男鹿市農業振興資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 無利子、貸付率は事業費の80%以内。限度額は農業者団体・農業法人・土地改良区1,500万円、農業者700万円、新規就農者200万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県男鹿市
- 対象利用者
- 農業者団体、農業者、新規就農者、農業法人、土地改良区など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内において農業経営を営む方に対する男鹿市独自の制度資金です。農業経営に必要な資金を無利子で貸し付け、市の農業振興を図ることを目的としています。農業施設整備や生産振興のために必要な事業等が対象で、貸付率は事業費の80%以内です。
| 実施機関 | 男鹿市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県男鹿市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 無利子、貸付率は事業費の80%以内。限度額は農業者団体・農業法人・土地改良区1,500万円、農業者700万円、新規就農者200万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者団体、農業者、新規就農者、農業法人、土地改良区など |
詳細・補足説明・備考
制度趣旨
市内において農業経営を営む方に対する、男鹿市独自の制度資金です。農業経営に必要な資金の貸付を実施し、市の農業の振興を図ることを目的としていると説明されています。
制度概要
- 農業者団体・農業者・新規就農者・農業法人・土地改良区など、経営の安定化と近代化を目指す方を対象に、必要な資金(農業施設の整備、生産振興のために必要な事業等)に貸付すると案内されています。
- 貸付利率は無利子です。
- 貸付率は事業費の80%以内です。
貸付限度額
| 対象 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 農業者団体 | 1,500万円 |
| 農業者 | 700万円 |
| 新規就農者 | 200万円 |
| 農業法人 | 1,500万円 |
| 土地改良区 | 1,500万円 |
貸付要件等(出典掲載の「貸付要件等」PDFより)
| 資金の種類 | 内容 | 貸付期間 | 据置期間 |
|---|---|---|---|
| 1号資金 | 蚕室、農産物乾燥施設、農作物育成管理施設、果樹棚、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、病害虫等防除施設、きのこ栽培施設の取得に要する資金 | 12年以内 | 2年以内 |
| 2号資金 | 揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、養蚕用機具の取得に要する資金 | 7 | 2 |
| 3号資金 | 果樹、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 12 | 3 |
| 4号資金 | 市長の定める規模を超えない規模の農地の改良又は造成に必要な資金 | 10 | 2 |
| 5号資金 | 近代的な農業経営の担当者として必要な農業の技術や経営方法の実地の習得や基礎を形成するために要する資金 | 8 | ― |
| 6号資金 | 家畜の導入に要する資金 (1)繁殖用肉用牛の購入に要する資金/(2)肥育用肉用牛の購入に要する資金/(3)その他の中小家畜の購入に要する資金 | (1)7/(2)5/(3)5 | (1)2/(2)2/(3)2 |
| 7号資金 | 畜産施設設置に要する資金 (1)畜産施設の新設・改築に要する資金/(2)畜産用器具の取得に要する資金 | (1)10/(2)5 | (1)3/(2)2 |
| 8号資金 | 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めて指定する資金 | 5年以上15年以内で市長が定める期間 | 5年以内の期間で市長が定める期間 |
注意事項
- 出典ページおよび掲載PDFには、申請期限、申請書類、保証人・担保の要否、審査の方法は記載されていません。出典に記載がない項目は、下記のお問い合わせ先へご確認ください。
- 出典ページの更新日は2022年7月19日と表示されています。
お問い合わせ
- 男鹿市 農林水産課 農業振興班
- 〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
- 電話番号:0185-24-9137
- ファックス:0185-23-2424
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
男鹿市 農林水産課 農業振興班 0185-24-9137
農家web編集部からのコメント
「貸付率は事業費の80%以内」という条件が、自己負担の見通しを左右します。 出典では貸付利率が無利子であることとあわせて、貸付率が事業費の80%以内と明記されています。つまり事業費の全額が借りられる制度としては説明されておらず、残りは自己資金等で手当てする前提の設計です。貸付限度額も、農業者団体・農業法人・土地改良区が1,500万円、農業者が700万円、新規就農者が200万円と、対象の区分ごとに大きく異なります。
資金の種類ごとに貸付期間と据置期間が細かく分かれています。 出典に掲載されている「貸付要件等」では、施設取得の1号資金が12年以内・据置2年以内、機具取得の2号資金が7年・2年、果樹やホップ等の植栽育成の3号資金が12年・3年、農地の改良造成の4号資金が10年・2年などと区分されています。技術・経営方法の習得に要する5号資金は据置期間が「―」と表記されており、資金の性格によって扱いが異なります。
8号資金のように、期間が市長の裁量で定められる区分もあります。 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めて指定する資金として、貸付期間は5年以上15年以内で市長が定める期間、据置期間は5年以内の期間で市長が定める期間とされています。どの号の資金に該当するかで条件が変わるため、事業内容を具体化したうえで相談する必要があります。
貸付限度額や貸付率、対象となる資金の区分は年度によって変わることがあります(出典ページの更新日は2022年7月19日と表示されています)。借入を検討される際は、必ず男鹿市の公式ページと交付要綱・貸付要件でご確認いただき、あわせて農林水産課農業振興班(電話番号:0185-24-9137)へお問い合わせください。