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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
1人あたり12.5万円/月(150万円/年)、最長3年間。夫婦の場合は月額1.5人分の特例あり(上限金額:−)
対象エリア
秋田県にかほ市
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けた新規就農者

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付する制度です。交付額は1人あたり月12.5万円(年150万円)で、最長3年間交付されます。夫婦の場合は月額1.5人分が交付される特例があります。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けていることなどが要件です。

実施機関にかほ市
対象エリア秋田県にかほ市
公募期間不明
補助率/補助金額等1人あたり12.5万円/月(150万円/年)、最長3年間。夫婦の場合は月額1.5人分の特例あり
上限金額
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けた新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、にかほ市が経営開始資金を交付する制度です。

交付額および交付期間

  • 1人あたり12.5万円/月(150万円/年)
  • 交付期間は最長3年間(経営開始3年目分まで)

特例

  • 夫婦で農業経営を開始する場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて1.5人分が交付されます。
  • 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、それぞれに交付されます。

対象者

次の要件を満たす方とされています。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
  3. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
  4. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  5. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  7. 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
  8. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること

このほかにも要件があるため、問い合わせるよう案内されています。

交付の停止・返還

  • 農業経営を中止や休止した場合、定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合などには交付が停止され、要件によっては返還が生じると記載されています。

注意事項

  • 申請時期・受付期間、所得等による交付額の調整、申請書類の様式など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

にかほ市 農林水産建設部 農林水産課 農業振興班 0184-38-4303

農家web編集部からのコメント

交付額は「月12.5万円(年150万円)を最長3年間」という書き方で示されています。 出典には1人あたり12.5万円/月(150万円/年)、交付期間は最長3年間(経営開始3年目分まで)と記載されています。月額と年額の両方が併記されている形なので、総額として何円という数字は出典には示されていません。

「独立・自営就農」と認められるための条件が細かく列挙されている点が実務上の勘所です。 農地の所有権又は利用権を交付対象者自身が有していること、主要な農業機械・施設を自ら所有または借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、売上げや経費の経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有していることが挙げられています。親元での就農などでは、名義や通帳の整理が要件充足の判断に直結する書き方になっています。

計画の認定と位置づけの要件も外せません。 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられる(またはその見込みが確実である)こと、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていることが要件とされています。年齢は独立・自営就農時に原則50歳未満です。なお、夫婦で農業経営を開始する場合は交付期間1月につき夫婦合わせて1.5人分、複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合はそれぞれに交付される特例が記載されています。

交付後の報告義務と返還条項がある点にも注意が必要です。 農業経営を中止や休止した場合、定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合などには交付が停止され、要件によっては返還が生じると明記されています。交付額や交付期間、要件は国の制度改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずにかほ市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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