4月1日と表示されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富岡市 経済産業部農林課 0274-62-1511
農家web編集部からのコメント
対象者の要件に、他の公的制度による家賃補助を受けていないことと、過去に本補助金の交付を受けていないことが明記されています。 どちらも交付を左右する条件として出典に列挙されており、あわせて新規就農者等となって5年を超えないこと、申請時点で年齢が49歳以下であること、世帯全員が市税などを滞納していないことも要件とされています。市税の滞納要件が申請者本人ではなく世帯全員を単位としている点も出典どおりの記載です。
「どの住宅か」で対象外になる場合が具体的に挙げられています。 補助対象家賃は賃貸借契約書に定められた賃借料で、管理費、共益費及び駐車場使用料は除かれます。そのうえで、社宅・官舎・寮その他の事業主から貸与を受けた住宅、申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅、申請者および申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有または居住する住宅は賃貸住宅に含まないと注記されています。さらに、当該賃貸住宅を自己の住居以外の目的に使用したり、賃貸したり、使用権を譲渡しないことも要件に入っています。
期間の起算点と請求の区切りが決められています。 補助対象期間は交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大24カ月とされており、申請月そのものは起算に含まれない書き方になっています。申請は年度ごとに提出することとされ、請求は交付決定期間のうち当該年度の4月から9月分までを前期分として、家賃を支払ったことを証明する書類を添えて行うと案内されています。補助は予算の範囲内で行われるとも記載されています。
補助率や限度額、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富岡市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済産業部農林課(電話番号:0274-62-1511)へお問い合わせください。