三次市環境保全型農業推進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費用の3分の2以内(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 広島県三次市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人または市内に事務所もしくは事業所を有する法人であること 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材(緑肥作物や生分解性マルチフィルムなど)の購入等に要する経費の一部を支援します。
| 実施機関 | 三次市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三次市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 購入費用の3分の2以内 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人または市内に事務所もしくは事業所を有する法人であること 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三次市環境保全型農業推進支援事業補助金は、環境に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材(緑肥作物や生分解性マルチフィルムなど)の購入等に要する経費の一部を支援する制度と案内されています(出典は2023年4月1日更新)。
対象者
次の要件が挙げられています。
- 市内に住所を有する個人または市内に事務所もしくは事業所を有する法人であること
- 市内の自己所有農地または利用権が設定された農地において、現に生産および出荷販売を行っている者、または今後生産および出荷販売を行おうとする者であること
- 交付申請時に、世帯員全員またはこの法人が納期限の到来した市税などを完納していること
- 本補助金の交付申請年度に、国、県等から同様の補助事業で交付される補助金を受けていないこと
補助対象事業
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| 緑肥作物利用事業 | 主作物の栽培期間の前に緑肥作物を栽培し、土壌にすきこむこと |
| 生分解性等農業用資材利用事業 | 生分解性マルチフィルムまたは生分解性ポットを使用すること |
- 生分解性等農業用資材は、日本バイオプラスチック協会が認定する生分解性プラ識別表示制度の認定を受けていることが必要と明記されています。
- この年度内に播種または設置することとされています。
- 緑肥作物は、次期作に向け適正な時期に農地に還元(すきこみ)することとされています。
- 譲渡または転売しないこととされています。
補助率・上限額
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 緑肥作物利用事業 | 緑肥作物種子の購入費用の3分の2以内 |
| 生分解性等農業用資材利用事業 | 生分解性等農業用資材の購入費用の3分の2以内 |
- 補助上限額は、両事業を合わせて3万円(認定新規就農者および認定農業者は10万円)と定められています。
- 補助対象経費が2千円を超えることが必要とされています。
- 補助金額は千円未満切り捨てです。
申請方法
次の書類を農政課(市役所本館4階)または各支所に提出すると案内されています。
- 交付申請書
- 事業実績書
- 事業を実施したことが分かる写真
- 事業実施位置図
- 営農計画書の写しまたは農地の地名、地番、面積および作物が確認できる書類
- 領収書または納品書の写し
- 個人情報閲覧に関する同意書
お問い合わせ
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係(〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号)
電話:0824-62-6164/ファクス:0824-64-0172
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業振興部農政課農林振興係
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6164 Fax:0824-64-0172
農家web編集部からのコメント
上限額が申請者の区分で3倍以上変わります。 出典では、緑肥作物利用事業と生分解性等農業用資材利用事業の両方を合わせた補助上限額を3万円とし、認定新規就農者および認定農業者は10万円と定めています。補助率はいずれも購入費用の3分の2以内で共通ですが、認定を受けているかどうかで枠の大きさが変わる設計です。あわせて、補助対象経費が2千円を超えることという下限も置かれ、補助金額は千円未満切り捨てとされています。
資材の「認定」と、事業を実施したことの証拠が求められます。 生分解性等農業用資材については、日本バイオプラスチック協会が認定する生分解性プラ識別表示制度の認定を受けていることが必要と明記されており、生分解性をうたう資材であれば何でもよいという書き方にはなっていません。緑肥作物は次期作に向け適正な時期に農地に還元(すきこみ)すること、資材は譲渡または転売しないことも条件です。申請書類には事業を実施したことが分かる写真と事業実施位置図が含まれているため、施工前後の記録を残しておくことが前提の手続きになっています。交付要件として、交付申請年度に国、県等から同様の補助事業で交付される補助金を受けていないこと、世帯員全員またはこの法人が納期限の到来した市税などを完納していることも定められています。
広島県内には環境配慮型の資材支援がいくつかあり、設計はさまざまです。 神石高原町の有機JAS認証取得支援事業補助金は対象経費の3分の1以内・同一年度内1回限り50,000円を上限と登録されており、認証取得費用を対象とする組み立てです。三次市の本制度は資材そのものの購入費を3分の2以内で支援し、市内の農地での生産・出荷販売を要件とする点が特徴です。この年度内に播種または設置することも条件とされています。補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三次市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農政課農林振興係へお問い合わせください。