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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者等に対する支援

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
フロンティア農業者育成事業費奨励金:月10万円(農業試験場)または月7万5千円/経営開始資金:年間165万円を最長3年間/経営発展支援事業:補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限2分の1)/ミドルエイジ支援事業給付金:年間120万円を最長3年間(上限金額:−)
対象エリア
秋田県湯沢市
対象利用者
市内で新たに就農する方、認定新規就農者、秋田アグリフロンティア育成研修の受講者など

基本情報

湯沢市の新規就農者等を対象とした各種支援制度です。秋田アグリフロンティア育成研修受講者向けのフロンティア農業者育成事業費奨励金(農業試験場での研修は月10万円、その他は月7万5千円)、就農準備資金、経営開始資金(年間165万円を最長3年間)、経営発展支援事業(補助対象事業費上限1,000万円)、ミドルエイジ支援事業給付金(年間120万円を最長3年間)があります。

実施機関湯沢市
対象エリア秋田県湯沢市
公募期間不明
補助率/補助金額等フロンティア農業者育成事業費奨励金:月10万円(農業試験場)または月7万5千円/経営開始資金:年間165万円を最長3年間/経営発展支援事業:補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限2分の1)/ミドルエイジ支援事業給付金:年間120万円を最長3年間
上限金額
対象利用者市内で新たに就農する方、認定新規就農者、秋田アグリフロンティア育成研修の受講者など

詳細・補足説明・備考

事業概要

湯沢市が案内している新規就農者等に対する支援策のまとめです。農業研修に対する支援、農地取得に対する支援、就農して間もない新規就農者に対する支援、就農・営農に係る設備投資に対する支援で構成されています。

フロンティア農業者育成事業費奨励金

秋田県が実施する秋田アグリフロンティア育成研修(研修期間は2年間)を受講する人(就農予定時の年齢が原則49歳以下)に対して支給する奨励金です。

研修先 支給額
農業試験場(秋田市雄和) 月10万円
その他の研修先 月7万5千円

交付停止・返還の条件は次のとおりです。

  • 交付停止:適切な研修を行っていない場合など
  • 返還:研修終了後1年以内に、独立自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合
  • 返還:就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合など

就農準備資金

秋田県が実施する秋田アグリフロンティア育成研修を受け、次の要件を満たす人が対象です。

  • 就農予定時の年齢が49歳以下
  • 研修終了後1年以内に就農する次のいずれかの人(自ら農業経営を行う方=独立自営就農/農業法人に雇用されて就農する人/親元就農し、5年以内に経営を継承するか農業法人の経営者になる人)

この資金を選択した場合、フロンティア農業者育成事業費奨励金は対象外になると明記されています。

交付停止・返還の条件は奨励金と同様に、交付停止は適切な研修を行っていない場合など、返還は研修終了後1年以内に独立自営就農・雇用就農・親元就農しなかった場合や、就農後に交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間農業を継続しない場合などとされています。

農地取得に対する支援(園地貸借相談室)

樹園地の経営面積を拡大したい方、意欲ある耕作者へ樹園地を貸したい方などの相談に、樹園地マッチング推進員が応じるとされています。秋田県果樹協会のホームページの園地流動化システムから、園地継承(売買・賃借)を希望する園地情報を検索できると案内されています。

就農して間もない新規就農者に対する支援(共通要件)

就農時に次の要件を満たしていることで受けられる支援制度があるとされています。

  1. 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であること
  2. 交付対象者が農地の所有権または利用権を有していること
  3. 交付対象者が主要な機械・施設を所有または借りていること
  4. 交付対象者の名義で生産物や資材等を出荷・取引すること
  5. 交付対象者名義の通帳および帳簿で経営収支を管理すること
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  7. 湯沢市の「目標地図」に位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれること、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること

経営開始資金

独立・自営就農者(就農時49歳以下)に対し、年間165万円を最長3年間交付します。上記の共通要件のほか、次の要件があります。

  • 農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

交付停止・返還の条件は次のとおりです。

  • 交付停止:前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合、適切な営農を行っていない場合など
  • 返還:虚偽の申請等を行った場合、交付終了後に経営開始資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合など

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入経費(機械・施設、家畜導入、果樹の新植・改植、機械リース等が対象)を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援する仕組みです。

  • 補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限2分の1)。例として国2分の1、県4分の1、本人4分の1が示されています。
  • 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限額が500万円になると明記されています。
  • 共通要件のほか、就農時の年齢が49歳以下であること、農業経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、本人負担分について金融機関から融資を受けることが要件とされています。

ミドルエイジ支援事業給付金

独立・自営就農者(就農時50歳以上60歳未満)に対し、年間120万円を最長3年間支給します。上記要件のほか、次の要件があります。

  • 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者、または経営改善計画の認定を受けた認定農業者であること
  • 就農時の年齢が50歳以上60歳未満であること

就農・営農に係る設備投資に対する支援

稼ぐ秋田の園芸経営体応援事業として、複合型生産構造への転換や生産性向上への取り組みに必要な施設・機械等の導入、気象変動に対応した技術導入等を支援すると案内されています。

注意事項

各支援事業には、ページに記載している以外の要件もあるとされており、不明な点は問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

  • 湯沢市 農林課 農業振興班
  • 住所:〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号
  • 電話:0183-72-0631

実施機関お問い合わせ先

湯沢市 農林課 農業振興班 0183-72-0631

農家web編集部からのコメント

研修段階の支援は、奨励金と就農準備資金のどちらかを選ぶ形で説明されています。 出典の就農準備資金の項に「この資金を選択した場合、上記の奨励金は対象外になります」と明記されています。また経営発展支援事業についても「経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限額が500万円になります」と、受けている支援によって枠が変わることが書かれており、どの支援を選ぶかで後段の条件が動く構成です。

交付停止と返還の条件が、各支援に具体的に列挙されています。 研修関係の支援では、研修終了後1年以内に独立自営就農・雇用就農・親元就農しなかった場合や、就農後に交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間農業を継続しない場合が返還事由とされています。経営開始資金では、前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合が交付停止事由、交付終了後に交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合が返還事由と書かれています。受給後の営農継続まで含めて条件が及ぶ点は見落としやすい部分です。

新規就農者向け支援には7項目の共通要件が置かれています。 認定新規就農者であること、農地の所有権または利用権を有すること、主要な機械・施設を所有または借りていること、本人名義での出荷・取引、本人名義の通帳および帳簿での経営収支管理、農業経営に関する主宰権、そして湯沢市の「目標地図」への位置付けまたは農地中間管理機構からの借受けが挙げられています。県内では、秋田市の経営開始資金が年間最大150万円(夫婦225万円)、三種町が年150万円(夫婦申請の場合は年225万円)と案内されており、湯沢市の年間165万円という表記とは水準の示し方が異なります。

給付額や年齢要件、所得要件、上限額は年度によって変わることがあります。また各支援事業にはページ記載以外の要件もあるとされています。 申請を検討される際は、必ず湯沢市の公式ページと各事業の要綱でご確認いただき、あわせて湯沢市農林課農業振興班(電話0183-72-0631)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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