メロン種子購入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 種子および種苗購入金額(税抜)の3分の1(1農業者につき10万円まで、千円未満切り捨て)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 秋田県三種町
- 対象利用者
- 町内の農業者でメロンの生産並びに販売を行った者。10アール以上の作付けがあり種子購入証明書と出荷証明書があること、令和7年9月以降に令和8年度の出荷を目的として購入したものであること、種子購入金額の合計が3千円以上(税抜)であることが要件
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の特産であるメロン生産の維持・拡大を図るため、生産農家の種子購入費用の一部を助成します。町内の農業者でメロンの生産並びに販売を行った方が対象です。種子および種苗購入金額(税抜)の3分の1を、1農業者につき10万円まで補助します。
| 実施機関 | 三種町 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県三種町 |
| 公募期間 | 8月31日まで |
| 補助率/補助金額等 | 種子および種苗購入金額(税抜)の3分の1(1農業者につき10万円まで、千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農業者でメロンの生産並びに販売を行った者。10アール以上の作付けがあり種子購入証明書と出荷証明書があること、令和7年9月以降に令和8年度の出荷を目的として購入したものであること、種子購入金額の合計が3千円以上(税抜)であることが要件 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三種町では、メロン生産の維持・拡大を図るため、生産農家への種子購入費用の一部を助成しています。
補助対象者
- 町内の農業者でメロンの生産並びに販売を行った者
交付対象要件
- 10アール以上の作付けがあり、種子購入証明書と出荷証明書があること
- 令和7年9月以降に令和8年度の出荷を目的として購入したものであること
- 種子購入金額の合計が3千円以上(税抜)であること
補助額
- 1農業者につき10万円まで
- 種子および種苗の購入金額(税抜)の3分の1
- ただし、補助額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
必要書類
- 種子購入証明書(税抜の請求書または領収書)
- メロン出荷証明書
- 作付住所がわかるもの
- 通帳
- 印鑑
申請期限
- 8月31日まで
注意事項
- JA秋田やまもとで種子の購入並びに出荷証明ができる場合はJAを通して一括手続きをしますが、JA以外で種子の購入または出荷している場合は、別途その分の証明書を提出することとされています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三種町 農林課 農政係 0185-85-4826
農家web編集部からのコメント
購入時期が「令和7年9月以降に令和8年度の出荷を目的として購入したもの」と限定されている点が、この補助金でいちばん見落としやすい条件です。 単に今年度中に買った種子であればよいのではなく、どの年度の出荷に向けた購入かで対象が判断される書き方になっています。あわせて、種子購入金額の合計が3千円以上(税抜)であることという下限も設けられています。
面積要件と2種類の証明書が揃っていることも交付対象要件に挙げられています。 10アール以上の作付けがあり、種子購入証明書と出荷証明書があることとされており、購入側と出荷側の両方の裏付けが必要です。必要書類としては、種子購入証明書(税抜の請求書または領収書)、メロン出荷証明書、作付住所がわかるもの、通帳、印鑑が挙げられています。
手続きの経路がJAを通す場合と通さない場合で分かれます。 JA秋田やまもとで種子の購入並びに出荷証明ができる場合はJAを通して一括手続きをするとされる一方、JA以外で種子の購入または出荷をしている場合は、別途その分の証明書を提出することと案内されています。JA以外の取引がある方は、自分で書類を用意する必要がある点に注意が必要です。
補助額は購入金額(税抜)の3分の1で、1農業者につき10万円までと定められています。 千円未満の端数は切り捨てとされ、申請期限は8月31日までと記載されています。補助率や上限額、対象となる購入時期の区切りは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三種町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林課へお問い合わせください。