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不明
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職場環境改善事業(農業者向けファン付き等作業服特別枠)補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)、1経営体あたりの交付上限額は2万円(上限金額:20,000円)
対象エリア
群馬県高崎市
対象利用者
市内に住所があり耕作権を有する市内農地で農産物を生産・販売している農家または法人の代表者。市税等の滞納がないこと、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないことが必要

基本情報

農作業中の熱中症対策として、農業者がファン付き作業服等を購入する費用の一部を補助する制度です。補助額は対象経費の2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)です。1経営体あたりの交付上限額は2万円です。

実施機関高崎市
対象エリア群馬県高崎市
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費の2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)、1経営体あたりの交付上限額は2万円
上限金額20,000円
対象利用者市内に住所があり耕作権を有する市内農地で農産物を生産・販売している農家または法人の代表者。市税等の滞納がないこと、高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないことが必要

詳細・補足説明・備考

事業概要

高崎市職場環境改善事業補助金交付要綱の特別枠として、夏季の高温下における農作業中の熱中症を予防するため、ファン付き等作業服の購入に対し補助する制度です。補助金の交付は、1経営体当たり1回限りとされ、予算が上限に達し次第、受け付けを終了すると案内されています。

交付の対象者

補助金の交付を受けることができる者は、以下の1から3すべてに該当する経営体の代表者とされています。

  1. 本市に住所があり、耕作権を有する市内の農地で生産に取り組み、かつ、販売している農家か法人であること
  2. 高崎市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していないこと
  3. 市税等の滞納がないこと

対象となる物品及び経費

以下の要件を満たすファン付き等作業服が対象とされています。

  • 経営体の構成員が農作業中の熱中症予防対策として着用するものとする
  • 身体の冷却機能を有する被服であって、バッテリーを使用するもの(電動ファン、水冷循環、ペルチェ素子等)に限るものとし、ウェア、冷却デバイス及びバッテリー等を一式として購入するものとする
  • ファン付き作業服は新品未使用のものとし、中古品等は対象外とする

物品の発注先

  • 物品の購入は市内業者に発注するものとされています。市内業者とは、本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、補助の対象物品の販売を業として営む者(見積書及び領収書を本市内の住所表記で発行できること)と定義されています。

補助金の額

  • 対象となる経費(消費税は除く)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
  • 1経営体あたりの交付上限額は2万円
  • 対象外の経費が含まれる場合は、申請事業費から減額すると記載されています。

交付申請から補助金交付までの流れ

  1. 交付申請:補助金の交付を受けるには、事前に申請書類等の提出が必要。交付決定前に物品を購入した場合は、交付の対象外となると明記されています。
  2. 申請書類等の審査・交付決定:市の基準により審査のうえ可否を決定。審査には数週間要する場合があり、追加資料の提出が必要となる場合があると記載されています。
  3. 交付決定通知・事業着手:「交付決定通知」が届いたら速やかに物品を購入。事業内容等に変更が生じる場合は事前に「変更申請」が必要。
  4. 実績報告:物品を購入したら、購入日から30日以内に実績報告。
  5. 補助金の交付:実績報告の内容を審査し、適正であると確認できたら交付。
  • 交付決定後にやむを得ず物品購入内容の変更や購入を中止する場合は事前に市に相談することとされ、変更に伴う補助金額の増額変更はできないと明記されています。

申請方法・提出書類

  • 提出方法は、インターネット(Logoフォーム)による電子申請、郵送(〒370-8501 高崎市高松町35-1 高崎市役所農林課農業担当宛)、窓口持参(平日午前8時30分から午後5時15分まで/農林課(市役所14階)又は各支所担当窓口)のいずれか。
    • 各支所担当窓口:倉渕支所農林建設課、箕郷支所産業課、群馬支所建設課、新町支所地域振興課、榛名支所産業観光課、吉井支所産業課
    • 電子申請の添付ファイル容量の上限は合計100MB。
  • 郵送・窓口持参の場合の申請書類
    • 申請書(様式第1号)
    • 申請者の事業状況等がわかる書類(個人・法人は申請日から起算して直近一年以内の農業収入の一部が確認できる書類=売上伝票、収支内訳書、売り上げの入金が分かる口座の写しなど/新規就農者は農業を開始したことが確認できる書類=開業・廃業等届出書の写し、農業資材購入伝票など)
    • 見積書等の写し(物品の購入費の明細、メーカー、型番が分かるもの)
    • 誓約書(様式第2号)
  • 実績報告書(様式第5号)・請求書(様式第6号)は、購入後30日以内に農林課(市役所14階)へ提出。Logoフォームからの提出も可能と案内されています。

募集期間

  • 出典ページには申請期限の記載はなく、予算が上限に達し次第受け付けを終了すると案内されています。

お問い合わせ

  • 高崎市役所 農政部農林課 農業担当(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市役所14階
  • Tel:027-321-1261/Fax:027-323-3224

実施機関お問い合わせ先

高崎市 農政部農林課 農業担当 027-321-1261

農家web編集部からのコメント

購入のタイミングが交付の可否を左右します。 出典には「交付決定前に物品を購入した場合は、交付の対象外となります」と明記されており、先に作業服を買ってから申請することはできません。さらに審査には数週間要する場合があるとも記載されているため、猛暑期に入ってから動くと着用したい時期に間に合わない可能性があります。交付決定通知が届いたら速やかに購入し、購入日から30日以内に実績報告を提出する流れです。

購入先と品物にも条件が付いています。 物品の購入は市内業者に発注することとされ、市内業者は「見積書及び領収書を本市内の住所表記で発行できること」と定義されています。品物は、身体の冷却機能を有しバッテリーを使用するもの(電動ファン、水冷循環、ペルチェ素子等)で、ウェア・冷却デバイス・バッテリー等を一式として購入することが条件で、新品未使用に限り中古品等は対象外です。対象者要件としては、市内に住所があり耕作権を有する市内の農地で生産・販売している農家か法人であること、暴力団排除条例に該当しないこと、そして市税等の滞納がないことが挙げられています。

枠は1経営体につき1回限りで、予算上限による早期終了が明示されています。 補助額は対象経費(消費税を除く)の2分の1(千円未満切り捨て)で、1経営体あたりの交付上限額は2万円です。交付決定後の変更に伴う増額変更はできないとも記載されているため、申請時点で購入する一式の内容を固めておく必要があります。申請は電子申請(Logoフォーム)のほか、郵送や農林課・各支所窓口への持参が案内されています。

補助率や上限額、対象となる物品の要件、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高崎市の公式ページと高崎市職場環境改善事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて高崎市役所農政部農林課農業担当(Tel:027-321-1261)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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