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不明
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井川町みのりの未来農業継続補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営面積を30アール以上拡大し補助対象経費合計100万円以上の場合は補助率2分の1・限度額1,500,000円、その他の農業者・農業法人は補助率3分の1・限度額1,000,000円(いずれも千円未満切捨て)(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
秋田県井川町
対象利用者
町内に住所または事業所を有し町内の農地で営農する農業者・農業法人(営農を5年以上継続、前年の農業収入100万円以上等の要件あり)

基本情報

町の農業経営の継続及び農作業の省力化を図るため、町内で農業を営む農業者・農業法人等に対し、トラクター、田植え機、コンバイン、農業用ドローン、畑作用機械などの農業機械の導入等に要する経費を補助します(中古品も可)。申請年度の3年前と比較して経営面積が30アール以上拡大しているか翌年度までに拡大見込みで、補助対象経費の合計が100万円以上の場合は補助率2分の1・限度額150万円、それ以外の農業者・農業法人は補助率3分の1・限度額100万円です。

実施機関井川町
対象エリア秋田県井川町
公募期間不明
補助率/補助金額等経営面積を30アール以上拡大し補助対象経費合計100万円以上の場合は補助率2分の1・限度額1,500,000円、その他の農業者・農業法人は補助率3分の1・限度額1,000,000円(いずれも千円未満切捨て)
上限金額1,500,000円
対象利用者町内に住所または事業所を有し町内の農地で営農する農業者・農業法人(営農を5年以上継続、前年の農業収入100万円以上等の要件あり)

詳細・補足説明・備考

事業概要

町の農業経営の継続及び農作業の省力化を図るため、町内で農業を営む農業者、農業法人等に対し、農業機械の導入等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する制度です(井川町みのりの未来農業継続補助金交付要綱)。

対象者(要綱第2条の「農業者」)

次のいずれにも該当する者とされています。

  • 町内に住所を有している者、又は農業法人の場合は農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって町内に事業所を有し、かつ町内で主に営農活動を行う者
  • 町内に農地を所有し、又は借り受けていること
  • 現に農業を営む者、又は当該年度内に営農を開始しようとする者であること
  • 営農を5年以上継続する者
  • 前年の農業収入が100万円以上の者、又は新規就農者等で前年の収入が無い場合はその見込みのある者

補助対象者としない者(要綱第3条第2項)

  • 申請日から5年以内に、金額に関わらず当該補助金の確定通知を受けた者
  • 申請日から5年以内に、金額に関わらず当該補助金の確定通知を受けた者が同一世帯等にいる者
  • 農地法その他の関係法令に違反している者及び当該者が構成員に含まれる法人
  • 井川町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者
  • その他町長が不適当と認める者

補助率・限度額(別表)

区分 補助率 限度額 交付条件
農業者又は農業法人で、申請年度の3年前と比較して経営面積が30a以上拡大しているか、翌年度までに拡大する見込みのある者。かつ補助対象経費の合計が1,000,000円以上のもの 1/2 1,500,000円(千円未満切捨て) 拡大後の経営面積を3年間減少させないこと(町長が認める特別な理由・事情等により面積が減少した場合はその限りではない)
農業者又は農業法人 1/3 1,000,000円(千円未満切捨て) 農機具販売を営む者から購入したものに限る

補助対象事業

  • 農業経営の継続及び農作業の省力化に必要な農業機械の導入(中古品も可)
  • 例:トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機用集塵機、色彩選別機、もみ殻散布機、農業用ドローン、除草用機械、畑作用機械など
  • その他町長が不適当と認めるものは補助対象事業としないとされています。

補助対象経費

  • 別表に定める農業経営の継続及び農作業の省力化に係るものの必要経費
  • ただし、個人間の売買によるもの、過去に導入したものの経費、消費税並びに地方消費税相当額は補助対象経費としないとされています。
  • 国や県から同様の事由による補助金等を受けている場合は、当該補助金等を差し引いた金額を交付対象とすると定められています。

手続き

  • 交付申請:補助金交付申請書(様式第1号)に、収支予算書(様式第2号)、補助対象者等の要件を満たしていることの分かる書類、その他町長が必要と認める書類を添えて提出
  • 交付決定通知書による通知を受けるまで、補助対象事業に着手してはならないと定められています。
  • 事業完了後は速やかに補助金実績報告書(様式第7号)を提出し、額の確定通知を受けたのち補助金交付請求書(様式第9号)を提出

交付決定の取消し・返還

次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。

  • 要綱の規定に違反したとき
  • 交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
  • 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき
  • 補助金確定通知を受けた日から5年以内に離農した場合(病気や災害等のやむを得ない場合は除く)
  • その他町長が指示した事項に違反したとき

取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとされています。

注意事項

  • 募集期間・申請期限は出典(要綱・様式集ページ)に記載がないため、窓口へ要確認です。
  • 要綱は令和7年4月1日から施行すると附則に記載されています。

お問い合わせ

  • 井川町 産業課 産業振興班
  • 〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
  • Tel:018-874-4418(有線:4546)/Fax:018-874-2600

実施機関お問い合わせ先

井川町役場 産業課 産業振興班 018-874-4418

農家web編集部からのコメント

5年以内に同じ補助金を受けた人がいる世帯は対象外になる、という規定が最大の注意点です。 交付要綱第3条第2項には、申請日から5年以内に金額に関わらず当該補助金の確定通知を受けた者、およびその者が同一世帯等にいる者は補助対象者としないと定められています。個人単位ではなく世帯単位で判定される書き方になっているため、家族が過去に利用しているかどうかの確認が申請前に必要です。

補助率は1/2と1/3の2区分で、1/2の適用には面積拡大と経費額の両方の条件があります。 別表では、申請年度の3年前と比較して経営面積が30a以上拡大しているか翌年度までに拡大する見込みがあり、かつ補助対象経費の合計が1,000,000円以上のものが補助率1/2・限度額1,500,000円とされ、それ以外の農業者又は農業法人は補助率1/3・限度額1,000,000円(農機具販売を営む者から購入したものに限る)とされています。1/2の区分には、拡大後の経営面積を3年間減少させないという交付条件も付いています。

着手のタイミングにも制限があります。 要綱第8条で、交付決定通知書による通知を受けるまで補助対象事業に着手してはならないと定められています。さらに補助対象経費からは、個人間の売買によるもの、過去に導入したものの経費、消費税及び地方消費税相当額が除かれ、国や県から同様の事由による補助金等を受けている場合は当該補助金等を差し引いた金額が交付対象になるとされています。

交付後にも5年間の縛りがあります。 補助金確定通知を受けた日から5年以内に離農した場合(病気や災害等のやむを得ない場合を除く)は交付決定の取消し事由とされ、取り消された部分について既に交付されている補助金は返還を命ぜられます。なお、対象機械は中古品も可とされ、トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機用集塵機、色彩選別機、もみ殻散布機、農業用ドローン、除草用機械、畑作用機械などが例示されています。

補助率や限度額、対象機械の範囲、募集の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず井川町の公式ページと井川町みのりの未来農業継続補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課 産業振興班(018-874-4418)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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