ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(税抜き)の3分の2、または対象樹木1本につき4万円を乗じた額の総額のいずれか少ない額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県井川町
- 対象利用者
- 対象樹木のある土地の所有者・固定資産税納税義務者(町税の未納がない方)、その同意を得た方、町内会等自治組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
人の生活圏へのツキノワグマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止するため、クマのエサとなる樹木の伐採費用を補助します。対象樹木が植えられている土地の所有者や固定資産税納税義務者、その同意を得た方、町内会等の自治組織が対象です。補助率は補助対象経費(税抜き)の3分の2で、対象樹木1本につき4万円を乗じた額の総額のいずれか少ない額が上限です。
| 実施機関 | 井川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県井川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(税抜き)の3分の2、または対象樹木1本につき4万円を乗じた額の総額のいずれか少ない額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 対象樹木のある土地の所有者・固定資産税納税義務者(町税の未納がない方)、その同意を得た方、町内会等自治組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
人の生活圏へのツキノワグマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止するため、クマのエサとなる樹木の伐採費用を井川町が補助する制度です。
対象者
- 対象樹木が植えられている土地の所有者、またはその土地の固定資産税納税義務者で町税に未納がない者
- 上記の者の同意を得て事業を行う者、または町内会等の自治組織
対象樹木
- 柿、栗、クルミなどのクマを誘引する恐れのある樹木であること
- 樹高がおおむね3メートル以上のもの
- 井川町内の樹木であること
- ただし、営利目的で植栽された樹木は除くと明記されています。
対象経費
事業者へ支払う補助対象樹木の伐採及び処分に係る経費(消費税等は除く)
補助内容
次の(1)、(2)のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)とされています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 補助対象経費(税抜き)の3分の2に相当する額 |
| (2) | 対象樹木1本につき4万円を乗じた額の総額 |
その他注意事項
- 個人で伐採した場合は対象になりません。
- 必ず作業前に申請するよう明記されています(事後申請不可)。
申請方法
- 申請方法:窓口提出、郵送、メール
- 受付窓口:井川町役場産業課産業振興班
- 郵送の場合:〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
- メールの場合:sangyou@town.ikawa.akita.jp
実施要綱と申請様式
井川町ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金交付要綱、様式第1号 交付申請書、様式第2号 伐採に関する同意書、様式第5号 実績報告書、様式第7号 請求書
お問い合わせ
- 井川町 産業課 産業振興班
- 住所:〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
- Tel:018-874-4418(有線:4546)/Fax:018-874-2600
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
井川町役場 産業課 産業振興班 018-874-4418
農家web編集部からのコメント
補助額は定率と本数単価の「いずれか少ない額」で決まります。 出典では、補助対象経費(税抜き)の3分の2に相当する額と、対象樹木1本につき4万円を乗じた額の総額を比べ、少ない方(千円未満切り捨て)が補助額になると定められています。本数が少なく費用が高い場合は本数単価が上限として効き、本数が多い場合は3分の2の定率が効く形になります。
個人で伐採した場合は対象外で、作業前の申請が必須です。 注意事項に「個人で伐採した場合は対象になりません」「必ず作業前に申請してください。(事後申請不可)」と明記されています。対象経費も「事業者へ支払う補助対象樹木の伐採及び処分に係る経費」に限定されており、業者委託を前提とした制度設計です。
対象樹木には樹高の基準と、営利目的の除外が設けられています。 柿、栗、クルミなどクマを誘引する恐れのある樹木で、樹高がおおむね3メートル以上、井川町内の樹木であることが条件とされ、営利目的で植栽された樹木は除かれます。対象者は土地の所有者またはその土地の固定資産税納税義務者で町税に未納がない者、その同意を得て事業を行う者、町内会等の自治組織です。県内の同種制度では、湯沢市が補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内・上限5万円、由利本荘市が伐採・運搬・処分費用の2分の1以内・上限5万円、上小阿仁村が業者伐採で対象経費の2分の1・1本につき上限5万円と案内されており、井川町の3分の2という補助率と1本4万円という単価は算定の考え方が異なります。
補助率や本数単価、対象樹木の条件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず井川町の公式ページと井川町ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて井川町産業課産業振興班(Tel:018-874-4418)へお問い合わせください。