農業経営継続支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業機械導入・設備費は補助率2分の1(営農団体300万円、農業者150万円が限度)、農業機械修繕費は補助率2分の1(限度額20万円)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 秋田県五城目町
- 対象利用者
- 65歳以下の認定農業者、当該年度内に営農を開始する方、65歳以下の後継者見込みがある認定農業者、町内で営農活動を行う農業団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で営農している農業者に対して、農業機械の導入や生産性向上のための設備に係る費用の一部を補助します。65歳以下の認定農業者や町内で営農活動を行う農業団体などが対象です。農業機械の導入・設備費は補助率2分の1で営農団体300万円・農業者150万円が限度、農業機械の修繕費は補助率2分の1で限度額20万円です。
| 実施機関 | 五城目町 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県五城目町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業機械導入・設備費は補助率2分の1(営農団体300万円、農業者150万円が限度)、農業機械修繕費は補助率2分の1(限度額20万円) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 65歳以下の認定農業者、当該年度内に営農を開始する方、65歳以下の後継者見込みがある認定農業者、町内で営農活動を行う農業団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
五城目町で営農している農業者に対して、農業機械の導入や生産性向上のための設備に掛かる費用の一部を補助する制度です。出典では新規事業として案内されています。
補助率・限度額
| 区分 | 対象 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| ① 農作業のみに使用可能な農業機械の導入及び生産性向上のための設備費 | 営農団体 | 2分の1 | 3,000,000円 |
| ① 同上 | 農業者 | 2分の1 | 1,500,000円 |
| ② 農作業のみに使用可能な農業機械の修繕費 | 営農団体、農業者共に | 2分の1 | 200,000円 |
対象外となるもの
次のいずれかに該当するものは対象外と明記されています。
- 個人間の売買による経費
- 過去に導入したものの経費
- 消費税及び地方消費税相当額
補助金対象者
町内に住所または事業所を有しているものであり、次を満たす者が対象とされています。
- 65歳以下の認定農業者
- 65歳以下の当該年度内に営農を開始しようとする者
- 65歳を超える認定農業者のうち、65歳以下の後継者の見込みがある者
- 町内で営農活動を行う農業団体
年齢は申請時点での年齢で判断すると明記されています。
優先順位
補助対象者については、本補助金の性質により次の優先順位が設けられていると案内されています。
- 65歳以下の認定農業者でふるさと納税返礼品の提供が可能な農業者
- 当該年度内に農業を開始しようとする65歳以下の者
- 町内で営農をする農地所有適格法人
関連様式
様式第1号 申請書、様式第2号 収支予算書、様式第3号 団体概要調書、様式第5号 補助金変更・中止(廃止)承認申請書、様式第7号 補助金実績報告書、様式第8号 収支決算書、様式第10号 補助金交付請求書
お問い合わせ
- 五城目町役場 農林振興課 農業振興担当
- 住所:〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1
- TEL:018-852-5215/FAX:018-852-5369
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
五城目町役場 農林振興課 農業振興担当 018-852-5215
農家web編集部からのコメント
補助対象者に優先順位が明示されている点が、この制度の特徴です。 出典では「本補助金の性質により、以下のとおり優先順位を設けております」として、①65歳以下の認定農業者でふるさと納税返礼品の提供が可能な農業者、②当該年度内に農業を開始しようとする65歳以下の者、③町内で営農をする農地所有適格法人の順が示されています。要件を満たしていても順位付けが行われることが前提となっている運用です。
年齢は申請時点で判断され、65歳超でも後継者要件で対象になる場合があります。 対象者は65歳以下の認定農業者、65歳以下で当該年度内に営農を開始しようとする者、町内で営農活動を行う農業団体に加え、「65歳を超える認定農業者のうち、65歳以下の後継者の見込みがある者」が挙げられています。あわせて「申請時点での年齢で判断します」と明記されており、いずれも町内に住所または事業所を有していることが前提です。
導入だけでなく修繕費も対象で、対象外の経費が具体的に列挙されています。 農作業のみに使用可能な農業機械の導入及び生産性向上のための設備費は補助率2分の1で、限度額が営農団体3,000,000円、農業者1,500,000円、農業機械の修繕費は営農団体・農業者ともに補助率2分の1・限度額200,000円です。一方、個人間の売買による経費、過去に導入したものの経費、消費税及び地方消費税相当額は対象外とされています。県内では、北秋田市の小規模農家営農継続支援事業が税抜き事業費の3分の1以内・上限30万円、由利本荘市の担い手確保・省力化支援事業が税抜き事業費の3分の1以内・上限50万円と案内されており、五城目町の限度額の設定は水準が異なります。
補助率や限度額、対象者の年齢要件、優先順位の考え方は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず五城目町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて五城目町役場農林振興課農業振興担当(TEL:018-852-5215)へお問い合わせください。