クビアカツヤカミキリ果樹園被害木伐採推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の額または100万円のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 栃木県さくら市
- 対象利用者
- 市内に存する被害木の所有者等で、クビアカツヤカミキリ果樹園被害木認定通知書を受け取り、伐採後の処置・運搬等について適切に防除および拡散防止対策を行い、市税を完納し、同一年度内に補助金の交付を受けていない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる被害の拡散防止と農家支援を目的として、果樹園の被害木の伐採、切断、運搬および新たに果樹を植栽するために要する経費を補助する制度です。販売目的で果樹を栽培する園地を運営する農家が対象となります。交付決定前に伐採等を実施した場合は補助対象となりません。
| 実施機関 | さくら市 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県さくら市 |
| 公募期間 | 事業の実施期間は令和8年度から令和9年度まで。補助対象経費は申請の日からその属する年度の3月末日までに実施する伐採に要する費用 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の額または100万円のいずれか低い額(1,000円未満切捨て) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に存する被害木の所有者等で、クビアカツヤカミキリ果樹園被害木認定通知書を受け取り、伐採後の処置・運搬等について適切に防除および拡散防止対策を行い、市税を完納し、同一年度内に補助金の交付を受けていない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡散防止には、成虫の発生源となる被害木の伐採が最も有効であるとして、さくら市が果樹園における被害拡大の防止と被害農家の支援のため、被害木の伐採、切断、運搬および新たに果樹を植栽するために要する経費を補助すると案内されています。本補助金の対象は果樹園(販売目的で果樹を栽培する園地)における被害で、果樹園以外の被害については別の「クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金」が案内されています。
対象者
交付要綱第4条で、次のいずれにも該当する者と定められています。
- 市内に存する被害木の所有者又は管理する者
- 「クビアカツヤカミキリ果樹園被害木認定通知書」を受け取った者
- 被害木の伐採後の処置、運搬等について適切に被害の防除及び拡散防止対策を行う者
- 市税を完納している者
- 同一年度内に補助金の交付を受けていない者
補助対象となる被害木
フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が樹木の中に存在している場合に確認される幼虫のフン及び木くず)が発生している樹木で、市長が被害木と認定したものと定められています。
補助対象経費
交付申請の日からその属する年度の3月末日までの期間に実施する被害木の伐採に必要な費用のうち、次の経費とされています。
- 被害木の伐採に要する費用
- 伐採後の被害木を焼却するための切断に要する費用
- 伐採後の被害木の運搬に要する費用
- 被害木に代えて新たに果樹を植栽するために要する費用
ただし、所有者等が自ら伐採、切断及び運搬する場合における器具の購入費用は除くと明記されています。
補助金の額
補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額と定められています。算出した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
手続きの流れ
- 園地でフラスを確認したら、速やかに農政課へ連絡する(農政課による被害の調査に費用はかからないと案内されています)
- 市の調査でクビアカツヤカミキリによる被害と確定した場合、「果樹園被害木認定通知書」が交付される
- 認定通知書に基づき、交付申請書に事業計画書、収支予算書、補助対象経費に係る見積書及び内訳書等の写し、認定通知書の写しを添えて申請する
- 市が内容を精査し交付決定を行う
- 交付決定を受けた後に伐採等の作業を行う
- 事業完了後、実績報告書に事業実績書、収支決算書、領収書及び内訳書等の写し、被害木の伐採前後の写真を添えて提出する
- 額の確定通知を受けた後、交付請求書を提出する
注意事項
- 交付決定前に伐採等を実施した場合は補助金の対象とならないと明記されています。
- 事業の実施期間は令和8年度から令和9年度までと定められています。
- 補助対象経費の2割以内の減額は、変更承認を要しない軽微な変更として扱われると定められています。
お問い合わせ
さくら市 産業経済部 農政課 振興係(〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地)
電話 028-681-1117 / FAX 028-681-1483
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
さくら市 産業経済部 農政課 振興係 028-681-1117
農家web編集部からのコメント
この補助金は、伐採してから申請する制度ではなく、市の被害認定を受けてから申請する二段構えの手続きです。 園地でフラス(幼虫のフンと木くず)を見つけたらまず農政課へ連絡し、市の調査で被害木と確定して「果樹園被害木認定通知書」が交付されてはじめて交付申請に進む流れが示されています。調査自体に費用はかからないと案内されているため、疑わしい樹木の段階で連絡するよう促されています。
着手のタイミングには明確な線引きがあります。 交付決定前に伐採等を実施した場合は補助金の対象とならないとページに明記されており、実績報告では被害木の伐採前後の写真の提出が求められます。伐採前の状態を記録しないまま作業を進めると、報告書類がそろわなくなる構成になっています。また補助対象経費は交付申請の日からその年度の3月末日までに実施する費用と要綱で区切られており、年度をまたぐ作業の扱いには確認が必要です。
県内でも取扱い方は自治体によって異なります。 農家webの登録データでは、鹿沼市の「クビアカツヤカミキリ農業樹木被害拡大予防対策事業補助金」は補助率10分の10(国2分の1、市2分の1)・千円未満切捨てとされており、さくら市の本制度は補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額という額の定め方をとっています。
補助上限額や事業実施期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずさくら市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農政課振興係へお問い合わせください。