遊休農地再生利用事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 発生防止:定額20万円以内/件。再生利用:10アールあたり5~20万円(一定面積以上の場合は10~20万円)、総事業費200万円未満(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 群馬県
- 対象利用者
- 発生防止は市町村、農業者、農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会、農業参入企業。再生利用は農業者、農業者組織、協議会、農業参入企業
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の発生防止と、担い手による農地の再生利用を支援する群馬県の事業です。発生防止では農地のさらなる荒廃を防ぐ取組に要する消耗品費・燃料費・研修会費等に対し1件20万円以内を定額補助します。再生利用では樹木の伐採・抜根、深耕・整地、残さ処分等に対し10アールあたり5万円から20万円を補助します(総事業費200万円未満が条件)。
| 実施機関 | 群馬県 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 発生防止:定額20万円以内/件。再生利用:10アールあたり5~20万円(一定面積以上の場合は10~20万円)、総事業費200万円未満 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 発生防止は市町村、農業者、農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会、農業参入企業。再生利用は農業者、農業者組織、協議会、農業参入企業 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
群馬県が、市町村等が行う遊休農地の発生防止に係る取組や、担い手等が農産物の栽培を目的として遊休農地を引き受けて農地を再生利用する取組を支援する事業です。「発生防止(推進事業)」と「再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)」の2つの区分があり、いずれも事業主体は市町村とされています。
1 発生防止(推進事業)
- 事業主体:市町村
- 助成対象者:市町村または農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会、農業参入する企業等
- 補助対象経費:農地の更なる荒廃を防ぐ取組に要する経費(遊休農地の予防等の取組に係る消耗品、燃料費、研修会費、啓発資料作成等)
- 補助率(交付単価):定額20万円以内/件(交付単価の範囲内で市町村の負担額の2分の1を市町村に交付する)
2 再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)
- 事業主体:市町村
- 助成対象者:農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会、農業参入する企業等
- 補助対象経費:荒廃した農地(1号遊休農地)の再生に要する経費(樹木の伐採・抜根、深耕・整地、残さ処分等)
| メニュー | 中山間地域以外 | 中山間地域 |
|---|---|---|
| 通常メニュー | 定額5万円/10アール | 定額15万円/10アール |
| 遊休農地を含み、事業実施翌年度より新たに耕作する農地面積が中山間地域以外:3ヘクタール以上、中山間地域:1ヘクタール以上の場合 | 定額10万円/10アール | 定額20万円/10アール |
- いずれも「交付単価の範囲内で市町村の負担額の2分の1を市町村に交付する」と記載されています。
主な要件(再生利用・集積)
- 再生した農地は、農地中間管理事業を活用して、担い手等へ集積すること
- 再生利用を行う年度から起算して5年間以上、対象農地の農業上の利用を継続すること
- 総事業費が200万円/件未満であること
- 再生する農地は、5アール以上かつ事業費単価が5万円/10アール以上であること。ただし、事業費単価が交付単価を下回る場合は、事業費単価を上限とする。
注意事項
- 総事業費が200万円/件以上の場合については、耕作放棄地再生利用緊急対策及び荒廃農地・利活用促進交付金が平成30年度で事業終了となったことから、農地耕作条件改善事業などの農地整備事業を活用して、面整備(区画拡大、農道、水路等)と併せて遊休農地の解消、担い手への農地集積・集約化に取り組むと記載されています。
- 出典ページには募集期間・申請期限の記載がありません。申請の受付は市町村を通じて行われる形のため、詳細は市町村の農政担当課または下記窓口へ要確認です。
- 「遊休農地再生利用事業実施要領(遊休農地再生利用実施基準)」が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
- 群馬県農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係
- 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
- Tel:027-226-3019
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
群馬県 農政部 農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係 027-226-3019
農家web編集部からのコメント
事業主体が市町村である点が、この事業の使い方を決めています。 出典では、発生防止(推進事業)・再生利用(伐採・抜根、整地等)ともに事業主体は市町村とされ、県は「交付単価の範囲内で市町村の負担額の2分の1を市町村に交付する」と記載されています。農業者や農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会、農業参入する企業等は助成対象者として位置づけられているため、実際の申請や交付は市町村の制度設計に沿って進むことになります。
再生利用のメニューには、事業費の下限と上限の両方が設定されています。 総事業費が200万円/件未満であること、再生する農地は5アール以上かつ事業費単価が5万円/10アール以上であることが要件とされ、事業費単価が交付単価を下回る場合は事業費単価が上限になると明記されています。加えて、再生した農地は農地中間管理事業を活用して担い手等へ集積すること、再生利用を行う年度から起算して5年間以上、対象農地の農業上の利用を継続することが求められます。再生して終わりではなく、その後の利用継続まで含めた要件です。
交付単価は中山間地域か否かと、再生後の耕作面積で4段階に分かれます。 通常メニューは中山間地域以外が5万円/10アール、中山間地域が15万円/10アールですが、遊休農地を含めて事業実施翌年度から新たに耕作する農地面積が中山間地域以外3ヘクタール以上、中山間地域1ヘクタール以上となる場合は、それぞれ10万円/10アール、20万円/10アールに引き上げられます。なお群馬県内では、市町村独自の同種制度として、伊勢崎市の遊休農地解消活動費補助金が緑区分10アール当たり10万円・黄区分10アール当たり20万円、渋川市の遊休農地活用推進モデル事業が10アール当たり130,000円を限度、前橋市の耕作放棄地再生利用事業補助金が10アール当たり30,000円~50,000円という単価で農家webに掲載されており、単価の立て方は市町村によって異なります。
交付単価や要件、対象となる面積区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず群馬県の公式ページと「遊休農地再生利用事業実施要領(遊休農地再生利用実施基準)」でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の農政担当課および群馬県農業構造政策課企業参入・経営基盤強化係(Tel:027-226-3019)へお問い合わせください。