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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者移住支援補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
家賃月額の2分の1以内(上限5万円)、交付期間は最長24か月間(上限金額:50,000円)
対象エリア
栃木県下野市
対象利用者
市外から移住した令和7年4月1日以降の新規就農者で、就農日が移住日より1年以内、就農時50歳以下、年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事し、3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住しておらず、他の移住・定住支援補助を受けておらず、市税・公共料金を滞納しておらず、過去に本補助金の交付を受けていない方

基本情報

市外から下野市に移住して農業に従事する新規就農者に対し、予算の範囲内で家賃の一部を補助する制度です。補助額は家賃月額の2分の1以内(上限5万円)で、交付期間は最長24か月間です。令和7年4月1日以降の新規就農者で、就農日が移住日より1年以内、就農時点で年齢50歳以下などの要件があります。

実施機関下野市
対象エリア栃木県下野市
公募期間年間150日以上かつ月100時間以上の農業従事は交付対象期間終了日の翌日から5年間も同様に求められます。交付申請は年度ごとに区分して行います
補助率/補助金額等家賃月額の2分の1以内(上限5万円)、交付期間は最長24か月間
上限金額50,000円
対象利用者市外から移住した令和7年4月1日以降の新規就農者で、就農日が移住日より1年以内、就農時50歳以下、年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事し、3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住しておらず、他の移住・定住支援補助を受けておらず、市税・公共料金を滞納しておらず、過去に本補助金の交付を受けていない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

新たな農業の担い手を確保し、地域農業の継続的な発展を促進するため、市外から下野市に移住して農業に従事する新規就農者に対し、予算の範囲内において家賃の一部を補助すると案内されています。

交付対象者

次のすべての要件を満たす必要があると明記されています。

  1. 令和7年4月1日以降の新規就農者であって、就農日が市外からの移住日より1年以内であること(栃木県又はとちぎ農業経営・就農支援センターが認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等又は市内農業者のもとで農業研修を受けた者については、研修を理由に就農日と移住日が1年以上空いても可とされています)
  2. 就農日時点において、年齢が50歳以下であること
  3. 年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事すること(初回の交付申請時にあっては予定を含む)。補助金の交付対象期間終了日の翌日から5年間についても同様であること
  4. 3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと
  5. 国、県、市、その他の公共団体等から移住・定住支援に関する補助を受けていないこと
  6. 市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を滞納していないこと
  7. 過去に本補助金の交付を受けた方でないこと
  8. 下野市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係がないこと
  9. 外国国籍を有する方においては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

補助金額・交付期間

  • 補助金額:家賃月額の1/2以内(上限5万円)
  • 交付期間:最長24月間

申請の流れ

  1. 交付申請書に、農業経営開始日又は雇用就農日が確認できる書類の写し(独立・自営就農の場合は農地台帳又は農地の売買・貸借契約書の写し、主要な施設・機械の売買・貸借契約書の写し、営農に要する口座の通帳の写し/雇用就農の場合は雇用関係が確認できる書類の写し)、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し、世帯全員の住民票の写し、同意書及び誓約書を添えて市農政課へ提出します。交付申請は年度ごとに区分し、対象期間が2か年度をまたぐ場合には年度ごとに申請することとされています。
  2. 市が内容を確認し、適当と認められたのちに交付決定が行われます。
  3. 交付決定年度の家賃の支払が完了したときは、実績報告書に家賃の支払いを証明する書類の写し、作業日誌等を添えて提出します。
  4. 市が内容を確認し、補助金額の確定が行われます。
  5. 額の確定を受けた申請者は、(概算払)請求書を提出します。
  6. 補助金が交付されます。

申請者が希望する場合には、半期(9月・3月締)ごとに実績に基づき交付ができるとされ、その際は(概算払)請求書に半期分の営農状況を証明する作業日誌と家賃の支払いを証明する書類を添えて提出することとされています。

交付終了後の営農状況の調査・返還

交付対象期間終了後から5年間については、毎年4月末までに前年度における営農状況を作業日誌にて提出することとされています。交付終了後5年以内に農業経営をやめたとき、又は農業従事日数が一定(年間150日かつ月100時間)未満になったときには、交付額の返還対象となると明記されています。

お問い合わせ

下野市 産業振興部 農政課(〒329-0492 栃木県下野市笹原26 庁舎3階)
電話 0285-32-8906 / FAX 0285-32-8611

実施機関お問い合わせ先

下野市 産業振興部 農政課 0285-32-8906

農家web編集部からのコメント

受け取ったあとに5年間の営農継続が課される点が、この補助金の最も重い条件です。 交付対象期間の終了後から5年間は毎年4月末までに作業日誌で営農状況を報告することとされ、5年以内に農業経営をやめたとき、又は農業従事日数が年間150日かつ月100時間未満になったときは交付額の返還対象になると明記されています。家賃補助という性格からは想像しにくい、長い期間の拘束が付いています。

住まいと支援制度の重なりについても細かい定めがあります。 3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと、国・県・市その他の公共団体等から移住・定住支援に関する補助を受けていないこと、過去に本補助金の交付を受けた方でないこと、市税及び公共料金(上下水道料金等)を滞納していないことがいずれも要件として並んでいます。就農日が市外からの移住日より1年以内という時間の制約もあり、移住と就農の順序と間隔が要件判定の軸になっています。

県内では家賃支援の設計に差があります。 農家webの登録データでは、益子町の新規就農者等支援事業費補助金は家賃を月額家賃の1/2以内・上限月2万円で3年間としています。下野市の本制度は家賃月額の1/2以内・上限5万円で交付期間は最長24月間とされており、月額の上限と支援年数の組み合わせ方が異なります。

補助上限額や交付期間、対象年齢などの要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず下野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農政課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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