中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県藤里町
- 対象利用者
- 農振農用地区域内で集落協定または個別協定に基づき5年以上農業生産活動を継続する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等における農業生産活動の維持を支援する制度です。農業振興地域の農用地区域内で、集落協定または個別協定に基づき5年以上継続して農業生産活動を行う方が対象です。急傾斜・緩傾斜など一定の傾斜要件を満たす1ヘクタール以上の団地状の農用地が対象となります。
| 実施機関 | 藤里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県藤里町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農振農用地区域内で集落協定または個別協定に基づき5年以上農業生産活動を継続する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域では、高齢化が進むなかで耕作不利な条件から農業生産性が低く、農業所得低下による担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が懸念されています。藤里町では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じて対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、自然環境保全、水源のかん養等の多面的機能が発揮されるよう、平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいます。
対象農地
- 農振農用地区内の1ha以上の面的なまとまりのある一団の農用地
- 急傾斜地(水田 1/20以上など)が対象
- 緩傾斜地(水田 1/100以上など)が対象
対象行為
- 集落協定または個別協定に基づき、5年以上継続される農業生産活動等
- この協定は、町長の認定を受けます。
集落での取り組み内容等
各集落では、集落内で話し合いをし、取り決めした集落協定書に基づいて、主に次のような取り組みを行っているとされています。
- 共同での農業用水路の泥上げ、及び農道・畦畔・周辺農地の草刈
- 農地法面、水路の崩壊防止などに対する定期点検
- 農業用水路、農道の部分補修
- 景観作物(菜の花等)の作付
- 集落協定書で締結した農地については、最低5年間は優良農地として適性に維持管理する(耕作放棄地の発生や、農地転用等には絶対しない)
実施状況
- 令和7年度は、藤里町では2集落が集落協定を結び、取り組んだと記載されています。
- 詳細は、ページ内の「関連ファイルのダウンロード」にある農用地一覧(PDF)に掲載されています。
注意事項
- 交付単価(10アール当たりの金額)や申請時期、交付金の使途、返還規定などは出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 藤里町 農林課 農業振興係
- 電話:0185-79-2114/FAX:0185-71-4060
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
藤里町 農林課 農業振興係 0185-79-2114
農家web編集部からのコメント
この制度の核になるのは「5年以上継続」という協定の縛りです。 出典では、対象行為は集落協定または個別協定に基づき5年以上継続される農業生産活動等であるとされ、協定は町長の認定を受けると記載されています。さらに集落の取り組み内容として、集落協定書で締結した農地については最低5年間は優良農地として適性に維持管理する(耕作放棄地の発生や農地転用等には絶対しない)ことが挙げられており、期間中の農地の扱いに制約がかかる制度設計であることが読み取れます。
対象農地の条件は面積と傾斜の両方で示されています。 農振農用地区内にある1ha以上の面的なまとまりのある一団の農用地であることが前提で、そのうえで急傾斜地(水田1/20以上など)、緩傾斜地(水田1/100以上など)が対象と記載されています。個々の筆ではなく団地としてのまとまりが問われる書き方になっている点は、事前確認が必要なところです。
個人単位ではなく集落単位の取り組みとして運用されています。 各集落では話し合いのうえ集落協定書を取り決め、農業用水路の泥上げや農道・畦畔・周辺農地の草刈、農地法面・水路の崩壊防止に対する定期点検、農業用水路・農道の部分補修、景観作物(菜の花等)の作付といった活動を行っているとされています。令和7年度は藤里町で2集落が集落協定を結んで取り組んだと記載されており、実施規模も公表されています。
交付単価はこのページには記載がありません。 10アール当たりの交付額や申請時期、交付金の使途に関する事項は出典に書かれていないため、窓口での確認が必要です。制度の単価や要件は国の対策期間の切り替わりによって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず藤里町の公式ページと制度の要綱でご確認いただき、あわせて農林課 農業振興係(0185-79-2114)へお問い合わせください。