ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内(上限5万円)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 秋田県湯沢市
- 対象利用者
- 樹木の所有者、または所有者の同意を得て伐採をしようとする個人・団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
集落へのクマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止することを目的として、クマのエサとなる実のなる樹木の伐採に要する経費の一部を補助する制度です。樹木の所有者、または所有者から同意を得て伐採をしようとする個人・団体が対象です。補助率は補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内、上限5万円です。
| 実施機関 | 湯沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県湯沢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内(上限5万円) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 樹木の所有者、または所有者の同意を得て伐採をしようとする個人・団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
集落へのクマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止することを目的として、クマのエサとなる実のなる樹木の伐採に要する経費の一部を補助する湯沢市の制度です。
対象者
- 樹木の所有者
- 樹木の所有者から同意を得て伐採をしようとする個人または団体
補助金の交付を受けようとする者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者から同意を得るよう案内されています。
補助対象とならない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員、または暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者
- 申請者または樹木の所有者で市税に滞納のある者(個人の場合、その同一世帯員を含む)
- 同一年度において、既に本補助金の交付決定を受けた者
対象樹木
- 柿や栗のほか、クマを誘引する恐れがある樹木等
- その他市長が伐採を必要と認める樹木等
- 営利目的で栽培していた果樹は対象外と明記されています。
- 根元から伐採することが条件とされています。
対象経費
- 業者へ支払う樹木の伐採・処分費用
- その他市長が認める経費
- 自ら伐採する場合は補助対象となりません。
- 複数の業者から見積りを取るなど、事業費低減への協力が求められています。
補助率・補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内 |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て |
その他の注意事項
- 補助金の申請前に伐採した場合は補助対象外と明記されています。
- 食用として果樹を残したい場合は、幹にトタンを巻くなどの対策を求めています。
申請方法
交付申請(交付決定を受ける手続き)として、次の書類を農林課窓口に提出します。
- ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 樹木の所有者の伐採に関する同意書(必要に応じて)
- 樹木の写真及び位置図など
- 樹木の伐採作業及び処分委託見積書の写し
実績報告(事業完了後に補助金を請求する手続き)として、次の書類を農林課窓口に提出します。
- ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 委託料の支払を証明する書類(領収書など)の写し
- 伐採前と伐採後を証明する写真等
- 補助金の振込先となる金融機関の通帳の写し(金融機関名、口座の種類、口座番号及び名義が記載されているもの)
お問い合わせ
- 湯沢市産業振興部 農林課 農業振興班
- 電話:0183-72-0631
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
湯沢市 産業振興部 農林課 農業振興班 0183-72-0631
農家web編集部からのコメント
自ら伐採した場合は対象外で、業者への委託費が対象という切り分けです。 出典では対象経費を「業者へ支払う樹木の伐採・処分費用」等とし、「自ら伐採する場合は補助対象となりません」と明記しています。あわせて「補助金の申請前に伐採した場合は補助対象外です」とされ、申請時には伐採作業及び処分委託見積書の写し、実績報告時には伐採前と伐採後を証明する写真等が求められます。着手前後の写真を残す段取りが手続きに組み込まれています。
同一年度に交付決定を受けた者は、再度の対象になりません。 補助対象とならない者として「同一年度において、既に本補助金の交付決定を受けた者」が挙げられており、1年度あたり1回という運用が読み取れます。また市税に滞納のある者は、申請者本人だけでなく樹木の所有者、個人の場合はその同一世帯員まで含めて対象外とされています。対象樹木は柿や栗などクマを誘引する恐れがある樹木等ですが、営利目的で栽培していた果樹は対象外で、根元から伐採することが条件です。
同じ秋田県内でも、誘引樹木の伐採支援は金額の決め方が異なります。 湯沢市は補助対象経費(消費税を含む)の2分の1以内・上限5万円です。県内では、由利本荘市のツキノワグマ誘引樹木伐採・運搬・処分事業費補助金が伐採・運搬・処分費用の2分の1以内・上限5万円、井川町が補助対象経費(税抜き)の3分の2または対象樹木1本につき4万円を乗じた額のいずれか少ない額、男鹿市の有害鳥獣誘引樹木伐採補助金が伐採・処分それぞれ上限25,000円と、単価方式と定率方式が併存しています。
補助率や上限額、対象樹木の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず湯沢市の公式ページと交付要綱・広報用チラシでご確認いただき、あわせて湯沢市産業振興部農林課農業振興班(電話0183-72-0631)へお問い合わせください。