中山間地域等直接支払交付金(高崎市)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県高崎市
- 対象利用者
- 中山間地域等において集落協定を締結し、5年間以上農業を続けることを約束した市内の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産活動等を継続する農業者を支援する交付金です。集落協定を締結し5年間以上農業を続けることを約束した農業者が対象となります。交付金は集落協定ごとに交付されます。
| 実施機関 | 高崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県高崎市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域等において集落協定を締結し、5年間以上農業を続けることを約束した市内の農業者 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等に対する支援を行うものと説明されています。
- 中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年間以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付するもので、集落協定または個別協定に基づいた農業生産活動等を対象としています。
- 集落協定は、農業生産条件が不利な農地が1ヘクタール以上あるところで、その農地を所有したり耕作したり、同じ水路や農道を管理する方々がまとまって結ぶ協定で、農地や水路・農道を5年間にわたって適切に守っていくことが必要となります。
- また、地域を良くしていく活動(多面的機能を増進する活動)を行っていくことが必要とされています。
令和6年度実施状況(高崎市)
協定農用地の基準別の面積
| 区分 | 面積 |
|---|---|
| 田(急傾斜) | 414,540平方メートル |
| 田(緩傾斜) | 539,738平方メートル |
集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落等への交付額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 集落協定・倉渕地域 | 14集落・6,273,407円 |
| 集落協定・箕郷地域 | 3集落・3,076,600円 |
| 集落協定・榛名地域 | 3集落・1,068,580円 |
| 個別協定 | 該当なし |
農業生産活動等の実施状況
| 活動内容 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 耕作放棄の防止等の活動 | 賃借権設定・農作業の委託 |
| 農地の法面管理 | 柵、ネット等の設置等 |
| 水路、農道等の管理活動 | 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等) |
| 国土保全機能を高める取組 | 周辺林地の下草刈 |
| 土壌流亡に配慮した営農等 保健休養機能を高める取組 | 景観作物の作付け等 |
| 自然生態系の保全に資する取組 | 堆きゅう肥の施肥等 |
注意事項
- 出典ページには、10アール当たりの交付単価、対象となる地域指定の区分、申請期限・募集期間の記載がありません。これらの項目は出典ページからは確認できないため、下記窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 高崎市役所 農政部農政課 農地活用担当
- 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
- Tel:027-321-1317/Fax:027-323-3224
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高崎市 農政部農政課 農地活用担当 027-321-1317
農家web編集部からのコメント
5年間という期間の約束が制度の中心に置かれています。 出典では、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において5年間以上農業を続けることを約束した農業者に交付金を交付するものと説明され、集落協定については農地や水路・農道を5年間にわたって適切に守っていくことが必要と記載されています。単年度の補助金とは性格が異なり、協定期間を通じた農業生産活動等の継続が前提となる仕組みです。
集落協定には面積要件があり、参加者のまとまりも求められます。 集落協定は、農業生産条件が不利な農地が1ヘクタール以上あるところで、その農地を所有したり耕作したり、同じ水路や農道を管理する方々がまとまって結ぶ協定とされています。加えて、地域を良くしていく活動(多面的機能を増進する活動)を行っていくことが必要とされており、農地の法面管理、水路・農道の管理活動、周辺林地の下草刈、景観作物の作付け、堆きゅう肥の施肥等が実施状況として例示されています。
高崎市では実施地域が限られていることが、公表資料から読み取れます。 令和6年度実施状況として、集落協定は倉渕地域14集落・6,273,407円、箕郷地域3集落・3,076,600円、榛名地域3集落・1,068,580円が公表され、個別協定は該当なしとされています。協定農用地は田(急傾斜)414,540平方メートル、田(緩傾斜)539,738平方メートルで、いずれも田の区分のみが示されています。なお、出典ページには10アール当たりの交付単価や地域指定の区分、募集期間の記載がありませんので、自分の農地が対象地域に含まれるかどうかを含め窓口での確認が必要です。
交付単価や対象地域の区分、協定の要件は制度の対策期間や年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず高崎市の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて高崎市役所農政部農政課農地活用担当(Tel:027-321-1317)へお問い合わせください。