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募集終了
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前橋市耕作放棄地再生利用事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
10アールあたり30,000円~50,000円(市費+県費または市費のみ)。中山間地域は10アールあたり上限150,000円(上限金額:−)
対象エリア
群馬県前橋市
対象利用者
耕作放棄地で農産物を生産するために再生作業を行う市内の農業者

基本情報

耕作放棄地で農産物を生産するために再生作業を行う農業者に対し、その経費の一部を助成する制度です。伐採・伐根・整地作業等にかかる費用が対象となります。10アールあたり30,000円から50,000円が交付され、中山間地域では10アールあたり150,000円が上限となります。

実施機関前橋市
対象エリア群馬県前橋市
公募期間不明〜2026年02月28日(土)
補助率/補助金額等10アールあたり30,000円~50,000円(市費+県費または市費のみ)。中山間地域は10アールあたり上限150,000円
上限金額
対象利用者耕作放棄地で農産物を生産するために再生作業を行う市内の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

耕作放棄地と位置付けられた農地において、農産物を生産するために再生作業を行う農業者に、伐採・伐根・整地作業等に必要な経費の助成を行い、耕作放棄地の解消を図る事業と説明されています。解消経費の見直しを行ったと記載されています。

対象農地

1筆5アール以上又は隣接した筆で一体として利用できる5アール以上の市内耕作放棄地で、令和8年2月28日までに再生可能で、下記の項目に該当するものとされています。

  1. 解消にかかる経費が10アールあたり50,000円以上の農地
  2. 解消にかかる経費が10アールあたり40,000円以上の農地
  3. 解消にかかる経費が10アールあたり30,000円以上の農地

以下、要件や交付金額が異なると注記されています。

交付金額(10アールあたり)

区分 解消経費 要件 市費 県費 補助額計
1 50,000円以上(※1) 中間管理機構を通した10年以上無償での利用権設定及び所有権移転 25,000円 25,000円 50,000円
2 50,000円以上(※2・※3) 所有権移転又は5年以上の賃貸借若しくは使用貸借による利用権設定(区分2〜4に共通) 50,000円 50,000円
3 40,000円以上(※2) 同上 40,000円 40,000円
4 30,000円以上 同上 30,000円 30,000円
  • ※1 対象農地が中山間地域(宮城・富士見地区)に該当する場合、交付金額の上限を150,000円/10アールとします。
  • ※2 建設用重機等(トラクター除く)を利用した場合に適用します。
  • ※3 群馬県道101号四ツ塚原之郷前橋線以北及び前橋市鼻毛石町字四塚1426番の3以東は群馬県道333号上神梅大胡線以北の農地。

(要件欄の「同上」は、出典の表で区分2〜4の要件が一つの欄にまとめられていることを示しています。)

申請方法

補助金の交付を受けようとする場合は、必ず再生作業開始前に実施計画書を提出し、交付内示を受けることとされています。交付内示後に交付申請書を提出し、交付決定後に再生作業を開始できると案内されています。再生後に実績報告書と併せて事業写真(作業前、作業中、作業後)の提出が求められ、実績報告書確認後に補助金額を確定し支払いとなると説明されています。

注意事項

  • 交付決定前に着工してしまうと、交付対象になりません。
  • 再生作業で発生した廃棄物等が場内に残っている場合は事業完了と認められません。

その他

本事業で耕作放棄地を解消し、対象農地に農作物を作付けする際に、作付奨励金を交付していると案内されています。詳細は前橋市耕作放棄地作付促進事業奨励金交付要項及び事業チラシの下部を参照するよう記載されています。

要項・申請様式等

R8耕作放棄地補助事業チラシ、R8前橋市耕作放棄地再生利用事業補助金交付要項、R8申請書等様式(Word)、R8申請書等記載例(PDF)、R8前橋市耕作放棄地作付促進事業奨励金交付要項が出典ページに掲載されています。

お問い合わせ

前橋市 農政部農政課地域営農係、電話027-898-6703又は027-898-6708、ファクス027-223-8527(〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号)。

実施機関お問い合わせ先

前橋市 農政部農政課 地域営農係 027-898-6703

農家web編集部からのコメント

申請は「実施計画書で交付内示を受けてから交付申請書を出す」という二段構えです。 出典では、必ず再生作業開始前に実施計画書を提出して交付内示を受け、その後に交付申請書を提出し、交付決定後に再生作業を開始できると説明されています。交付決定前に着工してしまうと交付対象にならないと明記されているため、作業日程は決定通知を受けた後に組む形になります。実績報告時には作業前・作業中・作業後の事業写真の提出が求められ、作業前の写真は着工後には撮り直せません。

交付金額は解消経費の水準だけでなく、農地の権利設定の内容と重機利用の有無で区分されます。 区分1は中間管理機構を通した10年以上無償での利用権設定及び所有権移転が要件で、市費25,000円と県費25,000円の計50,000円、区分2〜4は所有権移転又は5年以上の賃貸借若しくは使用貸借による利用権設定が要件とされています。区分2・3には建設用重機等(トラクターを除く)を利用した場合に適用するという注記が付き、区分2にはさらに対象区域を県道で区切る注記が置かれています。また、中山間地域(宮城・富士見地区)に該当する場合は交付金額の上限を10アールあたり150,000円とすると定められています。

群馬県内の耕作放棄地・遊休農地対策は、面積単価方式でも水準に幅があります。 群馬県の遊休農地再生利用事業は再生利用が10アールあたり5〜20万円(一定面積以上の場合は10〜20万円)で総事業費200万円未満、伊勢崎市の遊休農地解消活動費補助金は緑区分が10アール当たり10万円・黄区分が20万円、甘楽町の農地リフォーム事業は解消した農地面積1平方メートル当たり20円と登録されています。前橋市の本制度は10アールあたり30,000円から50,000円で、中山間地域の上限が150,000円と設定されています。

対象農地は「令和8年2月28日までに再生可能」であることが条件とされています。 面積要件も1筆5アール以上、又は隣接した筆で一体として利用できる5アール以上と定められており、再生作業で発生した廃棄物等が場内に残っている場合は事業完了と認められないと注意されています。片付けまで含めた工程が期限内に収まるかが確認事項になります。

交付金額の区分や解消経費の要件、対象期限は年度によって変わることがあります(出典にも解消経費の見直しを行った旨が記載されています)。申請を検討される際は、必ず前橋市の公式ページとR8前橋市耕作放棄地再生利用事業補助金交付要項でご確認いただき、あわせて農政部農政課地域営農係(電話027-898-6703)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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