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不明
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渋川市地域の農業担い手支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
営農活動支援は対象経費の3分の1(上限:認定農業者50万円、新規就農後5年以内30万円、地域で農業を継続している人10万円)。スマート農業支援は対象経費の3分の1(上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
群馬県渋川市
対象利用者
市内に住所を有し主たる営農地が市内にある農業者で、補助金受領後も3年以上市内で営農し市税の滞納がない方

基本情報

地域の農業の担い手を支援するため、営農活動やスマート農業の取組にかかる経費の一部を補助する制度です。営農活動支援は対象経費の3分の1で、上限額は認定農業者50万円、新規就農後5年以内30万円、地域で農業を継続している人10万円です。スマート農業支援は対象経費の3分の1で上限100万円です。

実施機関渋川市
対象エリア群馬県渋川市
公募期間2026年06月01日(月)〜不明
補助率/補助金額等営農活動支援は対象経費の3分の1(上限:認定農業者50万円、新規就農後5年以内30万円、地域で農業を継続している人10万円)。スマート農業支援は対象経費の3分の1(上限100万円)
上限金額1,000,000円
対象利用者市内に住所を有し主たる営農地が市内にある農業者で、補助金受領後も3年以上市内で営農し市税の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

渋川市では、地域農業の担い手となる農業者に対し、機械購入や施設整備への補助を行い、地域農業の維持・発展を図るための新規事業として「地域の農業担い手支援事業補助金」を交付すると説明されています。対象事業は「営農活動支援」と「スマート農業支援」の2つです。

  • 営農活動支援 — 市内の農業者が営農を継続・発展させるために必要な機械購入や施設整備を支援する事業
  • スマート農業支援 — 認定農業者等がICTやロボット技術等を活用したスマート農業用機械等の導入を支援する事業

交付要件

次の全ての要件を満たすことが必要と定められています。

  1. 市内に住所を有する農業者などであること
  2. 主たる営農地が渋川市内にあること
  3. 補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること
  4. 市税を滞納していないこと

営農活動支援

対象経費 — 営農を継続するために必要となる機械の購入や施設整備に係る経費。

補助金の額 — 対象経費の3分の1。

補助対象者 補助金の額
認定農業者又は認定新規就農者 50万円
新規就農後5年以内で認定農業者を目指す人 30万円
地域で農業を継続している人 10万円

スマート農業支援

対象経費 — スマート農業を実践するために必要な機械又は施設に係る経費。

補助金の額 — 対象経費の3分の1。補助対象者は認定農業者、認定新規就農者又は地域計画の目標地図に位置づけられた人で、100万円と示されています。

申請手続

次の申請書類等を郵送(〒377-8501 渋川市石原80)、メール(ninaite@city.shibukawa.gunma.jp)又は持参で農林課へ提出することとされています。

  1. 渋川市地域の農業担い手支援事業補助金交付申請書
  2. 見積書の写し(1者以上)
  3. カタログ、設計図書その他の補助対象事業の内容が確認できる書類
  4. 確定申告書第一表の控えの写し(必要に応じ、申告の基礎となる月ごとの売上高が記載されている台帳、帳簿などの写しを添付)
  5. 申請者名義の通帳の写し(銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
  6. 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、住民票等)
  7. その他市長が必要と認めた書類

申請受付開始日

令和8年6月1日と案内されています。

注意事項

「必ず機械購入前に申請書を提出し、交付決定を受けてください」と明記されています。その他詳細については農林課担い手支援係へ問い合わせるよう案内されています。

関連資料

地域の農業担い手支援事業補助金交付要綱(PDF)、同交付要領(PDF)、申請様式等(doc)が出典ページに掲載されています。

お問い合わせ

渋川市 農政部農林課(〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1)、電話:0279-22-2111、FAX:0279-22-2132。出典ページの掲載日は令和8年4月1日、更新日は令和8年4月28日と表示されています。

実施機関お問い合わせ先

渋川市 農政部農林課 0279-22-2111

農家web編集部からのコメント

機械購入前に申請書を提出し、交付決定を受けることが「その他」欄に明記されています。 出典には「必ず機械購入前に申請書を提出し、交付決定を受けてください」と書かれており、購入後に申請する流れは想定されていません。申請受付開始日は令和8年6月1日と案内されているため、購入時期の見通しはこの日程との関係で整理する必要があります。

交付要件には、補助金を受け取った後の営農継続義務が含まれています。 市内に住所を有する農業者などであること、主たる営農地が渋川市内にあることに加え、「補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること」「市税を滞納していないこと」が全て満たすべき要件として挙げられています。申請書類も見積書の写し(1者以上)やカタログ・設計図書のほか、確定申告書第一表の控えの写し(必要に応じて月ごとの売上高が記載された台帳・帳簿の写しを添付)が求められており、営農の実態を示す資料が必要とされています。

補助率は一律3分の1で、上限額が申請者の区分によって分かれる構成です。 営農活動支援は認定農業者又は認定新規就農者が50万円、新規就農後5年以内で認定農業者を目指す人が30万円、地域で農業を継続している人が10万円とされ、スマート農業支援は認定農業者、認定新規就農者又は地域計画の目標地図に位置づけられた人を対象に100万円と示されています。群馬県内の同種制度では、太田市の農業機械・施設整備事業費補助金が総事業費(税抜き)の5分の1以内・上限200万円、邑楽町の農業用機械購入費補助金が補助対象経費の総額の5分の1以内・上限100万円、みなかみ町の認定農業者営農支援事業補助金が費用の10分の3・上限30万円と登録されています。

補助率や上限額、対象者区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず渋川市の公式ページと地域の農業担い手支援事業補助金交付要綱・交付要領でご確認いただき、あわせて農政部農林課担い手支援係(電話:0279-22-2111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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