多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地維持支払:田10アール当たり3,000円、畑2,000円/資源向上支払(共同):田10アール当たり2,400円、畑1,440円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 秋田県横手市
- 対象利用者
- 農業者および農業者以外の地域住民・団体で構成される組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業・農村が持つ水源の涵養や自然環境の保全、美しい景観の形成などの多面的機能を維持・発揮するため、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動に対して交付金を交付する制度です。農地維持支払は田10アール当たり3,000円、畑2,000円、資源向上支払(共同)は田10アール当たり2,400円、畑1,440円です。水路更新や農道舗装等の施設長寿命化も支援します。
| 実施機関 | 横手市 |
|---|---|
| 対象エリア | 秋田県横手市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地維持支払:田10アール当たり3,000円、畑2,000円/資源向上支払(共同):田10アール当たり2,400円、畑1,440円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者および農業者以外の地域住民・団体で構成される組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日本の農業・農村は、食料生産の場であるだけでなく、水源の涵養や自然環境の保全、美しい景観の形成など数多くの働き(多面的機能)を持っており、この多面的機能が適切に発揮されるように地域内の農業者が共同で取り組む地域活動に対して交付金が交付されると説明されています。
交付金の概要
| 区分 | 主な対象活動 | 交付単価(10アールあたり) |
|---|---|---|
| 農地維持支払 | 地域資源の基礎的保全活動(農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など)/地域資源の適切な保全管理のための推進活動(検討会・意向調査・現地確認・意見交換会など、「地域資源保全管理構想」の策定) | 田 3,000円/畑 2,000円 |
| 資源向上支払(共同) | 施設の軽微な補修(水路、農道、ため池の軽微な補修など)/農村環境保全活動(生き物調査、水質モニタリング、景観形成としての植栽など)/多面的機能の増進を図る活動(遊休農地の有効活用、地域住民による直営施工など) | 田 2,400円/畑 1,440円 |
| 資源向上支払(長寿命化) | 施設(水路、農道など)の長寿命化(更新、補修)のための活動(水路の更新、水路側壁の嵩上げ、農道の舗装など) | 出典に単価の記載なし |
単価に関する要件
- 資源向上支払(共同)について、増進を図る活動を行わない場合は交付単価×5/6と記載されています。
- 6年目以降の組織は、交付単価に0.75を乗じた額が交付単価になると記載されています。
取組の組み合わせに関する要件
- 資源向上支払(共同)は、農地維持支払と併せて取り組むことが必要と明記されています。
- 資源向上支払(長寿命化)は、農地維持支払および資源向上支払(共同)と併せて取り組むことが必要と明記されています。
対象となる組織
- 資源向上支払(共同)は、農業者および農業者以外の地域住民、団体で構成される組織が対象となると記載されています。
活動組織の設立・活動の手順
- 組織の設立 … 設立総会等を開催。事前に規約や事業計画書、活動計画書を作成し、総会で構成員からの合意を得る。対象地域の設定(集落ごと、ため池や堰などの用水がかりごと、ほ場整備事業の実施区域など)、構成員のとりまとめ、規約の作成、活動計画書の作成、事業計画の作成、総会の開催
- 事業計画の申請・認定 … 事業計画書を市へ提出し認定を受ける。認定後、市から認定通知書が送付される
- 交付金の申請 … 事業計画の認定後、当該年度の活動に必要な交付金を交付申請する。市からの交付決定通知をもって交付金が支払われる
- 活動の実施・記録 … 活動計画書に定めた農用地、水路等の地域資源の保全活動等を計画に基づき実施する。実施した活動については、作業内容や金銭の収支等についてすべて記録する
- 活動の報告 … 当該年度の活動記録を取りまとめて実施状況報告書を作成し、市に提出する
申請のスケジュール
- 事前相談:活動を開始する前年度の9月頃まで
- 申請書の提出期限:活動を開始する年度の6月30日
公表
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき、横手市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を制定し、同条第5項の規定に基づき公表すると記載されています。
- 同法第7条第5項の規定に基づき多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したため、同条第6項の規定に基づきその概要を公表すると記載されています(令和8年3月31日)。
お問い合わせ
- 横手市 農林部 農林整備課 農村整備係
- 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局3階
- 電話:0182-32-2114
- ファクス:0182-32-4037
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
横手市 農林部 農林整備課 農村整備係 0182-32-2114
農家web編集部からのコメント
事前相談が「活動を開始する前年度の9月頃まで」と明示されている点が、この交付金で最も見落としやすい期日です。 申請書の提出期限は活動を開始する年度の6月30日とされていますが、その前段に前年秋までの事前相談が置かれています。組織の設立には規約・事業計画書・活動計画書の作成と総会での構成員の合意が必要とされているため、準備期間を含めると1年以上前から動き出す構成になっています。
交付単価は「上限の額」ではなく、条件によって減額される設計になっています。 資源向上支払(共同)は、多面的機能の増進を図る活動を行わない場合に交付単価×5/6となり、さらに6年目以降の組織は交付単価に0.75を乗じた額が交付単価になると明記されています。田10アール当たり2,400円・畑10アール当たり1,440円という数字は、これらの条件が付かない場合の額として読む必要があります。
3つの支払は積み上げ式で、単独では取り組めないものがあります。 出典では、資源向上支払(共同)は農地維持支払と併せて取り組むことが必要、資源向上支払(長寿命化)は農地維持支払および資源向上支払(共同)と併せて取り組むことが必要と明記されています。また資源向上支払(共同)は、農業者だけでなく農業者以外の地域住民・団体で構成される組織が対象とされています。活動後は作業内容や金銭の収支等をすべて記録し、実施状況報告書として市へ提出することも求められています。
交付単価や手続きのスケジュール、対象となる活動の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横手市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農林整備課農村整備係(電話:0182-32-2114)へお問い合わせください。