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不明

三木市危険木伐採事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費に4分の3を乗じた額(上限金額:300,000円)
対象エリア
兵庫県三木市
対象利用者
危険木が存する土地を所有する者 等

基本情報

市内の森林にある枯れ木などで、住宅に倒れて被害をおよぼすおそれがある「危険木」を伐採する時の費用の一部を助成します。

実施機関三木市
対象エリア兵庫県三木市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等補助対象経費に4分の3を乗じた額
上限金額300,000円
対象利用者危険木が存する土地を所有する者 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

三木市危険木伐採事業補助金交付要綱(令和5年3月31日制定、令和6年4月1日施行の改正あり)は、市内の森林に存する危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」)を行う者に対し補助金を交付することにより、倒木被害を防止することを目的とすると定めています。

危険木の定義(第2条)

木竹が300平方メートル以上集団して生育している土地(主として農地、宅地又はこれに準ずる土地として使用される土地を除く。)に存する立木(地上1.2メートルの高さにおける直径が20センチメートル以上の立木で樹高が5メートル以上のもの)であって、次のいずれかに該当するものとされています。

  • 倒木により、当該立木から樹高と同等の距離の範囲にある住宅その他の建物等に損害を与え、及び人命に危険を生じるおそれがあるもの
  • 道路(特定の者のみが利用する通路、進入路等を除く。)への倒木により著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれがあるもの

対象者(第3条)

次のいずれかに該当する者が対象です。

  • 危険木が存する土地を所有する者
  • 危険木が倒れることで直接的な被害を受けるおそれのある住宅等の所有者又は管理者であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者
  • 危険木が倒れることで著しく通行の支障となり、又は人命に危険が生じるおそれのある道路の存する自治会の長等であって、当該危険木が存する土地の所有者からその伐採等について承諾を得ている者

次の者は補助対象者としないと定められています。

  • 土地の所有者と住宅等の所有者等が同一、同居、又は生計を一にしている者(本人等)。ただし、倒木により本人等以外の者に損害、危険等を及ぼすおそれのある場合を除く
  • 当該危険木の伐採等により損害、危険等を回避できる者が二以上ある場合において、補助金の交付を申請する者以外のもの
  • 補助金の交付を受けようとする危険木の伐採について、他の補助金等の交付の対象となる者
  • 市税を滞納している者

補助対象経費(第4条)

危険木の伐採等(ただし、伐根は除く。)の委託に要する経費とされています。

補助率・上限額(第5条)

  • 予算の範囲内において、一の補助対象者につき補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)とし、30万円を上限とする
  • ただし、伐採等した危険木を売却処分する場合は、補助対象経費からその売却した額を控除する
  • 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする

申請方法(第6条・第10条)

交付申請書(様式第1号)に、収支予算書、伐採等に係る見積書(売却処分する場合は売却の見積書を含む。)、事業実施位置図、危険木の伐採等を行う前の写真、伐採等に関する承諾書(承諾を得る必要がある場合に限る)、誓約書等を添えて市長に提出します。伐採等の完了後は、実績報告書(様式第8号)に収支決算書、伐採等に係る費用の領収書の写し、売却処分した場合は売却金額を証する書類、伐採等を行った後の写真等を添えて提出し、補助金額の確定通知を受けたうえで請求書を提出する流れです。

注意事項(第13条・第14条)

要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている補助金は期限を定めて返還を命じられると定められています。返還を命じられたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならず、期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付することとされています。

実施機関お問い合わせ先

農業振興課

〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号 三木市役所 2階
農業政策係
Tel:0794-82-2000
Fax:0794-82-9613

農家web編集部からのコメント

伐採前と伐採後の写真が、それぞれ申請時と実績報告時に必要です。 交付申請書の添付書類には「危険木の伐採等を行う前の写真」、実績報告書の添付書類には「伐採等を行った後の写真」が挙げられており、着手前の記録を残しておく必要があります。

対象となる立木は森林の木に限られ、規格も細かく定められています。 危険木は、木竹が300平方メートル以上集団して生育している土地(主として農地、宅地又はこれに準ずる土地として使用される土地を除く。)に存し、地上1.2メートルの高さにおける直径が20センチメートル以上、樹高が5メートル以上の立木と定義されています。また、土地の所有者と被害を受けるおそれのある住宅等の所有者等が同一・同居・生計を一にする場合は原則として対象外とされ、当該危険木の伐採について他の補助金等の交付の対象となる者、市税を滞納している者も対象外です。伐根は補助対象経費から除かれます。

兵庫県内の同種制度と補助率・上限額が異なります。 西宮市の危険木伐採等補助金は補助対象経費の3分の2以内・上限40万円とされています。三木市は補助対象経費に4分の3を乗じて得た額・上限30万円で、交付は一の補助対象者につき1回限りと定められている点が特徴です。伐採等した危険木を売却処分する場合は、補助対象経費からその売却額を控除するとされています。

返還時の加算金と遅延利息が要綱に明記されています。 交付決定が取り消されて返還を命じられた場合、受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントの加算金、期限までに納付しなかった場合は年10.95パーセントの遅延利息を市に納付することとされています。補助率や上限額、危険木の要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず三木市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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