雪害果樹薬剤散布支援事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(税抜き)の15%以内(千円未満切り捨て)。りんご58,048円/10a、もも66,603円/10a(税抜き)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県鹿角市
- 対象利用者
- 市内でりんご及びももの栽培・販売を行う農業者・農業法人、防除組合等の任意組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
令和7年度の大雪による果樹被害に対し、令和8年の果樹(りんご及びもも)栽培に係る散布薬剤購入費の一部を支援する制度です。市内でりんご及びももの栽培・販売を行う農業者・農業法人、防除組合等の任意組織が対象です。補助率は補助対象経費(税抜き)の15%以内で、りんごは58,048円/10a、ももは66,603円/10aが基準です。
| 実施機関 | 鹿角市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県鹿角市 |
| 公募期間 | 不明〜2027年01月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(税抜き)の15%以内(千円未満切り捨て)。りんご58,048円/10a、もも66,603円/10a(税抜き) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内でりんご及びももの栽培・販売を行う農業者・農業法人、防除組合等の任意組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和7年度の大雪により鹿角市内全域で果樹の枝折れ等の被害が発生したことに伴い、被災後の農家の負担軽減を図るため、農家が生産体制を取り戻すまでの緊急的な支援措置として、令和8年の果樹(りんご及びもも)栽培に係る散布薬剤購入費の一部を支援する制度です。正式名称は「令和7年度雪害果樹薬剤散布支援事業費補助金」と記載されています。
補助対象園地
鹿角市内の全てのりんご及びももを栽培する樹園地
補助対象者
- 鹿角市内でりんご及びもも(出典では「果樹」と記載)の栽培・販売を行っている農業者及び農業法人
- 防除組合等の栽培農家による任意組織
- 同一園地を任意組織と個人とに分けて申請することはできないと明記されています。
補助率・上限事業費
補助率は補助対象経費(税抜き)の15%以内(千円未満切り捨て)です。上限事業費は品目ごとに次のとおり定められています。
| 栽培品目 | 上限事業費(税抜き) | 参考:税込み額 |
|---|---|---|
| りんご | 58,048円/10a | 63,853円/10a |
| もも | 66,603円/10a | 73,264円/10a |
補助対象経費
令和8年の果樹栽培に要する薬剤の購入費用(消費税等を除く額)で、下記の購入期間に納品されたもの、かつ上限事業費以内の額。
- 薬剤購入期間:令和8年1月1日~令和8年9月30日
- 散布作業に係る費用は対象外と明記されています。
申請手続き
補助金交付申請書は令和9年1月29日(金曜日)までに、鹿角市役所農業振興課(市役所庁舎2階)窓口へ提出するよう案内されています。本補助金は薬剤代金支払後の申請です。
提出書類は次のとおりです。
- 令和7年度雪害果樹薬剤散布支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(園地の所在、品目、面積、被害割合の記載が必要)
- 対象経費に係る納品書及び領収書の写し並びに経費の内訳を証明する書類
- 出荷・販売を証明する書類
請求書は参考様式が示されていますが、任意様式による請求書でも構わないとされています。
Q&Aとして示されている事項
- 対象となる品目は、りんご及びもものみです。
- 防除組合で申請した園地を、個人でも申請することはできません。ただし、防除組合以外で個人で購入した薬剤については申請することが可能とされています。
- 作業にかかる人件費は対象になりません。薬剤の購入費用のみを対象とした補助事業とされています。
- 申請は実績が確定してからとなるため、薬剤代金の支払いが済んでから補助金申請をするよう案内されています。
お問い合わせ
鹿角市役所 農業振興課(市役所庁舎2階)窓口
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鹿角市 農業振興課 ブランド作物推進班 0186-30-0243
農家web編集部からのコメント
支払い完了後の実績申請という点が、他の資材補助と大きく異なります。 出典では「補助金の申請は、薬剤の購入および支払いが完了した上での実績申請の形」と明記され、Q&Aでも「実績が確定してからの申請」と繰り返し説明されています。交付決定前の購入を認めない制度が多いなかで、この事業は逆に支払いを済ませたうえでの申請が前提です。申請期限は令和9年1月29日(金曜日)で、代金の支払いが完了次第、期日までに申請するよう案内されています。
同一園地について、組織と個人の二重申請ができない旨が明記されています。 補助対象者は市内でりんご及びももの栽培・販売を行う農業者・農業法人と、防除組合等の栽培農家による任意組織ですが、「同一園地を任意組織と個人とに分けて申請することはできません」とされています。Q&Aでも、防除組合で申請した園地を個人で申請することはできず、防除組合以外で個人が購入した薬剤については申請可能と整理されています。
対象は薬剤の購入費のみで、期間と単価の上限が細かく決められています。 散布作業に係る費用や人件費は対象外です。対象となるのは令和8年1月1日から令和8年9月30日までに納品された薬剤で、上限事業費はりんごが10アール当たり58,048円(税抜き)、ももが10アール当たり66,603円(税抜き)と設定され、補助率はその範囲内で補助対象経費(税抜き)の15%以内です。申請書には園地の所在、品目、面積、被害割合の記載が必要とされています。
補助率や上限事業費の単価、薬剤の購入期間、申請期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず鹿角市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて鹿角市農業振興課へお問い合わせください。