移住就農者家賃支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額家賃(敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まない)の一部(上限金額:60,000円)
- 対象エリア
- 福島県南相馬市
- 対象利用者
- 認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る) 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市では、市外から本市に移住就農した者(農業法人等が移住就農者を雇用し当該農業法人等が賃借した住宅を移住就農者に提供する場合を含む)に対し、その賃貸住宅の家賃の一部を最長2年間、月額最大6万円を補助します。
| 実施機関 | 南相馬市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県南相馬市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額家賃(敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まない)の一部 |
| 上限金額 | 60,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る) 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南相馬市の「多様な担い手育成・確保事業補助金」のうちの移住就農者家賃支援事業です。市外から本市に移住就農した者(農業法人等が移住就農者を雇用し、当該農業法人等が賃借した住宅を移住就農者に提供する場合を含む)に対し、その賃貸住宅の家賃の一部を最長2年間、月額最大6万円補助すると案内されています(出典は2026年6月25日更新)。
対象者
- 独立・自営就農者:認定新規就農者(既に農業経営を開始した者に限る)
- 雇用就農者:農業法人等において期限の定めなく正規雇用された者であること
交付条件
次の条件がすべて示されています。
- 交付申請日において、本市に住所を有してから1年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態(寝食等生活の拠点として日常的に利用すること)がある者であること
- 本市に転入した日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ、居住の実態がなかった者であること
- 申請者が賃貸借契約の賃借人であり、かつ、申請者名義で借賃の支払を行っていること
- 宅地建物取引業免許を有する事業者との賃貸借契約であること
- 公営住宅でないこと
- 農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付を受ける見込みの者である場合、交付申請書に経営開始型の要件を満たす日についての確認資料を添付すること
- 本人及びその世帯員が、本事業と類似する補助金及び手当等の交付等を受けていないこと
- 南相馬市若者等世帯定住促進事業の民間賃貸住宅入居事業で奨励金の交付を受けていないこと
補助率・上限額
| 居住する賃貸住宅の場所 | 補助率 |
|---|---|
| 市内における旧避難指示区域 | 4分の3以内 |
| 市内におけるそれ以外の区域 | 2分の1以内 |
- 補助金上限額は月額60,000円(予算の範囲内)です。
- 対象となるのは月額家賃で、敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まないと明記されています。
交付期間
- 交付始期:すべての交付要件を満たした日が属する月(最初の交付申請日の属する年度の前年度以前にすべての交付要件を満たした場合は、最初の交付決定年度の4月)
- 交付終期:次のいずれか早い月
- すべての交付要件を満たした日が属する月から起算して24か月目
- 農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付要件を満たす月の前月
- 市が認定した青年等就農計画の有効期間の終期が属する月
- 農の雇用事業の助成対象期間の最終月
募集期間
- 申請期限は、すべての交付要件を満たした日が属する月から3か月以内と定められています。
- 出典には、令和8年度多様な担い手育成・確保事業補助金(移住就農者家賃支援事業)は応募多数により予算額に達したため、現在受付を終了していると明記されています。
申請方法
申請に必要な書類として、次のものが挙げられています。
- 農林水産業振興事業補助金交付申請書
- 移住就農者家賃支援事業計画書(様式第3号)
- 認定新規就農者は、農業経営開始が確認できる書類(農地基本台帳、農地の売買契約書、農産物出荷伝票の写し等)
- 雇用就農者の場合、雇用(見込)証明書(様式第1号)または雇用契約書等の写し
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 戸籍の附票の写し
お問い合わせ
南相馬市 農林水産部 農政課(〒979-2195 福島県南相馬市小高区本町二丁目78/小高区役所2階)
直通電話:0244-44-6807/ファクス:0244-44-6047
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農林水産部 農政課
〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所2階)
直通電話:0244-44-6807
ファクス:0244-44-6047
農家web編集部からのコメント
契約の名義と契約相手にまで条件が及んでいます。 出典の交付条件では、申請者が賃貸借契約の賃借人であり、かつ申請者名義で借賃の支払を行っていること、宅地建物取引業免許を有する事業者との賃貸借契約であること、公営住宅でないことが並べて示されています。個人間の賃貸借や、家族名義の契約では要件の書きぶりに合わないことになります。転入歴についても、本市に住所を有してから1年以内であること、かつ転入日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して住所を有しておらず居住の実態もなかったことという二重の条件が置かれています。さらに、本人及び世帯員が本事業と類似する補助金及び手当等の交付等を受けていないこと、南相馬市若者等世帯定住促進事業の民間賃貸住宅入居事業で奨励金の交付を受けていないことも条件に含まれています。
補助率が住宅の所在区域で二分されています。 市内における旧避難指示区域に居住する場合は4分の3以内、それ以外の区域は2分の1以内と定められ、いずれも上限は月額60,000円です。対象は月額家賃に限られ、敷金、礼金、仲介手数料、共益費、管理費、修繕費及び駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まないと明記されています。福島県内では、喜多方市の新規就農者支援が住宅賃借料支援として家賃月額の2分の1以内・月最大2万8千円、会津美里町の新規就農者育成奨励金事業が移住新規就農者家賃補助として月額家賃の2分の1以内と登録されており、上限額の水準に差があります。
期間の起点と終点、そして申請期限の管理が要になります。 交付始期はすべての交付要件を満たした日が属する月とされ、交付終期は24か月目、農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付要件を満たす月の前月、市が認定した青年等就農計画の有効期間の終期が属する月、農の雇用事業の助成対象期間の最終月のうち最も早い月と定められています。申請期限もすべての交付要件を満たした日が属する月から3か月以内と区切られており、令和8年度分は応募多数により予算額に達したため受付を終了していると明示されています。補助率や上限額、対象区域の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南相馬市の公式ページと多様な担い手育成・確保事業実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産部農政課へお問い合わせください。