がんばる高齢農家営農継続支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械の購入経費の2分の1以内(千円未満端数切り捨て)、1事業者あたりの補助上限8万円(上限金額:80,000円)
- 対象エリア
- 群馬県前橋市
- 対象利用者
- 市内在住で令和8年4月1日時点で70歳以上、認定農業者ではなく、前年度合計所得が200万円以下の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高齢の農業者が営農を継続できるよう、農機具等の購入費用の一部を補助する制度です。管理機、防除機、草刈機、税込2万円以上のアシストスーツのいずれか1つが対象となります。補助率は購入経費の2分の1以内で、1事業者あたり8万円が上限です。
| 実施機関 | 前橋市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県前橋市 |
| 公募期間 | 2026年08月03日(月)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 機械の購入経費の2分の1以内(千円未満端数切り捨て)、1事業者あたりの補助上限8万円 |
| 上限金額 | 80,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住で令和8年4月1日時点で70歳以上、認定農業者ではなく、前年度合計所得が200万円以下の農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小規模で高齢な農家の営農に必要な農業用機械等の購入に要する費用を補助し、少しでも長い営農継続のための支援をするとともに、耕作放棄地の発生防止や高齢農家の営農意欲向上を図る事業と説明されています。
対象者
下記の要件をすべて満たす事業者が対象と定められています。
- 市内在住で令和8年4月1日時点で70歳以上の農業者(農地台帳に登録されている者)
- 認定農業者でないこと
- 農産物の出荷等による農業収入があること
- (不動産収入等の農業以外の収入を含む)前年度合計所得が200万円以下であること(申請時に課税(非課税)証明書で確認します)
- 過去3年度以内に本事業またはセカンドキャリア就農支援事業を利用していないこと
- 市税を滞納していないこと
あわせて注意事項として、確定申告書で農業収入を確認できることが条件となること、経営移譲等により自身の名前で農業収入の申告をしていない場合は対象とならないことが示されています。
対象機械等
管理機、防除機、草刈機、税込2万円以上のアシストスーツのうちいずれか1つと定められています。販売品目の作業で使用するものに限られ、また中古品は補助対象外と明記されています。
交付金額等
機械の購入経費の1/2以内(千円未満端数切り捨て)とされ、ただし1事業者あたりの補助上限は8万円と定められています。
申請受付期間等
交付申請書及び添付書類を農政課へ提出することとされ、受付時間は午前9時〜午後5時と案内されています。本事業は令和8年8月3日〜10日の申請期間終了後も予算に余りがあるため申請期間を延長し、予算が上限に達するまで、または令和8年9月30日までのいずれか早い方まで先着順で受け付け中と記載されています。
申請から交付までの流れ
- 必ず機械購入前に交付申請書を提出し、交付決定を受ける
- 交付決定後に機械の発注及び購入ができる
- 機械の納品後、実績報告書を提出する
- 納品機械の確認を行い、補助金額を確定し、交付となる
交付決定前に購入した機械は補助の対象にならないと注意されています。
要項・申請様式等
令和8年度がんばる高齢農家営農継続支援事業補助金要項(PDF)、同様式(Word・PDF)、申請様式(記載例)(PDF)、申請時提出書類一覧(PDF)が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
前橋市 農政部農政課地域営農係、電話027-898-6703又は027-898-6708、ファクス027-223-8527(〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
前橋市 農政部農政課 地域営農係 027-898-6703
農家web編集部からのコメント
機械の購入前に交付申請書を提出し、交付決定を受ける手順が明記されています。 出典では、交付決定後に機械の発注及び購入ができるとされ、交付決定前に購入した機械は補助の対象にならないと注意書きが置かれています。納品後は実績報告書を提出し、納品機械の確認を経て補助金額が確定する流れです。先に買ってから申請する形は想定されていない構成になっています。
対象者の要件は年齢だけでなく、所得と申告の形まで問われます。 令和8年4月1日時点で70歳以上かつ農地台帳に登録されている農業者であること、認定農業者でないこと、農産物の出荷等による農業収入があること、不動産収入等を含む前年度合計所得が200万円以下であることが挙げられ、所得は申請時に課税(非課税)証明書で確認するとされています。さらに注意事項として、確定申告書で農業収入を確認できることが条件であり、経営移譲等により自身の名前で農業収入の申告をしていない場合は対象とならないと明記されています。加えて、過去3年度以内に本事業またはセカンドキャリア就農支援事業を利用していないことも要件に含まれています。
群馬県内では、小規模な農業者や高齢農家向けの機械導入支援は自治体ごとに規模が異なります。 片品村の農業用アシストスーツ等導入支援事業補助金は対象経費の2分の1(限度額7万円、千円未満切り捨て)、中之条町の小規模農業者農業経営支援事業補助金は機械や施設等の導入に係る経費の10パーセント(上限5万円、1,000円未満切り捨て)と登録されています。前橋市の本制度は購入経費の1/2以内・上限8万円で、対象は管理機、防除機、草刈機、税込2万円以上のアシストスーツのうちいずれか1つに絞られ、中古品は対象外とされています。
受付は先着順で、終期が二重に設定されています。 令和8年8月3日〜10日の当初申請期間の終了後も予算に余りがあるため期間を延長したと記載されており、予算が上限に達するまで、または令和8年9月30日までのいずれか早い方までとされています。受付時間は午前9時〜午後5時と案内されています。
補助上限額や対象機械の区分、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず前橋市の公式ページと令和8年度がんばる高齢農家営農継続支援事業補助金要項でご確認いただき、あわせて農政部農政課地域営農係(電話027-898-6703)へお問い合わせください。