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募集終了
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果樹放任園解消緊急対策事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
2分の1以内、上限60万円(千円未満切り捨て)(上限金額:600,000円)
対象エリア
秋田県横手市
対象利用者
市内で果実を生産販売する3戸以上の農家で組織し、代表者と規約が定められた団体

基本情報

果樹の放任園を解消するため、樹木の伐採、抜根、撤去、整地までを実施する経費の一部を助成する制度です。市内で果実を生産販売する3戸以上の農家で組織する団体が対象で、補助率は2分の1以内、上限60万円です。令和8年度から令和10年度までの限定事業です。

実施機関横手市
対象エリア秋田県横手市
公募期間不明〜2026年05月29日(金)
補助率/補助金額等2分の1以内、上限60万円(千円未満切り捨て)
上限金額600,000円
対象利用者市内で果実を生産販売する3戸以上の農家で組織し、代表者と規約が定められた団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

果樹放任園解消緊急対策事業は、放任園の樹木の伐採、伐根、撤去、整地に係る経費の一部を支援する横手市の制度です。令和8年度から令和10年度までの限定事業として案内されています。

事業内容

放任園の樹木伐採、抜根、撤去、整地まで実施する経費の一部を助成するものです。

交付要件

  • 市内で果実を生産販売する3戸以上の農家で組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営等に関する規約が定められているもの(新たに団体を立ち上げる場合は相談するよう案内されています)
  • 実施する園地の所有者、および栽培者の同意を得ていること

助成対象経費

人件費、機械器具等借上費、燃料費、処分料、業務委託費

助成率・上限額

項目 内容
助成率 2分の1以内
上限額 60万円(千円未満切り捨て)

申込期限

  • 提出期限:令和8年5月29日(金曜日)
  • 必ず事前に農林部農業振興課に相談するよう案内されています。

注意事項

  • そのほかの詳細については相談時に知らせるとされています。
  • ページには「果樹放任園解消緊急対策事業」のリーフレット(PDF)が掲載されています。

お問い合わせ

  • 横手市 農林部農業振興課 作物振興係
  • 住所:〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
  • 電話:0182-32-2113/ファクス:0182-32-4037

実施機関お問い合わせ先

横手市 農林部 農業振興課 作物振興係 0182-32-2113

農家web編集部からのコメント

個人ではなく団体が申請主体である点が入口の条件です。 交付要件として「市内で果実を生産販売する3戸以上の農家で組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営等に関する規約が定められているもの」と明記されています。新たに団体を立ち上げる場合は相談するようにと案内されており、規約と代表者を整えたうえでの申請が前提になります。

園地の所有者と栽培者の同意が要件に含まれています。 放任園を対象とする事業のため、実施する園地について所有者および栽培者の同意を得ていることが交付要件として挙げられています。伐採・伐根・撤去・整地までを一連で実施する経費が対象で、助成対象経費は人件費、機械器具等借上費、燃料費、処分料、業務委託費と具体的に列挙されています。

期間が区切られた事業で、提出期限も明示されています。 ページには「令和8~10年度限定」と記載され、提出期限は令和8年5月29日(金曜日)とされています。あわせて「必ず事前に農林部農業振興課にご相談ください」と案内されており、そのほかの詳細は相談時に知らせるとされているため、期限から逆算した早めの相談が想定された運用になっています。

助成率や上限額、実施期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず横手市の公式ページと交付要綱・リーフレットでご確認いただき、あわせて横手市農林部農業振興課作物振興係(電話0182-32-2113)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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