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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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鳥獣害対策地域支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
群馬県
対象利用者
市町村・地域の鳥獣害対策協議会等(詳細は交付要綱による)

基本情報

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、群馬県が県単独で実施する補助事業です。地域ぐるみの鳥獣害対策の取組を支援します。交付要綱・実施要領に基づき市町村等を通じて実施されます。

実施機関群馬県
対象エリア群馬県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者市町村・地域の鳥獣害対策協議会等(詳細は交付要綱による)

詳細・補足説明・備考

事業概要

群馬県が県単独事業として実施している補助事業です。県ホームページ「鳥獣被害防止特措法と補助事業について」の中で、鳥獣被害を防止するためには「捕る」「守る」「知る」対策を組み合わせて総合的に取り組むことが重要であるとしたうえで、地域の主体的な被害対策の取り組みを支援する事業のひとつとして掲載されています。掲載資料「令和6年度鳥獣害対策地域支援事業(県単)の概要」では、事業目的は「野生鳥獣による農林業等への被害を軽減するため、地域が主体となって実施する有害捕獲や被害対策の取り組みを支援する」ことと記載されています。

助成事業・補助率

以下は掲載資料「令和6年度鳥獣害対策地域支援事業(県単)の概要」(農政部蚕糸特産課鳥獣害対策係)に記載された内容です。

助成事業 助成対象経費 事業実施主体 補助率
1 捕獲推進 (1)捕獲従事者人件費 (2)装弾購入費 (3)捕獲従事者保険料 (4)誘引用エサ購入費 市町村 1/4以内
2 捕獲機材等導入 (1)わな、檻導入費等 (2)止めさし用具購入費(銃を除く) 市町村 1/4以内
3 個体群管理等推進 (1)追払い資材・機材購入費 市町村、農林漁業者等団体 1/2以内
3 個体群管理等推進 (2)調査機材購入費 市町村 1/4以内
3 個体群管理等推進 (3)放獣機材等購入費 市町村 1/2以内
3 個体群管理等推進 (4)ア 追払い人件費 市町村、農林漁業者等団体 (同上)
3 個体群管理等推進 (4)イ 調査・放獣人件費 市町村 (同上)
4 捕獲奨励(奨励金) (1)ニホンジカ(幼獣)、ニホンザル(幼獣)、カモシカ(幼獣)、イノシシ(幼獣) 市町村、協議会 定額(1頭)4千円以内
4 捕獲奨励(奨励金) (2)アライグマ、ハクビシン 市町村、協議会 定額(1頭)2千円以内
4 捕獲奨励(奨励金) (3)イノシシ ICT活用 市町村、協議会 定額(1頭)8千円以内
5 電気柵適切管理推進 防草シート、固定ピン 市町村、農林漁業者等団体 1/2以内(上限補助額90円/m)
6 緩衝帯整備 (1)請負施工費 (2)従事する者に対する賃金、保険代 (3)刈払機、重機、車両等の借料及びその燃料代 (4)緩衝帯の整備に必要な資材購入費 市町村、協議会 1/2以内(上限補助額480千円/ha)
  • 3の個体群管理等推進は、農林水産業等の被害を軽減するため、野生鳥獣の生息状況調査や個体群管理、計画的な追い払いを行う事業内容とされています。
  • 6の緩衝帯整備は、野生鳥獣の生息域と農地等との間に植生している樹木を伐採等して行う緩衝帯の整備(対象地域の調査、所有者の同意の取付け等の調整活動を含む)を行う事業内容とされています。

関係要綱・要領

  • 群馬県鳥獣害対策地域支援事業費補助金交付要綱(令和5年3月30日一部改正)
  • 鳥獣害対策地域支援事業実施要領(令和7年3月21日一部改正)

参考(同ページに併載されている国の制度等)

  • 鳥獣被害防止総合対策交付金(国庫補助事業)… 市町村が作成した被害防止計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組等を支援する制度として紹介されています。
  • 特別交付税 … 市町村が被害防止計画に基づいて実施する取組について、市町村が負担した事業費の8割又は5割が特別交付税により措置されると記載されています。
  • 鳥獣被害対策実施隊 … 市町村が被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う隊を設置でき、実施隊員の活動について狩猟税の軽減や猟銃所持許可の更新時の技能講習の免除等の優遇措置があると記載されています。

注意事項

  • 出典ページ本体には本事業の補助率等の記載がなく、上表は掲載PDF「令和6年度鳥獣害対策地域支援事業(県単)の概要」に基づいています。最新年度の単価・補助率、募集期間、申請様式、上限額の詳細は出典ページに記載がないため、市町村の鳥獣害担当課または下記窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 群馬県蚕糸特産課 鳥獣害対策係
  • 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 19階南フロア
  • Tel:027-226-3090

実施機関お問い合わせ先

群馬県 農政部 蚕糸特産課 鳥獣害対策係 027-226-3090

農家web編集部からのコメント

事業実施主体が市町村や協議会・農林漁業者等団体に置かれているメニューが中心です。 掲載資料では、捕獲推進や捕獲機材等導入、調査機材購入費、放獣機材等購入費は事業実施主体が市町村とされ、追払い資材・機材購入費や電気柵の防草シート・固定ピンは市町村に加えて農林漁業者等団体、捕獲奨励金と緩衝帯整備は市町村・協議会とされています。個々の農家が県へ直接申請する形ではないため、まずは市町村の鳥獣害担当課に地域として取り組む枠があるかを確認する流れになります。

メニューごとに補助率と上限の考え方が異なります。 捕獲推進と捕獲機材等導入、調査機材購入費は1/4以内、追払い資材・機材購入費や放獣機材等購入費、電気柵適切管理推進、緩衝帯整備は1/2以内と記載されています。さらに電気柵適切管理推進には上限補助額90円/m、緩衝帯整備には上限補助額480千円/haという単価上限が設けられており、捕獲奨励金はニホンジカ・ニホンザル・カモシカ・イノシシ(いずれも幼獣)が1頭あたり4千円以内、アライグマ・ハクビシンが2千円以内、イノシシのICT活用が8千円以内という定額で示されています。

掲載されている概要資料は令和6年度版である点に注意が必要です。 出典ページ本体には事業の補助率や募集期間の記載がなく、詳細はPDFの概要・交付要綱・実施要領に委ねられています。交付要綱は令和5年3月30日一部改正、実施要領は令和7年3月21日一部改正と表示されており、単価や対象経費が改正されている可能性があります。出典ページに記載がない項目は、そのまま推し量らず窓口で確認する必要があります。

補助率や捕獲奨励金の単価、対象鳥獣、上限補助額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず群馬県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の鳥獣害担当課および群馬県蚕糸特産課鳥獣害対策係(Tel:027-226-3090)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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